リボ払いにも過払い金は発生する?過払い金の対象と請求方法を解説
「リボ払いでも過払い金返還請求ができるって本当?」
「過払い金の返還を請求できるかどうかはどうやったら分かるの?」
リボ払いといっても色々なものがあるため、過払い金の返還を請求できると聞いてもご自身が請求できるのかどうか気になると思います。
2010年以前からクレジットカードのキャッシングや消費者金融のリボ払いを利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。
しかし、ショッピングや銀行のカードローンのリボ払いの場合は過払い金は発生しません。
本記事では、どのような場合にリボ払いで過払い金が発生するのか、リボ払いの過払い金返還請求の方法、その請求をする際の注意点をご説明します。
1.リボ払いによって過払い金が発生する条件
過払い金とは、本来支払う必要のある利息を上回って支払っていた場合の払い過ぎた利息を指します。
これは、貸金業者の不当利得となりますので、返還を請求することができます。
リボ払いによって過払い金が発生している可能性があるかどうかは以下によって決まります。
(1)2010年6月18日の法改正前に借入れをしている
2010年の法改正前に取引を開始しているかどうかを確認しましょう。
以前は、出資法と利息制限法と呼ばれる2種類の法律によってそれぞれ上限金利が異なっていました。
出資法の上限金利は29.2%、利息制限法の上限金利は15〜20%となっており、出資法の上限金利を超えると刑事罰が科されるとされていた一方で、利息制限法の上限金利超えても刑事罰は科されませんでした。
この利率に差が生じている部分を「グレーゾーン金利」といい、貸金業者はこの金利帯での貸し付けを行い、利息の支払を受けていました。
しかし、2006年に利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利による利息の支払は無効とする最高裁の判決が出され、さらに2010年の出資法改正によってグレーゾーン金利はなくなりました。
そのため、2010年以降、貸金業者が利息制限法の上限利率を超える利息での貸し付けをしていることはありません。
そのため、過払い金が発生している可能性があるのは、2010年以前の借入れであることになります。
(2)利息制限法を上限利率を超える利息で借入れをしている
利息制限法の上限利率を超える利息での借入れをしているかどうかを確認しましょう。
貸金業者によっては、もともと利息制限法の上限利率を守っていたり、2006年に最高裁の判決が出されたことによって自主的に利率を下げたりしているところがあります。
そのため、2010年の法改正以前からの借入れであっても、利息制限法の上限利率を超えない利息での借入れとなっていることがあります。
ご自身の借入れが、利息制限法の上限利率である20%を超えているかどうか確認してみましょう。
(3)クレジットカードのキャッシングリボ、消費者金融のキャッシングリボであること
リボ払いのうち、クレジットカードのキャッシングリボ、消費者金融のキャッシングリボを利用していた場合には上記の(2)に当たり、過払い金が発生している可能性があります。
リボ払いには、ショッピングや銀行のカードローンのリボ払いもあります。
まず、ショッピングのリボ払いは利息制限法ではなく割賦販売法によって規制されており、過払い金が発生しません。
また、銀行は利息制限法の上限利率を超える利息での貸付けを行っていませんでしたので、過払い金が発生する余地がありません。
一方、クレジットカードのキャッシング、消費者金融のキャッシングのリボ払いは、いずれも利息制限法の規制を受け、また、法改正以前にはその上限利率を超える利息を設定していた可能性があります。
このように、リボ払いのうちでも、クレジットカードのキャッシング、消費者金融のキャッシングでなければ過払い金は発生していないことになりますので、どのようなリボ払いを利用していたか、確認してみましょう。
2.過払い金請求方法
リボ払いで過払い金が発生していることがわかったら、早急に過払い金の返還を請求した方がよいでしょう。過払い金が発生しているのにもかかわらず請求をしないままでいると消滅時効が成立し請求ができなくなってしまうこともあります。
過払い金の請求方法をご説明します。
(1)専門家である弁護士に依頼する
過払い金請求は、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
過払い金請求には、取引履歴から過払い金の発生、その金額を算定した上で、業者に請求するという段階を踏む必要があります。
過払い金の計算は、利息制限法の金利に沿って返済した利息を計算する必要があるため複雑です。
このような手続を、普段の生活もしながら進めることは大きな負担となってしまいます。
弁護士に依頼すれば、手続をすべて任せて過払い金を回収することができます。
過払い金請求でお困りの方は、一度弁護士へご相談されることをおすすめします。
(2)貸金業者に対し取引履歴の開示請求をする
まず、クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者から取引履歴の開示請求を行います。
過払い金の返還を請求するためには、まず過払い金の計算の根拠となる取引履歴が必要となります。
法律上、貸金業者は取引履歴の開示を請求された場合にこれを拒否することはできないとされているため、請求をすれば取引履歴を確認することができます。
(3)引き直し計算を行う
貸金業者から取引履歴を入手したら、続いて引き直し計算を行います。
引き直し計算とは、借入れを行った日までさかのぼって、法定利率による利息の再計算をすることをいいます。
これにより、過払い金の金額を確定させます。
(4)貸金業者に請求を行う
引き直し計算により過払い金として請求できる金額が把握できたら、貸金業者へ請求を行います。
ご自身で請求を行うことは不可能ではありませんが、相手が専門家であるという立場の差があることや、交渉に専門性を要求されることなどから、交渉を円滑に進めることは難しくなるでしょう。
弁護士に依頼すれば専門家として対等の立場で交渉をすることができますから、そのような心配はなくなります。
貸金業者との交渉を経て、金額がまとまれば、一定期間ののち過払い金が返還されます。
3.過払い金請求をする際の注意点
リボ払いにおける過払い金は、債務完済から10年で時効が成立するため早急な行動が重要です。
しかし、手続を誤ると本来返還されるはずの過払い金を受け取ることができなくなる可能性がありますので、慎重に進める必要があります。
過払い金請求における注意点を三つ紹介します。
(1)相手方の和解提案を安易に受け入れない
クレジットカード会社や貸金業者などに取引履歴の開示請求をすると、借金を免除するから双方請求なしで和解してくれと提案されるケースがあります。
このような和解提案には注意しましょう。
クレジットカード会社や消費者金融から提案される和解は業者側にに都合の良い内容であることが多く、実際に過払い金の計算をすると借金よりも過払い金の方が多く、過払い金から借金の残額を差し引いた部分の返還を受けられる場合もあります。
借金がなくなると聞くと得に聞こえるかもしれませんが、実は損をしているかもしれませんので、即決せずに専門家へ相談した方がよいでしょう。
(2)過払い金請求をしたカード会社は利用できなくなる
過払い金の返還請求を行ったカード会社では、キャッシング枠だけでなくショッピング枠も含め、再度のカード利用ができなくなることが多いです。
そのため、光熱費や電話料金をクレジットカードで支払っている場合引き落としができなくなり、支払がストップしてしまう可能性があります。
そのような場合は、別の会社での支払いに設定するなど先んじて対策を練っておくと良いでしょう。
一方で、過払い金の返還請求をしたカード会社以外の会社であれば特段な支障なく利用することができます。
(3)借入れ先が消滅していると請求できないことがある
借入れ先の会社が破産、清算手続を経て消滅している場合は、請求先が存在しないため過払い金返還請求ができなくなります。
一方、他の会社との合併による消滅または営業譲渡の場合は、他の会社が債権債務を承継しているためその会社に過払い金の返還を請求することができます。
以前利用していた会社について合併や営業譲渡があった場合は、利用者本人に案内が来るため、その案内を確認してみましょう。
まとめ
本記事では、リボ払いを利用していた場合の過払い金について詳しくご説明しました。
リボ払いにおける過払い金にはいくつかの条件があり、該当する場合には過払い金の返還請求を行うことができます。
過払い金の請求は、取引履歴の開示請求、過払い金の計算、業者への返還請求といったステップがありどれも容易なものではありません。
さらに、請求過程においては様々な注意点もあるため、過払い金があるのかどうかなどについてお悩みの方は一度弁護士にご相談することをおすすめします。
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