借金が減らない原因は?返済できないリスクと対処法を徹底解説!
「借金がどうしても減らない」
「借金の返済が重く、日々の生活が苦しい」
このように借金がなかなか減らないと悩んでいませんか?
借金が減らない場合は、返済方法に何らかの問題がある可能性がありますので、確認する必要があります。
また、借金を返済できないと様々なリスクが起きますので、早めに解決方法を検討する必要があるでしょう。
本記事では、借金が減らない原因と対処法をご説明します。
借金の返済に悩んでいる方は、参考にしてみてください。
1.借金が減らない理由とは
借金が減らない場合は、返済方法に問題があるケースがあります。
以下のケースが考えられます。
- リボ払いをしている
- 月々の返済額が少ない
- 返済における利息の割合が高い
では、借金が減らない理由を説明します。
(1)リボ払いをしている
毎月の支払い額を一定にするリボ払いをすると、借金を完済することが難しくなります。
リボ払いにすることで月々の支払い額は抑えられますが、その分、完済までの期間が長くなります。
期間が長いほど、手数料の負担も大きくなるでしょう。
とくに、以下のような場合は注意が必要です。
- リボ払い対象の残債務額が高い
- 毎月の返済額が低い
リボ払いを利用する場合は、返済期間を確認しておきましょう。
(2)月々の返済額が少ない
上記と関連しますが、月々の返済額が少ないと、完済への道のりが長いです。
毎月の負担は少ないですが、返済期間が長期化します。
また、返済期間が長引くほど利息が大きくなるので、より借金が減りにくくなるでしょう。
最低返済額は業者によって異なるものの、返済額の設定が低すぎると毎月利息分しか返済できていないという状況にもなり得ます。
借金が減らない場合は、月々の返済額を見直してみましょう。
(3)返済における利息の割合が高い
利息が高いと借金が減少するのに時間がかかります。
利息が高いと借金に上乗せされるので、返済総額が大きくなるためです。
金利にそれほど差がないように見えても、実際の金額を計算すると予想以上に利息の負担が大きいというのはよくある失敗です。
借入れ金額自体が同じでも、金利によって支払い総額が異なることを把握しておきましょう。
2.借金を返済できない場合のリスク
借金を返済できない場合はどうなるのでしょうか?
借金がより膨らんだり、財産を失ってしまうリスクがあります。
では、詳しく説明します。
(1)借金の返済を催促される
借金の返済が滞っていると、貸金業者から返済を催促されます。
催促は以下の方法で行われるのが一般的です。
- 電話
- 郵送(督促状や催告書)
「家族に内緒で借金していたら、催促されてバレてしまった」というトラブルも発生します。
借金の返済を滞ってしまうと、貸金業者から催促されることを押さえておきましょう。
(2)遅延損害金により返済額が増える
借金を期日までに返済せず滞納すると、利息に代わり、遅延損害金と呼ばれるペナルティが発生します。
遅延損害金は、借金の返済期日を過ぎた日を起算日として発生し、支払が終わるまでの間発生し続けます。
この遅延損害金の金額は、借金返済額、遅延損害金の利率、延滞日数によって算出されます。
債権者によって金利は異なりますが、通常の借入利率よりは高く設定されていることがほとんどです。
借金を期日までに返済せず滞納すると、遅延損害金によりどんどん返済額が増えてしまう可能性があることを押さえておきましょう。
(3)財産を差し押さえられる
借金を返済できないと、最終的に財産を差し押さえられる可能性があります。
借金返済の催促を無視すると裁判に発展し、裁判への対応も放置した場合に差し押さえになることが考えられます。
差し押さえられる財産の例は以下になります。
- 預金
- 給与
- 債権
- 不動産
- 動産
とくに、給与や預金を差し押さえられたら、生活することが難しくなります。
また、給与が差し押さえられた場合は、会社に発覚する可能性が高いです。
裁判まで進まないように対処することが大切になります。
3.借金が減らない場合は債務整理を検討する
どうしても借金が減らない場合は、債務整理を行うべきか検討が求められます。
借金返済の負担を少しでも減らすことができる手続として、任意整理、個人再生、自己破産の三つがあります。
上記の三つの手段は、手続方法や借金負担の減らし方が異なり、どの手続がご自身の状況に合っているかは多様です。
そのため、債務整理を検討される方は弁護士に相談し、適切な手段を選択する必要があります。
(1)任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者と和解交渉を行い、借金の減額を図る方法です。
返済期間の目安は3~5年で、この間で分割完済できる程度の借金であれば、任意整理が可能です。
- 利息のカット、返済期間の設定によりゆとりのある返済ができる
- 財産が処分されない
- 家族や勤務先に知られずに済む可能性が高い
- 任意整理に応じてくれない債権者もいる
- 長期分割にできない場合がある
任意整理は債権者の合意がなければ成立しません。
返済期間や減額が希望通りになるとは限らないことも把握しておきましょう。
(2)個人再生
個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、税金など特定の支払を除いて、借金額を大幅に減額してもらう手続です。
原則3年の分割払いですが、裁判所が認めれば最長5年の分割払いにすることができます。
- 借金が大幅に減額される可能性がある
- 家などの資産価値の高い財産を手放さなくて済む
- 借金の理由は問われない
- 債務総額が5000万円を超える場合は申立てができない
- 継続的な収入がある人しか申請できない
- 連帯保証人が請求を受ける
- 官報に掲載される
個人再生では、借金総額に応じて最低弁済額が設定されているので、大幅に減額することが可能です。
しかし、個人再生の利用には条件があり、5000万円を超える高額な借金がある場合は適用されません。
また、継続収入があることを示す必要があります。
さらに、官報に掲載されたり連帯保証人に債務の支払義務が生じるなどの不都合が生じることも把握しておく必要があるでしょう。
個人再生には複数のデメリットがあるので、後悔しないようあらかじめ把握しておきましょう。
(3)自己破産
自己破産とは、今後の借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除(「免責」といいます。)してもらう手続です。
免責を受けることで支払額をなくし、返済に回していたお金を生活費に充てることができるようになります。
- 支払義務が免除される
- 自己破産後の収入は自由に使える
- 家や自動車など資産価値が高いものは手放さなければならない
- 借金の理由によっては免責が許可されない
- 官報に掲載される
- 連帯保証人が請求を受ける
- 一時的に就けなくなる職業がある
自己破産すれば借金が完全になくなるので、気持ちが楽になります。
また、自己破産後の収入には影響しないので、生活を立て直すことができるでしょう。
しかし、自己破産をすれば借金の返済義務がなくなるものの、車など資産価値の高いものを失います。
また、連帯保証人に債務の支払請求が発生しますし、官報に掲載されるデメリットがあります。
複数のデメリットを考慮した上で、自己破産すべきかの決断をしましょう。
まとめ
借金が減らずに返済が滞ると、返済額が高額になったり、財産を差し押さえられるなどのリスクがあります。
借金の返済が困難な場合、債務整理を検討することで解放される可能性があります。
借金に悩んでいる場合の対処法を知り、自分に合う解決策を見つけましょう。
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