借金返済の相談をするなら?借金返済に困ったときの三つの手段
「借金返済の相談はどこにするのがベストなの?」
「借金返済で困ったときの対処法ってあるの?」
借金の返済で困っている方の中には、誰に相談したらよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
借金返済に関する相談は、弁護士にすることをおすすめします。
本記事では、借金返済の相談を弁護士にすべき理由と、借金返済で困ったときの対処法についてご説明します。
1.借金返済の相談先として弁護士をおすすめする理由
借金返済の相談先として弁護士をおすすめする理由は三つあります。
- 借金の悩みを無料で相談できる
- 悩みに応じて適切な解決手段を提示してくれる
- スムーズに債務整理の手続を依頼できる
順にご説明します。
(1)借金の悩みを無料で相談できる
弁護士事務所では通常の法律相談は有料としていますが、借金に関する相談は費用を無料にしている事務所が多い傾向があります。
離婚、相続など法律に関する身近な問題は様々なものありますが、弁護士への相談数が多いのは借金に関する相談です。
そこで、借金問題に関する相談は無料で行い、債務整理の手続や過払い金の請求ができる場合にはその依頼を受け報酬を得る形を取る事務所が増えています。
弁護士に相談するだけで費用が発生すれば、借金の悩みを解消したいと考えていても弁護士への相談を躊躇してしまうことになるでしょう。
そうならないよう、気軽に相談してもらえる仕組みとして、借金問題についての相談料を無料にしている弁護士事務所は多いのです。
借金返済に関する悩みを一人で抱えているままでは問題が解消されることはありませんから、まずは気軽に専門家に相談してみましょう。
(2)状況に応じて適切な解決手段を提示してくれる
借金の状況に応じて適切な解決手段を提示してくれるのは大きなメリットです。
借金問題を解決するための手段はいくつかあり、借金の金額や収入などの個別の事情によって取るべき手段が変わります。
弁護士は、それらの解決手段すべてについて代理人となることができることから、手続に関する知識が豊富であり、経験をもとに相談者にとって最適な解決方法を提案することが可能です。
たとえば、収入がある程度あって返済の見込みがある方には借金を減らすような方法を、借金の額が多く返済の見込みがない方には支払義務が免除される方法を、それぞれ提案することになります。
それぞれの方が置かれた状況に応じ、適切な方法を提案し、代理人として動くことができますので、結果的に早期解決を目指すことができるでしょう。
(3)スムーズに債務整理の手続を依頼できる
相談からそのまま債務整理の手続の依頼に進める点も、弁護士に相談するメリットの一つです。
借金問題を解決する方法として債務整理を提案されることがあります。
債務整理には複数の手段があり、いずれも弁護士に依頼せずに個人で行うことも可能ではありますが、専門的知識が必要なため、かなりハードルが高くなります。
弁護士であれば、どのような債務整理の手続も代理人として依頼者に代わって行うことができますし、相談の流れで提案された手続をそのまま依頼することができます。
依頼後すぐに債権者へ受任通知を送ってもらえば、その後は弁護士が窓口となりますから、債権者からの連絡に煩わされる必要もなくなります。
司法書士も一部の債務整理を代行することはできますが、任意整理は債権者ごとの借金の金額が140万円まで、個人再生や自己破産は申立て書類の作成までと代行できる範囲が限られています。
そのため、借金の相談は最初から弁護士に行い、債務整理の必要がある場合にはそのまま依頼できるようにした方が効率良く手続を進められるでしょう。
2.借金返済に困ったときの債務整理の三つの手段
借金返済に困ったときにこれを解決するための手段として債務整理があります。
債務整理とは、借金の支払義務を減額したり免除を受けたりして借金の負担を軽減する手段の総称であり、主なものとして以下の三つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
順にご説明します。
(1)任意整理
任意整理は、債権者と直接交渉することにより、利息をカットしたり、返済期間を再設定したりして、月ごとの返済額および借金の総額を減らして負担を軽減する方法です。
任意整理をすることで以下のようなメリットが期待できます。
- 利息や遅延損害金について一部または全部の免除を受けられる
- 総額を減らしたうえで借金の返済ができる
- 介入する債権者を選択することにより財産の処分をしなくても良い場合がある
- 家族や勤務先に知られずに済む
特に介入する債権者を選択することにより、ローンが残った財産を引き上げられずに済むことは大きなメリットです。
減額した借金の返済を続ける必要はありますが、月額は減り、ゆとりが生まれるので、借金返済にかかっていた負担を減らすことができるでしょう。
ただし、任意整理には以下のようなデメリットがあります。
- 任意整理に応じてくれない債権者もいる
- 長期分割に応じてくれない債権者もいる
- 元金まで減額はできない
任意での交渉なので、債権者は必ずしも任意整理に応じる必要はありません。
債権者次第では交渉が全くできず、借金の減額ができないこともあります。
しかしその場合も、債権者が複数いれば借金の総額を減らすことにはつながります。
収入があり、月の返済額を減らせれば返済を続けていけるという場合は、任意整理を検討してみましょう。
(2)個人再生
個人再生は、裁判所から一定の割合で借金を減額した再生計画案の認可決定を受け、再生計画どおりに返済する引換えに、残りの借金を免除してもらう方法です。
ただし、現在の財産や収入から借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらう必要があります。
個人再生のメリットは以下のとおりです。
- 元本利息にかかわらず一定の割合で借金の減額が可能となる
- 住宅資金特別条項を利用して自宅を残すことも可能となる
- 資格の制限がない
- 借金の理由、原因を追及されることが少ない
次に説明する自己破産の場合と異なり、借金の理由や原因が大きな問題となることはあまりなく、資格制限を受けなくてよい点が大きなメリットといえます。
また、任意整理に比べて、減額の割合が大きいこともメリットです。
さらに、住宅資金特別条項を利用することによりローンのあるご自宅についてローンの支払を継続しながら、その他の借金を減額することもできます。
一方で、個人再生には以下のようなデメリットがあります。
- 債務総額5000万円を超えると利用できない
- 継続的な収入がある人しか申立てできない
- 保証人は支払請求を受ける
- 官報に申立人の氏名や住所が掲載される
債務総額の上限があり、安定した収入を得ていない人は個人再生の申立てができません。
官報に個人情報が掲載されるなど、任意整理に比べるとデメリットも大きくなります。
しかし、借金の大幅な軽減が期待できるため、借金額を大きく減らさなければ返済が困難という方は、個人再生による生活の立て直しを検討しましょう。
(3)自己破産
自己破産は、借金の支払義務を裁判所に免除してもらう手続のことで、個人再生同様に裁判所に現在の財産や収入で借金の返済が困難であることを認めてもらう必要があります。
自己破産のメリットは以下のとおりです。
借金の支払義務が免除され(免責)自己破産の手続後には返済の必要がなくなり収入を自由に使える
一部の債権を除いて借金を支払う義務がなくなることが最大のメリットです。
自己破産後は、一部を除いて返済義務がなくなっているため、自由に収入を使うことができます。
しかし、メリットが大きい分、以下のように相応のデメリットもあることも押さえておきましょう。
- 自宅や自動車など資産価値の高いものは手放さなければならない
- 資格の制限により一時的に就けなくなる職業がある
- 保証人が支払請求を受ける
- 官報に申立人の氏名や住所が掲載される
資産価値の高い財産を手放す必要がある点や資格制限によって一時的に働けない場合がある点は、特に注意が必要がです。
それでも、借金の総額が大きく返済が不可能である場合にはデメリットを受け入れてでも利用する意味がある手続ですので、前向きに自己破産を検討してみましょう。
3.借金返済の相談をするなら弁護士法人みずきへ
借金返済の相談をするなら、ぜひ弁護士法人みずきをご利用ください。
借金問題に関する相談料は無料で、債務整理をご依頼いただいた場合でも費用の分割払いが可能です。
事務所は最寄り駅から徒歩5分圏内に位置しており、平日は21時まで受付しているので、ご都合に合わせてご来所いただけます。
また、土曜日も営業しており、事前に予約していただければ、日・祝日の相談も可能です。
法律家としての立場はもちろん、相談者の視点からも一緒に借金の問題解決に向けて取り組ませていただきますので、一人で悩みを抱えるのではなく、弁護士法人みずきにご相談ください。
まとめ
借金返済に関する悩みは弁護士に相談しましょう。
無料で相談を受けている事務所も多く、相談者に応じて最適な解決手段を提案してくれます。
また、債務整理の手続をスムーズに依頼できる点も一つのメリットです。
弁護士に相談して債務整理を提案されたら、借金や収入の状況に応じて適切な手段を取って、借金返済の負担を軽減しましょう。
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