相続の際、遺産分割協議書は作成すべき?弁護士が遺産分割の流れまで解説
「相続の手続を行う上で遺産分割協議書は必ず必要な書類なの?」
遺産分割協議を行う必要があると聞いたことはあるけれども、遺産分割協議書を作成した方が良いのか、作成しないでも良いのではないか気になる方もいらっしゃると思います。
この記事を読んで、遺産分割協議書が不要な場合や、遺産分割協議書作成までの流れについて参考にしていただければ幸いです。
1.遺産分割協議書が必要な場合とは
(1)遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類をいいます。
遺産分割協議は、全ての相続人の参加が必要なところ、遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式は定まっておりませんが、通常は、すべての相続人が署名・実印による押印を行い、印鑑登録証明書(遺産分割協議書の作成日付から発行後3か月以内のもの。)を添付します。
複数の頁にわたる場合は、契印も行うべきでしょう。
また、1通だけではなく、相続人全員分の遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は、相続人間の合意で行われるものですので、書面が無くても成立します。
しかし、以下で述べるように、相続手続(例えば、被相続人の預貯金口座を解約するときや、不動産の相続登記をするとき等)を行う際、遺産分割協議書の提示を求められることが多く、また、後に遺産分割協議による合意の内容に争いが生じる可能性も否定できません。
そのため、遺産分割協議を行った場合は、原則として、遺産分割協議書を作成すべきと言えるでしょう。
(2)遺産分割協議書が不要な場合
それでは、遺産分割協議書が不要な場合とは、どのような場合でしょうか。
以下、簡単に見ていきましょう。
#1:相続人が1人しかいない場合
相続人が1人しかいない場合、遺産分割協議を行う共同相続人がいません。
そのため、この場合は、遺産分割協議書の作成は不要でしょう。
#2:全ての遺産に関する遺言書がある場合
例えば、「長男に自宅を相続させる/次男にその他の全ての財産を相続させる」、「長女に全ての財産を相続させる」等、全ての遺産に関する遺言書が作成されている場合があります。
この場合、遺言書に不備がなければ、その遺言書で相続手続を進めることができるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。
なお、「長男と次男に半分ずつ相続させる」という内容の遺言の場合は、何と何を半分ずつ分けるのかという点が未確定ですから、遺産が現預金のみの場合等を除き、なお遺産分割協議が必要(したがって、遺産分割協議書の作成も必要)となるでしょう。
(3)遺産分割協議書が必要な場合
「(2)遺産分割協議書が不要な場合」で説明した場合を除けば、通常は、遺産分割協議書の作成が必要です。
以下、特に遺産分割協議書が必要となる場合について、詳しく見ていきましょう。
#1:名義変更が必要な財産がある場合
不動産、預貯金、株式、投資信託等は、名義変更をすることが必要です。
この場合、遺産分割協議書の提出又は提示が求められることが通常ですので、遺産分割協議書が必要となります。
なお、これらの財産の名義変更の方法については、後ほど詳しくご説明します。
#2:相続税の申告が必要な場合
相続する財産が基礎控除額以下の場合、相続税の申告が不要となりますが、相続税の申告が必要な場合(配偶者控除(配偶者税額軽減)又は小規模宅地の特例の適用を受ける場合も含みます。)、遺産分割協議書を税務署に提出しなければなりません。
2.遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議書は、①遺言の有無の確認→②相続人の調査・確定→③遺産の調査・範囲の確定→④各相続人の取得額の確定→⑤遺産の分割方法の決定→⑥遺産分割協議書の作成という流れで進むことが通常です。
また、遺産分割協議書を作成した後は、⑦遺産分割の実行を行うこととなりますので、これも補足として説明します。
以下、詳しく見ていきましょう。
(1)遺言の有無の確認
まず、被相続人が死亡したときは、相続人は、被相続人が遺言を遺していないかどうかを確認する必要があります。
これは、遺言の対象となった相続財産は、原則として遺産分割の対象とはならないからです。
また、上記のとおり、全ての遺産に関する遺言がある場合、そもそも遺産分割協議自体が不要となることもあります。
遺言の種類として代表的なものは、公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、それぞれの確認方法について説明します。
自筆証書遺言は、被相続人の住居(仏壇や金庫等)に残されていないか、また、自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局に預けられていないかを確認します。
公正証書遺言は、最寄りの公証役場で、遺言書の有無を検索することが可能です。
なお、被相続人が遺言で禁じた場合(民法908条)を除き、原則として、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割をすることは可能です。
(2)相続人の調査・確定
被相続人が遺言を遺していなければ、相続人を調査・確定しましょう。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認することでおよそ相続人を確定させることが可能です。
(3)遺産の調査・範囲の確定
相続人を確定させたら、遺産の調査を行うことが必要です。
調査を行うべき代表的な遺産としては、不動産、預貯金・株式・投資信託等、相続財務が挙げられます。
#1:不動産
不動産は、不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書で確認します。
また、名寄帳という被相続人名義の不動産が一覧表としてまとめられているものも、不動産所在地の市区町村役場で確認可能ですから、確認すべきでしょう。
#2:預貯金
預貯金は、心当たりのある金融機関から、残高証明書、取引明細書(過去10年の履歴。解約済のものも含みます。)を取得します。
なお、口座の照会を行うと、金融機関は、口座を即日凍結してしまうため、注意が必要です。
#3:相続債務
相続財務は、不動産に抵当権が設定されていないかの確認と、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)という信用情報機関に対し、信用情報の開示請求を行うべきでしょう。
#4:任意開示
その他、上記と並行して、同居していた相続人に対し、任意開示を求めましょう。
これにより、上記で明らかとならなかった遺産が判明する場合もありますし、遺産の調査もしやすくなる可能性があるからです。
(4)各相続人の取得額の確定
遺産分割は、原則として法定相続分に従って行われますが、相続人から特別受益・寄与分等の主張がある場合は、それについての協議を行うこととなります。
(5)遺産の分割方法の決定
各相続人の取得額が確定した場合、遺産の分割方法について協議します。
遺産は、現物分割が原則とされていますが、代償分割、換価分割も利用されています。
(6)遺産分割協議書の作成
上記のとおり、遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
上記で説明した署名・実印による押印・印鑑登録証明書の添付等は忘れずに行いましょう。
(7)(補足)遺産分割の実行
最後に、遺産分割協議書を作成した後、遺産分割をいよいよ実行する場面についても見ていきましょう。
まず、不動産については、遺産分割協議書を原因証書として取得者から所有権移転登記を申請します。
もっとも、当事者の表示や不動産の特定等に問題がある場合、登記をすることができません。
そのため、遺産に不動産がある場合は、遺産分割協議の段階から司法書士に対し確認を求めておくことが無難でしょう。
なお、令和6年(2024年)4月から、遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となっているため、注意が必要です。
次に、預貯金については、相続人の一人が単独で預貯金を相続することとなった場合、又は預貯金を解約して現金で分配することとなった場合、金融機関に対して遺産分割協議書を提示して名義変更を求めることとなります。
また、株式・投資信託については、預貯金と同様に、遺産分割協議書を提示して、それを取得する相続人に名義変更を行います。
まとめ
本記事では、相続手続を行う際に遺産分割協議書がどのような役割を果たすのか、遺産分割協議書が不要なケース、遺産分割協議書作成までの流れについてご説明しました。
上記のとおり、相続後の手続の多くの場合で遺産分割協議書の提示が求められています。
問題なく相続後の手続を行うためにも、相続に関する手続は、遺産分割協議書の作成を含めて専門家である弁護士へご相談されることをお勧めします。
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