消費者金融からの借入れで過払い金返還請求ができる条件と方法について。過払金が発生しないケースもご紹介
「消費者金融からの借入れで過払い金が発生する条件とはどのようなもの?」
「最近の借入れも過払い金の対象になるの?」
消費者金融から借入れをしていると、過払い金の返還請求ができるのではないかと気になることもあると思います。
消費者金融からの借入れについて過払い金の返還請求をするためには、借入れの利息が一定以上である、完済から一定期間が経過していないなどの条件を満たしている必要があります。
本記事では、消費者金融からの借入れについて過払い金が発生する条件とそうでないケース、過払い金返還請求の流れをご説明します。
1.過払い金とは
過払い金とは、お金を借りた債務者が消費者金融などの貸金業者へ支払い過ぎてしまった利息分のことをいいます。
消費者金融などの貸金業者のなかには、利息制限法に定められている利率を超えた利息で借金の貸し出しを行っている場合があります。
例えば、長年にわたって借金の返済を続けていると過払い金が発生している可能性があります。
利息制限法を基準に引き直し計算を行った結果過払い金が発生しており、過払い金によって借金を完済したり減額したりできるケースがあります。
2010年6月18日の法改正まで利息制限法と出資法の二つの法律は、それぞれ以下のように利息の上限を定めていました。
法律 | 上限利息 |
利息制限法 | 借入額が10万円未満:年20.0%
借入額が10万円以上100万円未満:年18% 借入額が100万円以上:年15% |
出資法 | 年29.2% |
また、上限利息を超えた場合の効果についても、利息制限法では「無効」、出資法では「刑事罰」と、違いがありました。
利息制限法と出資法の上限利息の差の部分の利率(「グレーゾーン金利」と呼ばれます。)で貸付けを行っても刑事罰を受けることはなかったのです。
さらに、貸金業法という法律では、一定の要件を満たした上で借主が利息の支払であると認識して支払を行った場合、利息制限法を超える利率の利息であっても貸金業者が有効に受領することができるという規定がありました(「みなし弁済」といいます。)。
これらの規定が合わさって、貸金業者は、刑事罰を受けることなく、年29.2%までの利息を有効に受け取ることができると考えられていたのです。
しかし、最高裁判所は、2006年1月、貸金業法と契約内容の解釈の結果、利息制限法違反の利息についてみなし弁済を認めないとする判決を出しました。
この判決により、これまでグレーゾーン金利によって貸金業者が受領してきた利息は無効とされ、それが過払い金として返還請求を認められるようになったのです。
その後、2010年6月18日、出資法について上限金利の20%への引き下げ、貸金業法についてみなし弁済規定の削除のそれぞれの改正が施行されたため、グレーゾーン金利による貸付けは行われなくなっています。
2.消費者金融からの借入れについて過払い金を請求するための条件
消費者金融に対して過払い金を請求するための条件としては、契約が少なくとも2010年6月17日以前であること、および、最終の取引から10年以内であることが挙げられます。
二つの条件について順にご説明します。
(1)契約が2010年6月17日以前であること
2010年の6月17日以前から消費者金融との間で契約を行い、借入れ、返済を続けていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。
すでにご説明したとおり、出資法および貸金業法の改正が2010年6月18日に施行され、上限金利は20%に統一され、みなし弁済も行われなくなりました。
これにより、すべての消費者金融がグレーゾーン金利での貸付けを行わなくなりましたので、2010年6月18日以降に開始された取引については過払い金が発生することはありません。
また、上記改正より前から、自主的に金利を利息制限法の範囲内に引き下げていた業者もいます。
そのため、2010年6月18日より前に取引を始めていても過払い金が発生しないということもあります。
利息制限法の範囲内での利率であったかどうかは、それぞれの契約内容を確認するほかありません。
ただ、少なくとも出資法および貸金業法の改正施行以降の取引については過払い金が発生していることがないのは明らかです。
まず大きな目安として、取引の開始が2010年6月18日であるかどうかをチェックしてみるとよいでしょう。
(2)最後の取引から10年以内である
契約内容から過払い金が発生していることになっていても、完済した日から10年が経過していると返還請求はできません。
過払い金の請求は、完済日(=最後の取引の日)から10年で時効により消滅してしまうからです。
例えば、2016年1月31日に消費者金融からの借入れを完済した場合は、その翌日を起算点として10年後の2016年1月31日が過払い金返還請求権の消滅時効の肝整備となります。
ただし、完済後10年経過していても消滅時効が不成立となるケースもあります。
一旦完済した後、同じ貸金業者から再び借入れを行っていた場合、それらが一連の借入れと判断され、後の借入れの完済時から消滅時効期間が始まると認められる可能性があります。
借入れが一連のものと判断されるか、それとも分断された別々の借入れと判断されるかについては、それぞれの事情による判断が必要になります。
過払い金返還請求について消滅時効が完成しているか疑問があるという場合は、専門家である弁護士へのご相談をおすすめします。
3.過払金を請求できないケース
上記のように、消滅時効が完成していると、過払い金返還請求を行うことができません。
そのほかに、消費者金融がすでに破産し消滅していた場合、過払い金の返還請求をすることができません。
また、過払い金返還請求をしたところ、消費者金融が消滅はしていないが破産手続もしくは民事再生手続の進行中であった、または、請求後に破産もしくは民事再生の申立てを行ったという場合は、債権の割合に応じた配当または支払を受けられるにとどまり、過払い金の金額に比べて著しく低い金額の回収をすることしかできなくなってしまいます。
一方、消費者金融が消滅している場合でも、その理由が会社の合併による場合は、合併後の会社に過払い金の返還を請求することができます。
4.過払い金請求の流れ
過払い金の返還請求を行う際の流れを順にご説明します。
(1)弁護士へ相談・契約締結
過払い金が発生しているかどうかが気になる場合は、まず弁護士へご相談ください。
相談者の借入れと返済の状況、債権者、契約の時期などによって過払い金が発生しているかどうかは異なります。
ご相談いただくことにより、おおよその目安について説明を受けることができます。
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(2)債権者へ受任通知を送付
弁護士は過払い返還請求の依頼を受けると、まず消費者金融に対して取引履歴の開示請求を行います。
過払金請求では、単に過払金の支払いを求めるのではなく具体的な請求額を明示する必要があるため、過払金を算出する資料となる取引履歴が必須なのです。
法律上、原則借主に取引履歴を開示する義務があるため請求を断られることはほとんどありません。
(3)利息の引き直し計算
消費者金融から、取引履歴の開示を受けたら、利息制限法の上限利息をもとに利息の再計算を行います。
本来の利息に引き直して計算をするため、これを「引き直し計算」といいます。
この引き直し計算によって、請求が可能な過払い金の具体的な金額が確認できるのです。
通常、消費者金融への取引履歴の開示依頼から、引き直し計算の完了までにかかる時間は1〜3か月ほどです。
(4)貸金業者への返還請求・交渉
引き直し計算が完了し過払い金の金額がわかったら、債権者に対して、請求を行います。
請求後、消費者金融との間で交渉を行うことになります。
消費者金融が請求額とかけ離れた低い金額しか提示せず、交渉がまとまらない場合は、裁判所へ訴訟を提起します。
消費者金融によっては交渉では過払い金の金額を下回る金額の提示しか行わないこともありますので、そのような場合は交渉を行わず、最初から訴訟を提起することもあります。
訴訟になった場合も判決まで進むことはなく、和解によって決着することがほとんどです。
(5)過払い金の返還
示談または和解によって、消費者金融からの過払い金の返還の合意を得られれば、合意によって決められた期日までに約束した過払い金の支払が行われます。
まとめ
消費者金融からの借入れについて、過払い金を請求するためには、少なくとも2010年の6月17日以前から消費者金融との間で取引を行っていること、および、最終取引から10年以内であることが挙げられます。
ただし、消費者金融が消滅している場合は過払い金を回収できず、破産、民事再生の手続を行っている場合は過払い金を一部しか回収できない点に注意が必要です。
過払い金が発生していても、消滅時効によって請求権が消滅してしまってはどうすることもできません。
過払い金があるのではないか?と気になっている方は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
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