遺産相続における預貯金の分け方や預貯金相続の流れについて解説

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「亡くなった家族の預貯金を遺産相続するにはどのような手続を踏めばいいの?」
「預貯金の遺産分割にはどのような方法があるのかを知りたい」

ご家族や親族の方がお亡くなりになり、残された預貯金の遺産相続の方法について知りたい方も多いかと思います。

預貯金の遺産分割には、現金にしてから分割する、口座ごとに分割する、他の相続財産・調整金で処理するなどの方法があります。

本記事では、具体的な預貯金の分割方法、預貯金相続の手続の流れ、預貯金を相続する際の注意点をご紹介します。

1.遺産相続における預貯金の分け方

1.自賠責基準における交通事故の慰謝料の相場とは

.

以前は、預貯金は被相続人(亡くなった方)の死亡によって相続人たちに当然に分割されるものであるとして、「遺産分割の対象にならない」というのが裁判所の考え方でした。

しかし平成28年に最高裁判所が、預貯金は遺産分割の対象になると判断したことで、預貯金の遺産分割が可能となりました。

ですので、生前贈与等の特別受益がある場合など、預貯金の相続について争うことができるようになったのです。

預貯金の具体的な遺産分割方法について、順にご説明します。

(1)現金にしてから分割する

預貯金を遺産相続する際の分割方法には、現金にしてから分割するという手段が考えられます。

先ほど述べた平成28年の判例変更によって、遺産分割をするまで預貯金が引き出せないことになりました。

しかしその後令和元年の7月1日より、それぞれの相続人が1金融機関当たり最大150万円の範囲で預貯金の払戻しが認められる法律が施行されました。

ただし、金融機関によって相続人による預貯金の払戻しに関する取扱や手続が異なりますので、亡くなられた被相続人が口座を持っていた銀行に直接お問い合わせをすることを推奨します。

また、金融機関において預貯金の払戻し手続を行う際は、銀行から指定された必要な書類を準備して手続を進める必要があります。

書類や手続が複雑化する場合もございますので、早期に専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

(2)口座ごとに分割する

被相続人の預貯金を相続人へ遺産分割するには、口座ごとに分けるという方法が挙げられます。

例えば被相続人が生前複数の口座を持っていた場合、その口座ごとに相続人を振り分けて遺産分割を行うという方法です。

しかし、預貯金口座によって金額が平等ではないため、相続人の間に不平等が生じてしまう可能性があります。

このような場合、遺産分割協議がなかなかまとまらない可能性もありますので、注意が必要です。

(3)他の相続財産・調整金で処理する

預貯金を分割相続する場合、一人の相続人がすべての預貯金を相続し、他の相続人には代わりのお金を支払う代償分割という方法や、他の相続財産を他の相続人に分割する方法があります。

例えば代償分割では、2000万円の預貯金と1000万円相当の自社株式を二人で分割相続するとしましょう。

本来遺産合計3000万円相当の財産を二人で等分すると、一人当たり1500万円ずつを相続することになります。

しかし、株式を分割してしまうと経営上のリスクが生じる可能性があるという理由で、株式を分割したくないケースもあります。

このような場合、一人が1000万円の株式を相続し、預貯金を相続した者が差額の500万円を支払うという方法が、代償分割です。

他の財産相続を分割することで不平等を解消する場合は、他の相続財産の価値を相続人同士で話し合った上で遺産分割協議にまとめる方法です。

これらの方法は、いずれも専門的な知識や複雑な手続を要する場合がありますので、専門家にご相談いただくことを推奨します。

2.預貯金相続の流れ

クレジットカードの遅延損害金とは

亡くなった被相続人の預貯金を相続する手続きは、大きく分けて以下のような流れで進められます。

預貯金相続の流れとケース別の必要書類について順にご紹介します。

(1)死亡の届出

預貯金口座の名義人がお亡くなりになった場合、まず銀行などの金融機関にその旨を連絡します。

金融機関によっては、相続に関する窓口を本店などにひとまとめにしていることもありますので、該当金融機関にご連絡することをおすすめします。

被相続人の死亡の届出を行うと、金融機関から必要書類などに関する案内が届きます。

また、この時点で預貯金口座が凍結されますので、電話料金や公共料金などの引落しができなくなってしまいます。

口座振替による支払がある場合は、電話会社やガス会社などに連絡をして、払込票の支払いに切り替えたり引落し口座の変更手続を行ったりしましょう。

(2)相続人・遺産の範囲の決定

銀行などの金融機関から手続の流れや必要書類に関する案内を受けた後は、相続人の中で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要となり、預貯金口座のお金を誰がどのくらい相続するのかを話し合って決定します。

遺産分割協議書には、相続人となる全ての人の署名と押印が必要となり、一人でも欠けていると無効となってしまいます。

また、どの金融機関にどのくらいの預貯金があるのかといった情報に関しても正確に記載する必要がありますので、相続人全員が協力して準備することが重要です。

仮に相続人同士が仲たがいしている場合など、話し合いが長期化してしまいそうな場合は、中立的な立場の弁護士にご相談ください。

(3)必要書類の準備

被相続人の預貯金について、相続人や遺産範囲を決定した場合、必要書類の準備を行いましょう。

遺言書や遺産分割協議書の有無などによってそれぞれ準備すべき書類が異なります。

代表的なケース別の必要書類について順にご紹介します。

#1:遺言書がある場合

被相続人の預貯金に関して遺言書がある場合は、以下の書類が必要となります。

【必要書類】
・遺言書
・検認調書または検認済調書(公正証書遺言以外の場合)
・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
・預金を相続する者(遺言執行者がいる場合はその者)の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所から遺言執行者が選任されている場合)

なお遺言相続の場合、遺言書の内容に応じて手続や書類が異なりますので、該当金融機関にお問い合わせください。

#2:遺言書がないが、遺産分割協議書がある場合

遺言書がないものの、相続人同士の話し合いで作成した遺産分割協議書がある場合は、以下の書類が必要となります。

【必要書類】
・遺産分割協議書
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生時から死亡までのもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書

なお、遺産分割協議書には法定相続人全員の署名・捺印が必要となり、欠落している場合は無効となってしまいますので、ご注意ください。

#3:遺言書・遺産分割協議書がない場合

被相続人の遺言書があるものの遺産分割協議書がない場合は、以下の書類をご準備ください。

【必要書類】
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生時から死亡までのもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書

#4:家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の預貯金相続の手続については、以下の書類が必要となります。

【必要書類】
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・審判確定証明書(審判書上確定常時がない場合)
・預金を相続する者の印鑑証明書

なお、被相続人の取引金融機関によっては上記以外の書類の提出が必要となる場合もありますので、詳しくは該当金融機関にお問い合わせいただくことをおすすめします。

(4)各相続人の口座振込の手続

必要書類の準備が完了・提出した場合は、各相続人の口座へ振込手続を行いましょう。

預貯金口座の名義人が亡くなったことを該当金融機関に届け出ると、その時点から口座が凍結されることになります。

遺産分割が完了していることを金融機関などに証明すると、口座の凍結が解除され、各相続人の銀行口座に対して、完了した遺産分割の内容に沿って預貯金を振り込んでもらうことができます。

なお、手続に数日ほどかかる場合もありますので、ご留意ください。

3.預貯金を相続する際の3つの注意点

那須塩原市周辺で無料相談するなら弁護士法人みずきがおすすめ

ご家族の方などがお亡くなりになり、被相続人の預貯金を相続する場合の注意点について順にご説明します。

(1)話し合いを文書化しておく

遺産分割協議などに関する話し合いは、その時点で関係がないとしても文書化しておくことが重要です。

遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書という書面にまとめられ、銀行などの金融機関に提出することで、口座凍結が解除されます。

遺産分割協議には決まった書式がありませんので、状況に応じて誰が何をどれだけ相続するのかを話し合う必要があります。

このような際に話し合いの段階で文書化しておくことで、後にトラブルが生じても早期な解決を目指すことができます。

ですので、被相続人の預貯金に関する遺産分割について話し合いを行う際は、文書化して保管しておくことを推奨します。

(2)凍結前の預貯金を引き出さない

被相続人の預貯金は、遺産分割前に引き出さないようにすることは望ましいといえます。

被相続人の遺産のうち金融資産などのプラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合、どちらの財産も相続しない相続放棄や、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する限定承認を選択することができます。

しかし、被相続人の預金を引き出して使用すると、どちらの財産も両方相続する「単純承認」をしたとされ、他の選択肢が途絶えてしまいます。

また遺産相続分割手続前に被相続人の預貯金を引き出してしまうと、他の相続人との共有財産を勝手に引き出したとしてトラブルになってしまう可能性があります。

このような理由から、特段の理由がない場合は被相続人の預貯金を引き出さないことを推奨します。

(3)できるだけ早く手続を行う

被相続人の預貯金を相続する際は、できるだけ早く手続を行うことを推奨します。

被相続人の預貯金は相続人の共有財産となり、金融機関などで手続をすることによって、預金を引き出すことができます。

この手続には期限はありませんが、手続をしないまま預金の相続人が亡くなってしまうと、その預金がまた相続人の相続人による共有財産となってしまいます。

このような場合、再度遺産分割協議書が必要となり、相続人が全員集まって話し合いを行う必要があります。

また、預貯金の相続手続そのものに期限はないものの、相続税の納税義務がある場合は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に申告・納付をしなければなりません。

ですので、被相続人の預貯金に関する相続手続はできるだけ早く済ませておくことをおすすめします。

まとめ

ご家族がお亡くなりになった場合、通常被相続人の相続人として遺産を相続することができます。

ただし、相続人であっても預貯金を勝手に引き出すことはできず、他の相続人がいる場合は遺産分割の手続を必ず行った上で分配する必要があります。

預貯金の遺産分割にはいくつかの方法がありますが、それぞれの状況に応じて最適な分割方法は異なります。

また、被相続人の遺言書や遺産相続分割協議書の有無によって、金融機関に提出が必要な書類も異なります。

相続に関して精通している弁護士に一度ご相談いただくことを推奨します。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。