栃木市で法人破産をご検討の方は弁護士法人みずきへ

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「法人の破産について相談したいけれど、誰に相談すれば良いかわからない」

このようなお悩みはありませんか?

栃木市で会社、法人破産について相談がある方は、弁護士法人みずきにご相談ください。

ここでは、法人破産とはどのような手続かや、会社、法人の破産を当事務所にご依頼いただいた場合のくメリットなどについてご説明します。

1.法人破産は弁護士法人みずきにご相談ください

弁護士法人みずきは、栃木県宇都宮市と小山市に事務所があります。

宇都宮事務所は宇都宮駅から徒歩5分、栃木小山事務所は小山駅から徒歩1分とアクセスしやすい場所にあります。

会社、法人の破産でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

(1)平日夜間や土曜日の相談にも対応

平日は9:30~21:00、土曜日は9:30~18:00と平日夜間や土曜日の相談にも対応しております。

まずは電話またはメールにてお問い合わせください。

(2)豊富な破産申立実績

当事務所はこれまでに数多くの会社、法人破産の申立てを行ってきております。

また、破産管財人の経験を持つ弁護士も在籍しています。

破産管財人とは裁判所によって選任され、申立てが行われた破産事件について法人の所有する財産を管理、処分する役割の弁護士のことです。

申立て側だけではなくそれを裁判所と共に管理する破産管財人として破産手続に携わっていた経験を踏まえて、ご相談に対応いたします。

(3)法人破産についての相談料が無料

法人破産のご相談は無料で対応しております。

法人破産は業種や会社の規模、経営状況などによってやるべきことが異なるため、疑問点があれば遠慮なくご相談ください。

2.法人破産のメリット・デメリット

会社の負債について資金繰り上返済が困難な時、そのまま存続させるのではなく破産手続をした方が良いケースもあります。

法人破産には、メリットやデメリットがありますので、それらを踏まえて判断しなければなりません。

以下に記載するメリット、デメリットを押さえたうえで判断の参考にしましょう。

(1)法人破産のメリット

#1:債権者から借金の請求がなくなる

法人破産をすると、債権者から借金の請求を受けることがなくなります。

弁護士は法人破産の手続の依頼を受けると、まず債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知には、債権者に対して、直接債務者に連絡することや借金の取り立てを禁止する旨が記載されます。

そのため、債権者からの借金の督促が止まり、債権者からの連絡も弁護士が対応するため、借金の請求を受けなくなります。

#2:資金繰りに悩む必要がなくなる

また、法人破産の大きなメリットとしては、借金がなくなり毎月の資金繰りに悩む必要がなくなるということが挙げられるでしょう。

法人破産手続では、破産管財人が、法人が所有する財産を換価処分して金銭に換え、債権者に配当します。

配当が済むと法人破産の手続は終了し、法人格は消滅します。

法人格が消滅するとともに法人が抱える債務も消滅しますので、資金繰りに悩む必要がなくなるのです。

(2)法人破産のデメリット

#1:事業を継続できない

法人破産をすると、その法人は事業を継続することはできません。

上記でもご説明したように、法人破産は裁判所に申立てを行い、最終的には法人格が消滅します。

法人格が消滅するということはその法人が存在しないことになりますので、法人で事業を継続することはできません。

法人破産をする際は注意しましょう。

#2:従業員を解雇する必要がある

法人破産では従業員を解雇しなければなりません。

なお、解雇する際は、解雇日の30日前までに解雇予告する必要があり、解雇日までの期間が30日に満たない場合は解雇予告手当という形で、30日に足らなかった分の平均賃金を支払わなければなりません。

#3:代表者も破産手続しなければならないケースがある

法人破産をすることによって法人格が消滅しますので、法人が抱える債務は無くなります。

ただし、破産手続をしても保証人は支払義務が免除されません。

もし法人の代表者が保証人になっている場合、代表者が法人の債務を支払う必要があります。

しかし、法人の債務は金額が大きく、個人では返済しきれないケースも多いです。

そのため、代表者が法人の借金の保証人となっている場合、代表者個人も破産手続が必要になることが多いことを念頭に置いておきましょう。

3.法人破産についてよくある疑問

ここでは、法人破産についてよくある疑問である必要になる費用や期間を説明します。

(1)弁護士費用以外にはいくらかかるのか

法人破産手続をするには、申立てを依頼する弁護士の費用のほか裁判所へ納付する予納金等の費用も必要です。

法人破産では、以下の費用を裁判所に納めます。

申立手数料(印紙代):1000円程度

切手代:4400円程度

官報公告費:1万4786円程度

これに加えて、主に破産管財人への報酬に充てられる引継予納金が必要です。

予納金は少額管財事件、管財事件によって納める金額が異なります。

  • 少額管財事件

管財事件とは、破産管財人が選任される破産手続きです。

破産管財人は裁判所によって選任され、法人が所有する財産の調査や管理、処分を行います。

管財事件の中でも、手続の簡略化が可能な場合は少額管財事件として扱われます。

比較的小規模な法人でも利用しやすいようにつくられた手続であり、予納金の金額も低く設定されており、裁判所や事案によって異なるのですが20~50万円の範囲であることが多いです。

規模が大きい法人を除き、法人破産手続の多くがこの少額管財事件として処理されているのが実情です。

  • 管財事件

少額管財事件ではない通常管財事件では、破産管財人に支払う予納金の金額が負債額に応じて以下のようになっております。

破産管財人に支払われる予納金の金額は、負債額に応じて以下のように定められています。

負債額 引継予納金
5千万円未満 70万円
5千万円以上1億円未満 80万円
1億円以上5億円未満 150万円
5億円以上10億円未満 250万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円
100億円以上 700万円

(2)期間はどの程度かかるのか

法人破産は、以下のような流れで手続が進められます。

  1. 破産手続の申立
  2. 破産手続き開始決定・破産管財人の選任
  3. 破産管財人による財産の調査
  4. 債権者集会
  5. 配当手続
  6. 破産手続の終結

法人の破産手続きでは、裁判所への申立から手続が終了するまで合計で4か月~1年程度かかります。

破産申立があって裁判所が破産管財人を選任してから債権者集会まで約3か月の期間があります。

もし1回目の債権者集会で終わらずに続行となった場合は次の債権者集会が約3か月ごとに開かれていくことなります。

なお、破産申立てまでの申立の準備には事案に応じて数週間~半年程度が必要になりますので予め弁護士とスケジュールについてもよく打合せしましょう。

(3)代表者自身の破産はどのように進むのか

法人破産についての相談の中で代表者個人も破産手続をする必要があるとわかれば、法人破産と個人の自己破産の手続を一緒に進めることになります。

代表者個人の自己破産をする場合も法人の破産手続きと概ね同様の流れになります。

裁判所に申し立て→破産手続開始の決定→破産管財人との面談→債権者集会→免責許可の決定という流れで進み、4か月~1年程度の期間が必要です。

まとめ

法人破産手続は裁判所に申立てを行うことによって、その会社、法人を消滅させる手続です。

そのため、借金の返済見通しが立たなくなったといっても簡単に決断できるものではありません。

判断に迷っている、どのような方法を行うのが良いのか相談したいという方は、弁護士法人みずきに相談いただければと思っています。

弁護士が相談者の方、会社の状況にとって最適な方法を提案いたします。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。