弁護士に相談すべき借金の悩みとは?メリットをご紹介

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金の相談を弁護士にするメリットってどんなものだろう」
「弁護士にはどのような借金の悩みを相談すればいいのだろう」

借金で困っている人の中には、弁護士に相談するかどうか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

本記事では、借金の悩みを弁護士に相談するメリットについてご説明します。

1.借金の相談なら弁護士へ!弁護士に相談する三つのメリット

借金の相談なら弁護士へ!弁護士に相談する三つのメリット

借金の相談を弁護士にするメリットはいくつかあります。

主なメリットは以下の三つです。

  1. 借金問題の具体的な解決方法の提案を受けられる
  2. 過払い金の有無を確認できる
  3. そのまま借金問題の解決を依頼できる

順にご説明します。

(1)借金問題の具体的な解決方法の提案を受けられる

借金問題の具体的な解決方法を提案してくれる点は、大きなメリットの一つです。

借金の状況は人によって異なります。

たとえば、借金の金額は100万円だけど収入が少なく生活するのがやっとで返済は全くできないという人もいれば、1000万円の借金があるものの収入は安定しており金額さえ抑えられれば毎月問題なく借金を返済できるという人もいるでしょう。

借金問題の解決する手段は借金の金額だけで決まるわけではなく、収入や生活環境にも左右されます。

そのため、個人の状況に応じて適切な対応を選択する必要がありますが、弁護士に相談することで、専門的知識を生かした最適な手段についてのアドバイスを受けることが可能になるでしょう。

現在の収入に応じた方法や効率的な返済方法など、負担が少ない形で借金問題を解決する手段の提示を受けることにより、スピーディーに借金の悩みを解消できます。

(2)過払い金の有無を確認できる

過払い金の有無を確認できるのもメリットになるでしょう。

借金の状況によっては、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生する可能性があるのは、2010年6月17日より前から返済を続けている場合です。

利息の上限を定める法律には利息制限法と出資法があり、2010年の6月17日までは、利息制限法では年15~20%、出資法では年29.2%が利息の上限に設定されており、利息制限法の上限を超えた部分の利息は無効となり、出資法の上限を超えた場合は刑事罰が科されることとなっていました。

利息制限法と出資法の上限金利に差が生じている部分をグレーゾーン金利といい、利息制限法上は向こうとなるはずが、別の法律である貸金業法のみなし弁済規定により、ここにあたる利率による利息を受領しても有効と考えられていました。

しかし、最高裁判所がこれを否定したため、結果として、債務者が利息を払いすぎていたことになりました。

そこで、この払いすぎた利息を過払い金として請求することができることになったです。

2010年6月18日に法改正が行われ、グレーゾーン金利もみなし弁済の規定もなくなりましたので、過払い金が発生するのは2010年6月17日以前の取引に限られることになります。

業者によっては、この法改正以前から利息制限法の上限を超えない金利での貸付けを行うようにしていたこともあります。

弁護士に相談することにより、取引開始の時期や業者名から過払い金があることがわかる可能性があります。

なお、借金を完済してから10年経過すると時効にかかってしまい、過払い金返還請求権が消滅してしまいます。

そのような事情も合わせて相談時に確認することができます。

(3)借金問題の解決を依頼できる

借金問題の解決をそのまま依頼することが可能です。

弁護士に依頼して借金問題を解決するということになれば種々の債務整理の手続を行うことになりますが、その手続は専門性が要求されたり、裁判所への書類提出が必要だったりと、失敗を回避するために弁護士に依頼した方がよい手続が多いです。

例えば、債務整理手続の中の任意整理では、確かに自分自身で手続を行うことも不可能ではありません。

しかし、債権者と示談交渉を進めるにあたり専門性が要求されるほか、債務者・債権者という力関係が影響し、思うように交渉を進められない可能性があります。

弁護士に任意整理を依頼することで、第三者の立場から債権者と対等に交渉することができるため、納得のいく結果で示談交渉を終えることができるでしょう。

このように、相談のうえ借金問題の解決のための手続についてそのまま依頼に進めることが、弁護士に相談するメリットです。

2.弁護士に相談すべき借金の二つの悩み

弁護士に相談すべき借金の二つの悩み

弁護士に相談すべき借金の悩みについてご説明します。

これからご説明する二つの悩みを抱えている方は、速やかに弁護士に相談した方が、早期に借金問題の解決をすることができるでしょう。

(1)債権者からの督促が辛い

債権者からの督促の連絡に悩まされている方は、速やかに弁護士に相談して、債務整理の手続を進めましょう。

債務整理をする場合、弁護士は債権者に対して受任通知(弁護士が債務者の代理人として債務整理手続を行うことを債権者に知らせる通知)を発送します。

受任通知を受け取った債権者は、法律上、債務者に対して直接支払を求める連絡をすることができなくなるのです。

つまり、弁護士に債務整理手続を依頼すれば、受任通知が債権者に届いた瞬間から債権者から借金の督促の連絡を受けなくなります。

借金の支払が滞ると、債権者から毎日のように連絡があり、精神的なストレスは大きなものになります。

債務整理に着手することで債権者からの連絡のストレスから開放されるますので、督促の連絡が辛いという方は債務整理の依頼を検討するために、弁護士に相談するのがよいでしょう。

なお、借金返済の督促連絡を受けても返済しないままでいると、支払督促を申し立てられたり訴訟を提起されたりするなど、法的手続をとられてしまう可能性があります。

督促があるということは債権者が手続を次の段階に進めることを検討しているということですから、これを避けるためにも早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

(2)返済してもなかなか借金が減らない

返済してもなかなか借金が減らない人は、弁護士に相談することにより、借金の状況を変えられることわかるかもしれません。

利息だけを支払うので精一杯であれば、いくら毎月返済していても一向に借金は減りません。

借金が減らないのは、返済計画が適切でない可能性が高く、効率的に返済できていないということです。

弁護士に相談すれば、例えば任意整理を依頼することによって月々の返済額を減らして、完済が可能な状況にできるかもしれません。

返済を続けていてもなかなか元金が減らないという方は、弁護士に返済状況をチェックしてもらうことをおすすめします。

なお、弁護士に相談した結果、現状の収入では返済が困難と判断された場合、任意整理以外の債務整理を提案される場合もあるでしょう。

いずれの手段をとるにしても債務整理のメリットとデメリットについて説明を受け、その内容を検討することができます。

3. 借金の悩みを相談するなら弁護士法人みずきへ

借金の悩みを相談するなら弁護士法人みずきへ

借金の悩みを相談するなら弁護士法人みずきをご利用ください。

弁護士法人みずきでは借金の問題について以下のようなサービスを提供しています。

借金の問題に関するサービス

・相談料無料
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・初期費用なし(過払い金返還の場合、返還後の成功報酬制)
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相談料は無料で、過払い金の無料診断もさせていただきます。

もし、債務整理を行う場合、弁護士費用の分割払いが可能ですので、すぐにまとまったお金をご用意いただく必要はありません。

法律家としての視点と相談者の視点で満足していただけるサービスの提供を心掛けているので、借金に関することで少しでも悩みをお持ちであれば、お気軽にご相談ください。

まとめ

借金の悩みを抱えている人は、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。

具体的な解決手段を提案してくれるだけでなく、そのまま過払い金請求や債務整理の手続を依頼することが可能です。

債権者からの取立てがストレスに感じる人やなかなか借金が減らない人は、解決の糸口になるので、弁護士に相談してみましょう。

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。