成年後見制度を利用するメリットについて解説!成年後見人等になれる人とは?
1.成年後見制度とは
判断能力が十分ではない方を財産管理や契約の面からサポートする制度です。
成年後見制度には、下記の2つに分けられます。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
法定後見制度は、後見人等が家庭裁判所によって選任され、後見人等の権限も決まっています(権限の大きい順=サポート力の強い順に①後見人、②保佐人、③補助人の3種類があり、ご本人の判断能力に応じて選べます。)。
任意後見制度は、ご本人が自由に後見人を選ぶことができ、後見人の権限や行ってもらう事務の内容も自由に決めることができます。
2.成年後見制度を利用するメリット
認知症や知的障害、精神障害等の理由から、判断能力が十分ではないために、ご自身の財産管理や契約締結の場面で適切な判断ができない場合があります。
このような場合に、成年後見制度を利用し、成年後見人等をつけておけば、不利益な財産処分や契約を取り消して無効にすることができます。
また、後見人等が代理人として代わりに契約することや、契約の際に後見人等の同意が必要となることで不利益な財産処分等を防ぐことができます。
もっとも、法的には、本来、判断能力が十分ではなく、ご自身の行為の意味を理解して判断できる能力がない方の契約は無効なのですが、実際に無効を主張するためには、契約時にご本人に判断能力がなかったことを立証しなければなりません。
この立証はなかなか難しいものです。後見人等をつけておけば、このような立証は不要となり、確実にご本人の利益を守ることができるのです。
3.成年後見人等になれる人
成年後見人等になることに特別な資格は不要です。
身の回りのお世話をしている親族の方が選任されるケースも多く、また社会福祉士や司法書士、弁護士など福祉や法律の専門家が選任されるケースもあります。
ただし、以下の人は後見人等になることができません。
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
- 行方不明である人
4.成年後見人等になるための手続
(1)法定後見人等になるためには
まずは、家庭裁判所に審判の申立をする必要があります。
この申立をすることができるのは、ご本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人等、検察官です。
また、身寄りの無い方の場合、市町村長が申立を行うこともできます。
申立をした後、後見人等の候補者の適格性を調査したり、ご本人の陳述を聴取したりといった審理期間を経て、法定後見開始の審判・後見人等の選任を受けます。
この審判が確定して初めて後見等が開始します。申立から審判が確定するまでの期間の目安は、およそ4か月以内です。
(2)任意後見人を選任するためには
任意後見人は、上記法定後見人等と異なり、ご本人の判断能力が十分あるうちに、予めご自身が選んだ任意後見人(任意後見受任者)に代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくことで選任します。
ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見受任者等が家庭裁判所に申し立てて、審判で任意後見監督人の選任を受けてはじめて任意後見契約の効力が生じます。
5.よくある質問
(1)後見等を受けている場合、遺言を残すことができるか?
A:はい。ご本人が後見等を受けている場合でも遺言を残すことはできます。
遺言は、成年後見人等によって取り消すことができません。
もっとも後見等を受けているご本人の場合は、医師2人以上の立会いがあり、立ち会った医師により、遺言を残すことについて判断できる状態に理解力や判断力が回復している状態であることを遺言書に付記等してもらう必要があります。
(2)成年後見人等は、医療行為に関する同意をすることができるか?
A:いいえ。成年後見人等は、ご本人の医療行為に関して同意することはできないと考えられています。
成年後見制度は、法律行為の側面からご本人の財産や生活を守るものです。
医療行為の同意は、法律行為ではなく、ご本人自身が決めるべき事柄と考えられているからです。
(3)後見等を受けている場合、結婚することはできるか?
A:はい。後見等を受けていても、結婚することはできますし、成年後見人等の同意等は必要ありません。
結婚自体は、財産を処分するものではなく、結婚においてはお互いに夫婦になろうとする意思があることが最も重要であり、ご本人の自由意思が尊重されるべきだからです。
もっとも、夫婦間であっても、財産の取引については、後見人等による取消しや同意の対象となります。
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