法定相続分とは?寄与分と特別受益についても解説!
1.法定相続分
民法は、相続人(遺族)・被相続人(亡くなった方)間の身分関係に応じて、遺産を相続する割合を決めています。
これが、法定相続分と呼ばれるものです。
例えば、
① 相続人(遺族)が、被相続人(亡くなった方)の妻と子2人だった場合
:妻の法定相続分は2分の1、子の法定相続分はそれぞれ4分の1です。
② 相続人(遺族)が、被相続人(亡くなった方)の妻と両親だった場合
:妻の法定相続分は3分の2、両親の法定相続分はそれぞれ6分の1ずつです。
③ 相続人(遺族)が、被相続人(亡くなった方)の妻と兄弟2人だった場合
:妻の法定相続分は4分の3、兄弟の法定相続分はそれぞれ8分の1ずつです。
原則として、相続財産(相続開始時に被相続人(亡くなった方)が有していた財産)に法定相続分をかけたものが、各々の相続人の具体的相続分となります。
2.特別受益とは
特別受益とは、相続人(遺族)の中に、被相続人(亡くなった方)から、“特別な利益”を受けた方がいる場合、その“特別な利益”の価額を相続財産に加えて、相続財産をみなす制度です。
この“特別な利益”そのものを特別受益といい、“特別な利益”の価額を相続財産に加えることを特別受益の「持戻し」といいます。
(1)特別受益の制度趣旨
生前贈与や遺贈などで、被相続人(亡くなった方)から相続人(遺族)に財産が渡った場合、本来は、その財産は、法定相続分で分けるべき遺産には含まれません。
しかし、それでは、その財産が「遺産の前渡し」といえるような場合、相続人(遺族)間で不公平が生じてしまいます。
そこで、このような不公平を解消するために、特別受益という制度が作られたのです。
(2)特別受益の判断基準
民法上、特別受益と定められているのは、遺贈と一定の生前贈与です。
また、相続させる旨の遺言や死因贈与についても、解釈上、特別受益に該当すると考えられています。
遺贈や相続させる旨の遺言、死因贈与については、全て特別受益に該当すると考えられています。
これに対して、生前贈与については、③-1婚姻・養子縁組のための贈与、③-2「生計の資本」としての贈与だけが特別受益になりうるとされており、特別受益性が認められる明確な基準も決まっていないため、様々な事情を考慮して判断されることとなります。
(3)生前贈与について
#1:婚姻・養子縁組のための贈与
婚姻・養子縁組のための贈与の具体例としては、持参金、支度金、結納金、挙式や披露宴の費用が挙げられます。
このような婚姻・養子縁組のための贈与は、金額が不明であったり、扶養義務の範囲内と判断されたりすることで、特別受益性が否定される傾向が強いです。
#2:「生計の資本」としての贈与
「生計の資本」としての贈与とは、生計の基礎として役立つ財産を贈与することです。
該当しうる具体例としては、不動産購入資金や不動産そのもの、高価な動産、事業資金、学費・留学費用、借金の肩代わりや返済資金の贈与が挙げられます。
この贈与も扶養義務の範囲を超えなければ、特別受益性が肯定されません。
生計の基礎として役立つ財産か否か、扶養義務の範囲を超えるか否かは、相続人(遺族)と被相続人(亡くなった方)の生活状況や資産状況を考慮して判断されることになります。
(4)相続人以外への贈与・遺贈
原則として、特別受益に当たるのは、「相続人」に対する贈与や遺贈等のみです。
そのため、孫や子の妻といった「相続人以外の者」に対する贈与や遺贈等は特別受益となりません。
しかし、実務上は、実質的な公平の観点から、「相続人以外の者」に対する贈与や遺贈等も特別受益として認められることがあります。
(5)特別受益の「持戻し」計算
みなし相続財産:
相続財産+特別受益(価額)
各相続人の具体的相続分:
みなし相続財産×各相続人の法定相続分-各相続人の受けた特別受益(価額)
例えば、
相続人:妻A、子B、子C
相続財産:3000万円
特別受益(価額):子Bに1000万円
とすると、
みなし相続財産:3000万円+1000万円=4000万円
妻Aの具体的相続分:4000万円×1/2=2000万円
子Bの具体的相続分:4000万円×1/4-1000万円=0円
子Cの具体的相続分:4000万円×1/4=1000万円
となるので、妻Aと子Cで相続財産である3000万円を妻Aに2000万円、子Cに1000万円として分けて取得することとなります。
(6)遺留分における特別受益の準用
遺留分を算定する場合にも、特別受益の「持戻し」計算が行われます。
例えば、上記(7)の例で、子Bへの1000万円の贈与が、相続開始前1年以内に行われたとして計算してみましょう。
妻Aの遺留分額:4000万円×1/2×1/2=1000万円
子Bの遺留分額:4000万円×1/4×1/2=500万円
となり、それぞれの遺留分額は上記(7)の具体的相続分を下回らないので、遺留分減殺請求権は行使できない場合となります。
3.寄与分について
寄与分とは、相続人(遺族)の中に、被相続人(亡くなった方)の財産の増加や維持のために、“特別の寄与”をした方がいる場合、その“特別の寄与”分を法定相続分に上乗せして取得できるという制度です。
(1)寄与分の制度趣旨
“特別の寄与”によって増加・維持された相続財産を法定相続分のまま相続人(遺族)で分けてしまうと、“特別の寄与”をした相続人とその他の相続人との間で不公平が生じます。
この不公平を解消するために、寄与分という制度が作られました。
(2)寄与分の判断基準
寄与分は、相続人(遺族)が、被相続人(亡くなった方)の①事業に関して労務や財産を提供、②療養看護を行う、③その他の方法によって、④被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加に特別な寄与をした場合に認められます。
③その他の方法としては、不動産等の購入資金や、生活を支える経済的援助や財産を増加・維持させるような交渉・訴訟をサポートすることが挙げられます。
①~③の事実の有無についてはあまり争いにならず、④特別な寄与といえるほど貢献したかについて激しく争われることが多いです。
④特別な寄与といえるか否かは、特別性(扶養義務の範囲を超えているか、他の相続人の貢献の程度等)、無償性、継続性の観点から判断されることとなります。
(3)寄与分の計算
寄与分を考慮した具体的相続分の計算方法は、まず、寄与分が認められる相続人が、相続財産から寄与分を確保し、残りの相続財産を相続人全員で法定相続分にしたがって分けることとなります。
例えば、
相続人:妻A、子B、子C
相続財産:3000万円
寄与分:妻Aに1000万円
とすると、
妻Aの具体的相続分:1000万円+(3000万円-1000万円)×1/2=2000万円
子Bの具体的相続分:(3000万円-1000万円)×1/4=500万円
子Cの具体的相続分:(3000万円-1000万円)×1/4=500万円
まとめ
贈与が、何かの寄与に対する対価と評価できる場合には、特別受益と寄与分の両方が否定される傾向にあります。
特別受益と寄与分は、いずれも相続人間の不公平を解消するために定められました。
相続に関して不公平さを感じる場合には、それを争う実益があるか否か、逆に争われている場合には、その主張に理由があるか否か、弁護士等の専門家に相談することをおすすめいたします。
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