過払い金のお悩みは小山市の弁護士法人みずき栃木小山法律事務所にご相談ください
「お金を借りたことがあるけど、過払い金が発生しているかわからない」
「過払い金という言葉は知っているけど、具体的にどんなものか知りたい」
過払い金という言葉は電車内やインターネットの広告で頻繁に目にしますが、どんな時に発生するものかわからないという方も多いと思います。
過払い金の返還を請求するには条件があり、借入れの契約始期が「2010年6月17日以前」であることがその一つです。
この記事では、小山市内で過払い金について悩んでいる方に向けて、過払い金のメリットや返還請求を行う際の注意点についてご説明します。
1.小山市で過払い金について弁護士法人みずきに相談するメリットとは
過去の借入れに関して記憶も曖昧になっており、契約書や返済計画書も残っていない場合もあります。
しかし、手元に借入れに関して資料が残っていなくても心当たりがあるならば、まずは弁護士へご相談されることがおすすめです。
小山駅東口から徒歩1分圏内に位置する、弁護士法人みずき栃木小山法律事務所では、これまで多くの過払い金返還請求を行ってきました。
弁護士法人みずきへ相談をするメリットは以下の4つです。
(1)相談料が無料
弁護士法人みずき栃木小山法律事務所では、多くの方が気軽に相談できるように過払い金に関するお悩みを無料で承っております。
手元に借り入れた記録が残っていなくても、まずは気軽に相談にお越しください。
過払い金の有無はもちろんのこと、現在の借金に関しても相談をすることができます。
弁護士法人みずきでは、過払い金無料診断サービスも実施しています。
無料診断では、過去の借入先について過払い金の有無と金額を調査することができます。
(2)初期費用がかからない
弁護士費用は、回収した過払い金の中からいただく流れになりますので、事前にお支払いいただく必要はありません。
完済後の過払い金返還請求の場合、回収できなかったときには費用が一切かかりません。
弁護士法人みずきは、皆さまに安心してご依頼いただけるよう工夫しております。詳しくは、ご相談時に弁護士にお尋ねください。
(3)解決実績が豊富
過払い金の返還請求では、債権者である貸金業者との交渉が重要になります。
当事務所の弁護士は、過払い金の返還請求について数多く対応してきました。
ご依頼いただいた後は当事務所が窓口となり、依頼者さまの代わりに手続や交渉を行います。
貸金業者が返還に応じない場合には、訴訟による回収も行います。
迅速かつ丁寧な対応を心掛け、依頼者さまに納得していただける結果を得られるよう尽力しますので、安心してご依頼いただければ幸いです。
(4)秘密厳守で対応
過払い金の相談を行うと、過去に借金をしていたことを家族や勤務先に知られるのではないかと不安に思う方がいらっしゃるかもしれません。
当事務所では、依頼者さまの相談内容が会社やご家族、第三者に知られることがないよう慎重に対応しています。
金銭的な悩みを抱えていることを周囲に知られたくないという方も安心してご相談ください。
2.過払い金についてよくある質問
過払い金とは、法律で定められた利息の上限を超えていることを知らずに、本来払う必要のない利息を金融業者に支払ってしまったお金のことです。
払い過ぎたものは不当利得ですから、金融業者に対して返還の請求ができます。
ここからは過払い金に関してよくあるご質問をご紹介します。
(1)過払い金請求の対象になる条件とは
過払い金は全ての過去の借金に発生しているものではありません。
下記に挙げる一定の条件を満たしている場合にのみ対象となります。
#1:契約が2010年6月17日以前の借入れであること
過払い金は、2010年6月18日以降に契約締結をした借入れには発生していません。
これは、同時期に法改正が行われ、過払い金を発生させていた「グレーゾーン金利」と「みなし弁済」が同時に撤廃されたためです。
これらがなぜ過払い金を発生させていたのかについての詳細は、(2)でご説明します。
いずれにせよ、この法改正が行われた2010年6月18日以降の契約の場合は過払い金が発生することはありません。
#2:最後の取引から10年経過していない
過払い金返還請求権は、借入れの完済時から10年で時効によって消滅してしまいます。
そのため、過払い金の返還を請求する場合には、完済から10年が経過していないことが必要になります。
ただし、いったん完済した後であっても、その後にさほど間を置かず同じ業者から借入れをして取引を続けていた場合は、時効の起算点が後の借入れの完済時となることもあります。
一度目の完済から10年が経過していても過払い金を請求できるケースはありますので、まず弁護士に相談されることをおすすめします。
#3:貸金業者が倒産していない
貸金業者がすでに倒産していると、過払い金が発生していたとしても請求することができません。
破産等の手続が進行している場合は、手続の中で返還を請求するほかなく、破産の場合でいえばすべての債権者で債権額の割合に応じてその業者の財産を分け合うことになってしまいますので、発生している過払い金のほんの一部しか受け取れないことになります。
また、破産手続が終了したために会社が消滅している場合も、過払い金を請求することはできません。
一方、貸金業者が別の会社と合併したり、営業を譲渡したりして消滅している場合は、合併先や譲渡先が過払い金の債務を継承していることがあるため、承継先の会社に返還を請求ができる可能性があります。
#4:和解書の取り交わしを行っていない
過払い金請求は、ご自身でも請求することができます。
しかし、不利な内容で和解書を取り交わしてしまっていると、あとから改めて交渉をしても応じてもらえないケースがほとんどです。
いったん和解をしてしまうと、その際に過払い金についても請求を放棄することに合意したととらえられてしまうためです。
和解書の内容について有利不利を判別することは専門的な知識が必要であるため、まずは弁護士にご相談ください。
(2)そもそも過払い金はなぜ発生するのか
2010年6月18日の法改正まで、利息制限法と出資法の二つの法律は、それぞれ次のように利息の上限を定めていました。
利息制限法:上限を超えた利息は無効
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出資法:上限を超えて貸し付けると刑事罰
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また、貸金業法においては、一定の要件を満たしたうえで、借主が利息の支払であると認識して支払を行った場合、利息制限法を超える利率の利息であっても、貸金業者が有効に受領することができるとする、「みなし弁済」の定めが置かれていました。
これらの法律により、貸金業者は、利息制限法と出資法の上限利息の差の部分の利率(グレーゾーン金利)で貸付けを行っても、刑事罰を受けることなく、利息を有効に受け取ることができると考え、実際にグレーゾーン金利分の利息を受け取っていました。
しかし、最高裁判所は、2006年1月、貸金業法と契約内容の解釈の結果、利息制限法違反の利息についてみなし弁済を認めないとする判決を出しました。
これにより、貸金業者に受け取る根拠のない利息分が発生し、これを債務者に返還する義務があることになりました。
これが過払い金です。
上記判決を受けて、2010年6月18日までに改正された出資法と貸金業法が施行され、出資法の上限金利が年20%に引き下げられることによりグレーゾーン金利がなくなり、貸金業法のみなし弁済規定も削除されたため、過払い金は発生しなくなりました。
まとめ
小山市で過払い金についての悩みを相談したい方は、弁護士法人みずき栃木小山法律事務所へご相談ください。
弁護士法人みずきでは過払い金回収の実績が豊富な弁護士が、あなたの過払い金問題の解決に向けて尽力いたします。
この記事をきっかけに「過去の借入に過払い金が発生しているかもしれない」と感じたら、お気軽にお問い合わせください。
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