相続において外国人がいる場合の遺産分割協議について
1.国籍と準拠法
日本の法律は、日本国内や日本人(日本国籍を有する人)に適用することを前提として定められています。
そこに外国人(外国籍を有する人)や海外にある財産など、日本の法律と外国の法律のどちらが適用されるかという問題が生じます。
法律関係に外国人や海外にある財産が関係している場合、“どこの国の法律を適用するのか”=「準拠法」を決めるのが、「国際私法」と呼ばれる法分野です。
日本の国際私法の1つである「法の適用に関する通則法」では、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。
したがって、例えば、相続においては、相続財産が動産であるか不動産であるかを問わず、相続発生当時の“被相続人の国籍がある国の法律”に従うことになります。
2.相続関係者の中に外国人(外国籍を有する人)がいる場合
(1)相続放棄できる期間
この場合、相続人が全員外国人(外国籍を有する人)であっても、被相続人(亡くなった方)が相続開始時に外国で生活していたとしても、“被相続人(亡くなった方)の国籍がある国の法律”である“日本の法律”に従って考えることになります。
したがって、法定相続人の範囲や相続の順位、法定相続分、相続の承認や放棄、相続欠格や廃除などが、日本の法律(民法等)によって決まります。
(2)被相続人(亡くなった方)が外国人(外国籍を有する人)である場合
この場合、相続人が全員日本人(日本国籍を有する人)であっても、日本の法律の問題ではなくなります。
例えば、アメリカ人(アメリカ国籍を有する人)である配偶者が亡くなったけれど、遺言等が残されていなかった場合は、その相続は、アメリカの州法に従って決まります。
3.相続人の中に外国人や海外居住者がいる場合の遺産分割協議
(1)相続人(相続する方)の所在を調べる方法
#1:海外居住者だが、日本人(日本国籍を有する人)である場合
<親族・友人・知人への聴き取り>
地道な方法ですが、これが最も迅速である場合も多いです。
<外務省の「所在調査」を利用>
親族(三親等以内)や特定の機関・団体(裁判所,官公署,弁護士会)からの依頼に基づいて、海外に在留している可能性が高く、その所在が長期間確認されていない日本人の住所・連絡先等を、在外公館(大使館、領事館等)が保有する資料から調べる制度です。
<日本人会への問合せ>
その方が日本人会に所属していることが前提ですが、これで所在が判明する場合もあります。
#2:海外居住者で、外国人(外国籍を有する人)である場合
<国籍喪失届>
戸籍法上、日本国籍を喪失した場合は、「国籍喪失の届出」を提出しなければならず、そこには「新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍」を書かなければなりません。
これを頼りに、“どの国の国籍”を取得したのか調査する方法が考えられます。
<婚姻届>
「婚姻」(結婚)の際に、日本人が外国籍を取得するケースは多いです。
この場合、外国の領事館に提出された「婚姻届」が日本の法務局に送付され保管されることから、その「婚姻届」に「当時の住所」が記載されていれば、それを頼りに所在を調査する方法が考えられます。
<日本人会への問合せ>
外国籍となっても日本人会に所属している場合があります。
(2)相続関係を証明する方法
日本国籍を喪失すると場合、日本の戸籍から「除籍」されます。
日本の戸籍に記載がない場合は、出生証明書、婚姻証明書等で血族関係を証明しなければなりません。
(3)印鑑証明書に代わる書類
遺産分割協議書は、実印で押印するものであり、「印鑑証明書」の添付が必要です。
しかし、外国にお住いの場合は、日本に住所がありませんので、印鑑証明書の取得が出来ません。
そこで、印鑑証明書の代わりに、日本大使館や総領事館で発行してもらえる「署名証明書」を利用する方法があります。
これを発行してもらえるのは、基本的に日本人(日本国籍を有する人)だけですが、元日本人であれば現在外国人(外国籍を有する人)であっても取得できる場合があります。
海外への移住や国際結婚が珍しくない現代において、いざ相続となったときに国籍等が原因となってトラブルが生じることも少なくないと思います。
海外が関係する相続問題は複雑で、手続も煩雑となることから、解決まで大いに手間と時間がかかることとなります。
遺言等の事前の準備で避けられるものも多いので、早め早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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