遺言書を作成する4つのメリットを弁護士が解説!
1.法定相続人でない人にも、遺産を残せる
入籍していないけれど実質的には夫婦・配偶者である大切なパートナーやかわいいお孫さん、お世話になった知人・友人などは、「法定相続人」(法律上の相続人)とはならないため、そのままでは財産を残してあげることができません。
遺言を残せば、そのような方たちに、財産を残すことができるのです。
2.事業の継続がしやすい
お店や会社の経営者が亡くなった場合、「法定相続人」(法律上の相続人)と事業を引き継ぐべき人が異なるために、事業の継続が困難になってしまうことがあります。
また、経営者に法定相続人に当たる人(配偶者、子、親、兄弟姉妹等)がいない場合、その財産は国庫に帰属することとなってしまうのです。
株や事業用の財産が、適切な人の手に渡るように遺言を残しておくことが、とても大切です。
3.遺産分割協議が不要になる
遺言がない場合、相続は、基本的に“財産全てが「法定相続人」(法律上の相続人)の共有になる”という形で発生します。
そのため、“どの財産を、誰のものにするか”は、「遺産分割協議」という相続人全員の話し合いで決めなければいけないのです。
この遺産分割協議においては、相続人全員が、すべての項目について合意しなければならず、誰か一人でも反対すると手続はそれ以上前に進められません。
たとえば、離婚して再婚した方が亡くなった場合、遺言がなければ、前の配偶者の子と、現在の配偶者・現在の配偶者との子の間で、遺産分割協議することになりますので、話合いが難航することが予想されます。
遺言によって“どの財産を、誰のものにするか”が決まっていれば、このような不都合を避けることができます。
4.遺言執行者を決めておくと、遺言通りの実現がよりスムーズ
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人です。
遺言の内容を実現するためには、具体的に不動産の名義変更や預貯金の解約など煩雑な手続が必要です。
それらを一挙に引受け、遺言で指定された法律状態を実現させるために働くのが遺言執行者の仕事です。
遺言執行者を、相続について利害関係のない専門家(たとえば、弁護士)に決めておけば、遺言の執行をめぐって相続人間で争いが生じることも防げますし、相続人を煩雑な手続から解放してあげることができます。
まとめ
以上のようなメリットも、有効な遺言でなければ認められません。
遺言は、“誰に、何を残すか”など内容について自由に遺言者が決められますが、それが法律上有効となるためには、形式が非常に重視されます。
そこで、有効な遺言を残すためには、専門家によるチェックが欠かせません。
また、「遺留分」など、遺言でも左右できない相続人の権利もあり、紛争の火種となりますので、その対策も含め、弁護士にご相談されるのをおすすめします。
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