過払い金は金利18%の借入れでも発生する?|返還手続の注意点
「金利18%の借入れでも過払い金は発生するの?」
「過払い金が発生する仕組みは?」
金利18%で借入れをしていた場合、過払い金が発生するのか気になる方も多いのではないでしょうか。
2010年6月17日以前に契約を締結しており、借入金額が100万円以上なら、金利18%でも過払い金が発生する可能性があります。
この記事では、金利18%の借入れで過払い金が発生するケース、返還請求手続の注意点についてご説明します。
1.金利18%の借入れで過払い金が発生する主なケース
金利18%の借入れで過払い金が発生する可能性があるのは、以下2つのケースに該当する場合です。
- 契約締結が2010年6月17日以前
- 借入元本が100万円以上
なぜこれらのケースで過払い金が発生するのか見ていきましょう。
(1)契約締結が2010年6月17日以前
過払い金が発生するようになった原因は、出資法と利息制限法で定められていた上限金利に差が生じていたことにあります。
2010年6月17日以前、消費者金融は、一部の会社を除き、利息制限法で定める上限金利の20%ではなく、出資法の定める29.2%を上限にして貸付けを行っていました。
利息制限法の上限を超えても、出資法の上限を超えなければ刑事罰が科せられなかったため、多くの貸金業者は利息制限法を超える違法な金利で貸付けをしていたのです。
一般的に、この金利の差を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
このグレーゾーン金利での利息については、本来利息制限法の制限を超えて無効であるはずが、貸金業法の「みなし弁済」規定により、有効な支払となると考えられていたのです。
しかし、2010年6月18日に改正出資法および改正貸金業法が完全施行され、出資法の上限金利が20%に引き下げられてグレーゾーンがなくなり、また、みなし弁済の規定も撤廃されました。
過払い金が発生するのは、グレーゾーン金利で借入れをしていた場合なので、2010年6月18日以降に契約を締結した借入れには過払い金が発生しません。
過払い金が2010年以降は発生しない理由や、貸金業法が改正された背景などについて、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(2)借入元本が100万円以上
過払い金は、利息制限法の上限金利を超えた金利で借入れをした場合に発生するものです。
利息制限法の上限金利は、借入元本の金額に応じて以下のようになっています。
- 元本が10万円未満の場合→年利20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合→年利18%
- 元本が100万円以上の場合→年利15%
たとえば、借入元本が50万円で金利18%が適用されていた場合、利息制限法の上限を超えていないので過払い金は発生しません。
一方、借入元本が100万円以上の場合は上限金利が15%となるので、金利18%で借入れをしていたのであれば過払い金が発生している可能性があります。
2.過払い金返還請求手続の3つの注意点
過払い金は、返還請求手続をすることで取り戻せる可能性があります。
ただし、過払い金返還請求手続をするにあたって、以下の点に注意が必要です。
- 過払い金が満額返還されるとは限らない
- 過払い金返還請求権には時効がある
- 信用情報に事故情報が登録される可能性がある
これら3つの注意点についてご説明します。
(1)過払い金が満額返還されるとは限らない
貸金業者によっては、破産していたり再生手続をおこなっていたりして、過払い金の回収が困難な場合があります。
営業を継続していても多くの貸金業者は、過払い金の5~7割程度の金額でないと和解に応じない傾向にあります。
過払い金満額での返還を求める場合、訴訟を起こさなくてはならない可能性があります。
したがって、満額の返還を求める場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
(2)過払い金返還請求権には時効がある
借入れを完済している場合、過払い金返還請求権の時効に注意が必要です。
過払い金返還請求権は最後に取引をした日から10年で消滅時効が完成してしまいます。
したがって、完済後10年が経過している場合、過払い金は取り戻せません。
過払い金返還請求権の時効についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
(3)信用情報に事故情報が登録される可能性がある
借入れの返済を継続中の場合、支払った利息の金額よりも借金の残債のほうが大きいと、信用情報機関に事故情報の登録がされてしまいます。
利息制限法の制限利率による計算(「引き直し計算」といいます。)をしても債務が残っているということになると、過払い金請求ではなく債務整理の手続として扱われてしまうからです。
信用情報機関に事故情報が登録されると、ローンの審査に通過できない、クレジットカードを作れないなどの影響を受けます。
一方、残債務を過払い金で完済できる、もしくは完済している状態で過払い金請求手続を行うのであれば、信用情報機関への登録はされません。
ただし、この場合であっても、過払い金返還請求の対象とした貸金業者に、社内ブラックとして扱われる可能性はあります。
社内ブラックとはその会社および系列会社独自で管理している顧客情報において、事故情報と取り扱われることです。
貸金業者によっては、過払い金返還請求も社内ブラックとしていることがあります。
社内ブラックになると系列会社を含めて借入れなどができなくなるので注意しましょう。
3.過払い金返還請求を弁護士に相談がおすすめ
過払い金返還請求手続は自分でも行えますが、弁護士に任せたほうが安心です。
過払い金返還請求手続を弁護士に任せるメリットはこちらです。
- 正確な金額を計算してもらえる
- 手続をすべて任せられる
- 返還される金額の増額が期待できる
過払い金の計算は複雑なので、自分で行うよりも弁護士に任せたほうが正確な金額を求められます。
弁護士に依頼すると、すべての手続を一任できるので、自分で書類を作成したり貸金業者と交渉したりする手間が省けます。
なお、貸金業者は素人が相手だと、本来取り戻せるはずの過払い金よりも少ない金額で和解を求めてくるケースも多いです。
一方、弁護士は対等な立場で交渉を進められるので、結果的に取り戻せるお金が増える可能性があります。
和解交渉では十分な増額ができなかった場合も、訴訟まで任せられます。
まとめ
金利18%の借入れで過払い金が発生している可能性があるのは、契約を締結したのが2010年6月17日以前であり、借入元本が100万円以上のケースです。
金利18%で借入元本が100万円未満ならば過払い金は発生しません。
過払い金が発生している場合、返還請求手続を行うと取り戻せる可能性があります。
ただし、満額返還されない可能性があったり、時効があったりする点に注意が必要です。
過払い金返還請求手続をするなら、弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士に任せると、手続の手間が省けるうえ依頼者に有利な条件で交渉を進めてくれます。
まずは、実際に過払い金が発生しているのか、発生している過払い金の金額はいくらなのかを確認するため、弁護士法人みずきにご相談ください。
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