預貯金は遺産分割の対象になるの?
「預貯金は遺産分割の対象になるか、対象だった場合の遺産分割の方法を知りたい。」
「預貯金の遺産分割に必要となる方法や必要な書類を知りたい。」
本記事では、亡くなった方の金融機関にある預金、貯金は、相続人間で一度遺産分割手続を行って分ける必要があるものなのか、また、その場合の預貯金の遺産分割方法はどのように行うのかについて詳しくご説明します。
この記事を読んで、預貯金が遺産分割の対象になることを確認し、預貯金の遺産分割手続を円滑に進められるよう参考にしていただければ幸いです。
1.預貯金は遺産分割の対象になるのか
預貯金は、遺産分割の対象になります。
かつて、預貯金は、被相続人の死亡により相続人間で当然に分割されるため、遺産分割の対象にはならないと解されていました。
そこで、当時は、法定相続分の範囲内であれば、相続人は、他の相続人の同意なくして単独で預貯金の払戻しができていました。
しかし、2016年(平成28年)に、最高裁判所は、預貯金は遺産分割の対象となる、という決定を出し、解釈を変更しました。
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」というものです。
したがって、現在では、預貯金は遺産分割の対象になります。
そのため、法定相続分の範囲内であっても、相続人は、相続人全員の合意がなければ、単独で預貯金の払戻しをすることはできません。
2.預貯金の遺産分割方法
預貯金を遺産分割する方法には以下の選択肢があります。
以下、本項で順に見ていきましょう。
(1)現金にしてから分割する
預貯金を遺産分割する際の方法には、まず、預貯金口座を解約して、払戻しを受けた現金を分割する方法があります。
この分割方法は、法定相続分や遺産分割協議の内容に応じて現金を分けることができますので、公平な分割を実現することができます。
ただし、中には、払戻しを受けた後の現金を、各相続人の取得分に応じて個別に送金することには対応していない金融機関もあります。
このような金融機関に被相続人の預貯金がある場合には、代表となる相続人を決め、この代表相続人が一旦全額を受け取ったうえで、代表相続人から各相続人にそれぞれの取得分を振り込んでもらう必要があります。
(2)預貯金口座ごとに分割する
次に、被相続人が複数の口座を持っている場合には、口座ごとに誰が相続するのかを決めて分割する方法があります。
この分割方法は、振り分けられた相続人が、各自で払戻しの手続きをすることになります。
そのため、代表相続人に負担をかけることがなくなります。
しかし、預貯金口座によって通常は残高が異なるため、相続人間に取得金額の不平等が生じてしまう可能性があります。
もし相続人間の不平等が問題になるようであれば、現金など、預貯金以外の相続財産によって調整することなどの方法を併せて採ることも検討しましょう。
3.預貯金を遺産分割前に引き出す方法
これまでご説明してきたように、預貯金が遺産分割の対象になるため、相続人は、遺産分割前には、原則として、単独で預貯金の払戻しをすることができません。
しかし、これでは、相続人の当面の生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などのために、相続された預貯金口座の金銭をあてにすることができず、困ることがあります。
そこで、一定の条件で、相続された預貯金を遺産分割前に引き出す制度が導入されています。
(1)民法909条の2に基づく仮払制度
預貯金の一定割合の金額については、金融機関の判断で、窓口における支払いを受けることが可能です。
各相続人は、相続された預貯金口座ごとに、次の計算式で求められる金額の支払いを受けることができます。
ただし、支払いを受ける金額には、150万円という上限があります。
払戻し金額 = 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 払戻しする人の法定相続分
この制度を利用するためには、金融機関に対し、相続人であることや、払戻し請求をする人の法定相続分が確認できる書類を提出する必要があります。
たとえば、以下のような書類が必要になります。
・被相続人の戸籍謄本(原本)
・全ての相続人の戸籍抄本又は戸籍謄本(原本)
・払戻し請求する相続人の印鑑登録証明書(原本)
詳しくは、払戻し請求をしたい預貯金口座の金融機関にお問い合わせすることをお勧めします。
(2)家事事件手続法200条3項に基づく預貯金債権の仮分割の仮処分制度
預貯金について、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められる制度があります。
この制度は、遺産分割について調停・審判が家庭裁判所に係属している場合に利用することができます。
この制度によると、相続人は、家庭裁判所が仮取得を認めた金額の払戻しを受けることができます。
4.預貯金の相続の手順
被相続人の預貯金を相続する手順は、大きく以下のような流れで進められます。
(1)預貯金の口座や残高を確認
まずは、相続対象の預貯金口座を確認する必要があります。
具体的には、遺品の中の預貯金通帳やキャッシュカードを確認します。
預貯金が存在することの手がかりが見つかったら、金融機関に連絡して、口座の名義人が亡くなったことを伝えましょう。
もし手がかりが見つからなければ、金融機関からの郵便物や、公共料金やクレジットカードなどの支払明細から引き落とし口座を確認して、被相続人と取引のある金融機関を調べる必要があります。
そして、預貯金口座の存在を確認できた金融機関に対しては、相続手続きの申請を行いたい旨を伝え、手続きに必要な書類を取り寄せておくとよいでしょう。
なお、金融機関が口座名義人の死亡を確認した際には、口座の凍結が行われます。
口座を凍結されると、被相続人名義の口座からは公共料金等の引き落としがされなくなります。
そのため、被相続人と同居している方がいる場合などには、あらかじめ支払方法を変更する必要がありますので注意しましょう。
口座の残高は、金融機関に相続開始時点の残高の証明書を発行してもらって確認をとりましょう。
また、不正な出金がないか等を確認するため、併せて取引履歴も取得しておきましょう。
相続人であれば、単独で、残高証明書及び取引履歴の発行請求を行うことができます。
(2)相続人の調査
相続対象の預貯金を誰と分け合うのか、相続人の調査も(1)と並行して進めましょう。
誰が相続人なのかは、戸籍を調査して確認します。
まず、被相続人の本籍地を確認して、被相続人の戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本を取得したら、そこから被相続人の出生までさかのぼって除籍謄本や改製原戸籍謄本を取得して、順次相続人を調査していきます。
被相続人の本籍地が分からない場合でも、住所を知っていれば、本籍地の記載がある住民票を取得することで、本籍地を調査することができます。
(3)遺産分割協議
遺言書で相続する方が指定されていない場合には、(1)で明らかになった預貯金をどのように分割するかを、相続人全員で協議して決めます。
相続人全員ではなく、一部の相続人だけで合意された遺産分割は無効になりますので注意しましょう。
(4)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、その合意した結果を記載した書類のことをいいます。
遺産分割協議書は、法律上作成が義務付けられているものではありません。
しかし、預貯金口座を解約して現金で受け取ったり、預貯金の口座名義を被相続人の名義から相続人の名義に変更したりする場合には、相続人全員の合意があることを示す書面の提出が求められます。
スムーズに手続きをすすめるためには、遺産協議書を作成しておくことをお勧めします。
なお、遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員の署名と実印による押印が必要となります。
(5)預貯金の分配
遺産分割協議書を作成できたら、金融機関で手続きを行い、実際に預貯金を各相続人に分配します。
必要な手続きや書類は金融機関ごとに異なりますので、手続きについては、該当する金融機関の窓口までお問い合わせください。
5.預貯金の遺産分割をする際に必要となる書類
金融機関で必要になる書類は、どのような手続きで遺産分割の内容を決定したかにより異なります。
本項では、代表的な例をご説明します。
なお、詳細は、該当金融機関にお問い合わせください。
(1)遺言書がある場合
・遺言書
・検認調書又は検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
・被相続人の戸籍謄本又は全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
・預金を受取る者(遺言執行者がいる場合はその者)の印鑑登録証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所から遺言執行者が選任されている場合)
(2)遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合
・遺産分割協議書
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生時から死亡までのもの)
・相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書
・相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名及び実印での捺印が必要です。
全員分がない場合には、無効となりますのでご注意ください。
(3)遺言書も遺産分割協議書もない場合
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生時から死亡までのもの)
・相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書
・相続人全員の実印を押印した相続預貯金払戻依頼書及び印鑑登録証明書
(4)家庭裁判所の調停調書または審判書がある場合
・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本
・審判確定証明書(審判書の場合)
・預金を相続する者の印鑑登録証明書
6.預貯金を遺産分割する時の注意点
本項では、被相続人の預貯金を遺産分割する際の注意点をご説明します。
(1)相続人の合意なく預貯金を引き出さない
法定相続分の範囲内であっても、相続人は、相続人全員の合意がなければ、単独で預貯金の払戻しをすることはできません。
仮に、被相続人が死亡した後、金融機関がその死亡を知る前に、特定の相続人が単独で預貯金を引き出してしまった場合、他の相続人の権利を侵害していることになります。
この場合、不当利得や不法行為を原因として、返還を求められる可能性があります。
葬儀代などで預貯金を引き出す必要がある場合には、「3.預貯金を遺産分割前に引き出す方法」のとおり、制度上認められている方法で請求するようにしましょう。
(2)できるだけ早く手続きを行う
預貯金の相続が生じた場合に限りませんが、相続開始後は、できるだけ早く遺産分割の内容を確定させ、相続手続きを行うようにしましょう。
金融機関での相続手続きなどに期限はありません。
しかし、手続きをしないまま預金の相続人が亡くなると、新たな相続が生じ、その新たな相続人を含めた相続人全員での遺産分割協議が必要になってしまいます。
すなわち、亡くなった相続人と話がついていたとしても、遺産分割協議をやり直すことになります。
また、預貯金の相続手続きそのものに期限はないものの、相続税の納税義務がある場合は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に申告、納付をしなければなりません。
したがって、なるべくお早めに手続きを行うことをお勧めします。
まとめ
本記事では、亡くなった方の金融機関にある預貯金は遺産分割の対象になることを確認したうえで、預貯金の分け方について詳しくご説明しました。
預貯金は、相続人間で遺産分割を行わなければいけない対象となるため、法定相続分の範囲内であっても、相続人は、相続人全員の合意なくして、単独で預貯金の払戻しをすることができません。
しかし、被相続人が同居していたり、葬儀代が必要になったりと、被相続人の預貯金を必要とする場面に対処するため、一定の条件で、相続された預貯金を引き出す制度が導入されています。
弁護士は、相続人間で問題になった後だけでなく、預貯金を含む財産の調査や相続の手続きなど、トラブルを未然に防ぐようにお手伝いすることができます。
遺産分割についてお悩みの方は、弁護士法人みずきに一度ご相談になることをおすすめします。
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