遺産分割調停の申立書等の入手方法、申立てを弁護士に依頼するメリットについて弁護士が解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「遺産分割調停の申立書や必要な書類の入手方法は?」
「遺産分割調停の申立てを弁護士に依頼するメリットは?」

ご親族が亡くなられた後、相続人間で遺産分割の話し合いがうまく進んでいない方の中には、このような疑問をお持ちの方もいるかもしれません。

本記事では、遺産分割調停の申立書に必要な書類の入手方法や記載事項、及び用意すべき資料や弁護士に申立てを依頼するメリットについて解説します。

この記事を読んで、遺産分割調停の申立ての準備をスムーズに進められるよう参考となれば幸いです。

1.遺産分割調停の概要と申立てに必要な書類

そもそも遺産分割調停とは何なのか、また、遺産分割調停の申立てに必要な書類にはどのようなものがあるのかを確認しましょう。

(1)遺産分割調停とは

人が亡くなった場合、原則として相続が発生します。

お亡くなりになった時点の財産(遺産)を、相続人で分けることとなります。

法律上、相続人の持分である相続割合は定められていますが、遺産をどのように分けるかというのは最終的には相続人間で決めることになります。

これを、当事者間で話し合うことを遺産分割協議といいます。

しかし、当事者だけではなかなか話し合いがうまく進まないということもあるため、裁判所で第三者を交えて話し合う手続きがあります。

これを遺産分割調停といいます。

調停では、代わる代わるそれぞれの相続人が、自身の主張を調停委員に対して説明をすることになります。

基本的には他の相続人は同席しない状況で自分の言い分や気持ちを述べることができるので、言い合いになったりする心配は要りません。

また、調停員がそれぞれの相続人の間でうまく話がまとまるように可能な限り調整してくれます。

このように、話し合いがうまくいかないときに有用な手続きが、遺産分割調停です。

(2)申立てに必要な書類

遺産分割調停を申し立てるには、家庭裁判所へ以下のような書類を提出する必要があります。

申立てに必要な書類

  • 遺産分割調停の申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍、最後の住所地の住民票
  • 申立人及び相手方の戸籍および住民票
  • 相続関係図
  • 遺産目録(相続財産目録)等

これらの書類のほかに、申立のための費用である収入印紙や連絡用の郵便切手の提出が必要になります。

これらの必要な金額や枚数は、申立先の家庭裁判所にご確認ください。

2.遺産分割調停の申立必要書類について

それでは、実際に遺産分割調停を申し立てる際にはどのような準備をすべきでしょうか。

遺産分割調停の申立てに必要な書類について詳しくご説明します。

(1)遺産分割調停の申立書

まずは、申立書が必要となります。

誰が何に対して調停を申し立てているのかをはっきりさせるものです。

書式が裁判所のWEBサイト又は窓口で入手できますので、これを利用するのが簡便です。

申立書は、家庭裁判所用の原本として1通のほか、相手方の人数分の写しを提出する必要があります。

たとえば、相手方が3人の場合は、原本が1通と写しを3通用意する必要があります。

日付欄には、郵送で申し立てる場合は発送日、家庭裁判所に持参して申し立てる場合は持参日を記入します。

住所欄には、戸籍や住民票の記載と同じように記入し、一部を省略したり変更したりすることのないように気をつけましょう。

(2)当事者目録

申し立てた調停に関係する当事者が誰かを分かりやすくするために、当事者目録も作成しましょう。

当事者目録の書式も、家庭裁判所のWEBサイト又は窓口で入手できます。

当事者目録には、以下の事項を記載します。

当事者目録の記載事項

  • 申立人全員の住所、氏名、生年月日、被相続人との続柄(長女、次男等)
  • 相手方全員の住所、氏名、生年月日、被相続人との続柄

遺産分割調停は、場合によっては相続人が多数にのぼることもあるので、漏れのないようにきちんと作成することが必要となります。

(3)遺産目録(相続財産目録)

分割をする対象の遺産はどのようなものがあるのか、いくらくらいなのかといった情報も調停を進めるうえで大切になりますので、遺産についての目録も作成します。

遺産目録の書式も、家庭裁判所のWEBサイト又は窓口で入手できます。

遺産目録は、遺産の種類に応じて、土地、建物、現金・預貯金・株式等の三種類に分けて作成します。

3.遺産分割調停の添付書類について

遺産分割調停の申立てには、上記の各必要書類に加えて、次のような添付書類も提出することになります。

(1)相続関係図

相続人が多い場合には、誰が何割の相続分を持っているのかを把握するのが難しくなります。

そのため、相続関係図を作り、事案を把握しやすくすることになります。

定型の書式はありませんが、裁判所のホームページに見本が掲載されており、これに倣って家系図のような形で作成されることがほとんどです。

相続関係図には、次のような事項を記載します。

相続関係図の記載事項

  • 被相続人の生年月日、死亡年月日
  • 相続人の生年月日、死亡している場合は死亡年月日、被相続人との続柄

(2)戸籍謄本・住民票

申立の際に当事者目録に記載された人たちが相続人であることを証明するために、戸籍謄本や住民票が必要となります。

原則として次のような戸籍謄本等を取得する必要があります。

本籍地や住所地の市区町村役場が遠方にある場合であっても、郵送で請求できます。

#1:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本

被相続人が死亡した時の本籍地の市区町村役場で取得できます。

取得した上記戸籍等を確認し、転籍があれば、転籍前の市区町村役場に戸籍・除籍・原戸籍謄本を請求します。

これを繰り返し、被相続人の出生時点まで遡って取得します。

#2:被相続人の住民票除票

被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。

#3:相続人全員の戸籍謄本(発行から3か月以内)

各相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

本籍地が分からないときは、本籍地が記載された住民票を市区町村役場で発行してもらい確認することができます。

#4:相続人全員の住民票(発行から3か月以内)

各相続人の住所地がある市区町村役場で取得できます。

さらに、被相続人と相続人の続柄によっては、以下のような戸籍謄本等の追加提出が必要になる場合があります。

追加提出が必要になる場合と書類

  • 相続人が、被相続人の兄弟姉妹の場合
    被相続人の父母の、出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 相続人の中に、被相続人の孫(代襲相続人)が含まれる場合
    本来の相続人(被相続人の孫の親)の、出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 相続人の中に、被相続人の甥、姪が含まれる場合
    本来の相続人(被相続人の兄弟姉妹)の、出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

(3)不動産の登記簿謄本または登記事項証明書

遺産目録に記載した不動産が、間違いなく遺産に含まれるということを証明するために、次の書類が必要になります。

#1:登記事項証明書(発行から3か月以内)

法務局の窓口又はインターネットで申請して取得できます。

#2:固定資産評価証明書(発行から3か月以内、最新年度のもの)

都税事務所又は市町村役場の資産税課等の窓口で申請して取得できます。

(4)預貯金通帳の写しまたは残高証明書

遺産目録に記載した預貯金に関しても、確認のために次の書類が必要になります。

  • 預貯金通帳又は残高証明書(被相続人が死亡した時点のもの)

被相続人の居宅等にあるか、金融機関に申請して取得できます。

(5)株式等に関する資料

遺産に株式等の有価証券がある場合は次の書類が必要になります。

#1:残高証明書(被相続人が死亡した時点のもの)

金融機関から取得できます。

#2:株式の預かり証(株式を証券会社等に預かってもらう代わりに発行される証書)

被相続人の居宅等にあります。

(6)自動車の登録事項証明書または車検証の写し

遺産に自動車が含まれる場合は、次の書類が必要になります。

遺産に自動車が含まれる場合に必要な書類

  • 登録事項証明書の写し
  • 車検証の写し

いずれも、自動車内部や遺品の中にない場合には、最寄りの運輸支局から取得できます。

(7)相続税の申告書の写し

既に相続税の申告をしている場合には、次の書類が必要になります。

  • 申告書の控えの写し

控えが手元にない場合には、申告を依頼した税理士へ確認してみましょう。

(8)遺言書の写し

遺言書がある場合は、次の書類が必要になります。

  • 遺言書の写し

自筆証書遺言の場合で自筆証書遺言の保管制度を利用していないときは、検認済証明書の写しも必要になります。

検認済証明書は検認後に家庭裁判所に申請して取得します。

4.遺産分割調停の申立てを弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停の申立ては、必ずしも弁護士に依頼しなければならないものではありません。

しかし、遺産分割調停の申立てにあたっては、上述したような様々な書類を準備する必要があり、さらに調停期日ではご自身の主張を適切に調停委員に伝えなければなりません。

これらを自分だけで行うには、なかなかハードルが高いため、準備段階から遺産分割調停への対応を、弁護士に依頼することをお勧めします。

以下で遺産分割調停への対応を弁護士に依頼するメリットを具体的にご紹介します。

(1)必要な書類作成・資料収集に関するサポートが受けられる

まず、申立には上述のとおり様々な書類が必要となります。

過不足なく戸籍や除籍を取得することはかなり煩雑ですし、分割対象の遺産の種類に応じて必要書類を準備するのも面倒です。

弁護士にご依頼いただければ、これらの資料収集についても弁護士が主体的に行います。

場合によっては、依頼者にご協力をいただくこともありますが、どのような資料が必要なのか、もしもない場合には他の資料で代替できるのか等、必要資料の収集についてサポートがあるのは、申立や調停手続きを進めていくうえで大きなメリットと言えます。

(2)調停で主張すべき内容についてのアドバイスが受けられる

調停手続きは訴訟とは異なり、厳密な法律論を必要としないことがほとんどです。

しかし、裁判所を利用する手続きであるため、法的に認められやすいように主張を組み立てていった方が、より言い分が認められやすくなります。

弁護士は、状況に応じてどこを強く主張すべきか、どこは譲歩した方が有利かといった検討をしながら調停を進めていきます。

そのため、弁護士に依頼した方が調停を有利に進めることができます。

(3)調停期日に出席の代理を依頼できる

遺産分割調停は、裁判所を使う手続きなので、平日の10時から17時までの間に行われます。

この場合、平日に仕事をされていたり、小さなお子さんがいたりする方は、調停に出席するために予定を調整する必要があり、とても大変です。

遺産分割調停への対応を弁護士に依頼した場合、弁護士が、依頼者の代わりに調停期日に出席し、法的知識と経験を基に、調停委員等への説明を行います。

依頼者本人は出席しなくとも手続きが進むので、安心して手続きを進めることができます。

まとめ

本記事では、遺産分割調停の申立に必要な書類の入手方法や記載事項、書き方などについて解説しました。

申立てを行う際には、申立書類の作成だけでなく添付書類の収集も必要となり、すべてをご自身で対応するのは難しい場合もあります。

遺産分割調停の申立てについてお悩みの方は、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。