インターネット通販における返品について
クーリングオフ制度の適用
クーリングオフ制度は、取引後一定期間中(8日間等)であれば、消費者から理由なく一方的に契約を解除できる制度です。
もっとも、クーリングオフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者にとって唐突な販売方法に適用されもので(特定商取引に関する法律9条)、インターネット通販においては、クーリングオフ制度の適用はありません。
そのため、インターネット通販では、返品に関する特約を定めて、広告表示をする必要があります。
返品に関する特約
インターネット通販では、返品がそもそも可能か、また、返品が可能であるとしてどのような条件で認められるか等、返品に関する特約を定める必要があります。
また、特約を定めるのみでは足りず、返品に関する特約は、広告において明確に表示する必要があります(特定商取引に関する法律11条4号など)。
通信販売における返品特約の表示についてのガイドラインによると、
- 返品の可否
- 返品の条件
- 返品に係る送料負担
に関しては、特に明瞭な方法で広告表示する必要があるとされており、「返品不可」、「到着後○日以内に限り返品可」、「使用前に限り返品可」、「送料はお客様負担」等、「返品特約における重要事項」について示したマークの添付や文字での表示を、明瞭な方法で、かつ、他の事項に隠れて埋没してしまうようなことがないように表示するよう推奨されています。
返品に関する特約の表示がない場合
上記の返品に関する特約を定めていない場合、または、明瞭な広告表示をしていない場合、消費者には、法定返品権が認められます(特定商取引に関する法律15条の2)。
法定返品権とは、商品の引渡し等を行った日から8日間が経過するまで、消費者から理由なく一方的に契約を解除できる制度です。
このように、インターネット通販においても、クーリングオフ類似の制度が認められるため、インターネット通販事業者が上記返品に関する特約を定め、明瞭な方法で広告表示することは、非常に重要です。
返品に関する特約の内容及び表示方法について、お気軽にご相談下さい。
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