B型肝炎と診断されたら給付金はもらえるのか?給付要件と請求方法
「B型肝炎と診断されたら給付金はもらえるのか」
「B型肝炎給付金の申請はどうやって行うのか」
B型肝炎と診断された方の中には、給付金をもらえるのか調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、B型肝炎給付金の受給要件や金額、申請方法についてご紹介します。
1.B型肝炎と診断されたら給付金はもらえるのか
B型肝炎と診断された場合、国から給付金をもらえる可能性があります。
国に対して国家賠償請求訴訟を提起することで、症状に応じた給付金を受け取ることが可能です。
ただし、全てのB型肝炎ウイルス感染者が給付金をもらえるわけではありません。
B型肝炎給付金の受給要件が設けられており、要件を満たしている方が受給できます。
2.B型肝炎感染者で給付金をもらうための要件
B型肝炎感染者で給付金をもらうための要件についてご紹介します。
給付金の対象者は、一次感染者と二次感染者で要件が異なるので注意しましょう。
なお、以下の記事でより詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
(1)一次感染者
一次感染者とは、集団予防接種による直接の感染者のことで、以下の要件を満たしている場合に給付金を受け取ることができます。
『7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方』
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の期間に集団予防接種を受けてB型肝炎ウイルスに感染した方は、給付金の受給対象者です。
一次感染者に該当する方は、集団予防接種を受けた時期の確認をしましょう。
(2)二次感染者
二次感染者とは、一次感染者から母子感染した人のことです。
母親が一次感染者で、なおかつご自身がB型肝炎ウイルスに感染している方が、給付金を受け取ることができます。
なお、二次感染者から母子感染した人も二次感染者と同じ扱いを受けるので、母親経由でB型肝炎ウイルスに感染した方は、給付金の対象者です。
3.対象者が受給できる金額
B型肝炎給付金の金額は、症状の程度によって区分化されています。
厚生労働省のウェブサイト(B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします) |厚生労働省 (mhlw.go.jp))に記載されている給付金は以下の表のとおりです。
病態等 | 支給金額 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) | |
(1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など | 600万円 |
(2)(1)以外の方 | 300万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎 | |
(1)現在、慢性B型肝炎にり患している方 など | 300万円 |
(2)(1)以外の方 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア (特定無症候性持続感染者) |
50万円 |
最も軽度の症状でも50万円の給付金を受け取ることができ、最高で3,600万円が支給されます。
B型肝炎の感染によって生じた症状で、支給金額が大きく変わるので、医師から診断された病態を確認してみましょう。
4.B型肝炎給付金の申請方法
B型肝炎給付金の申請方法についてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 訴訟の準備
- 国家賠償請求訴訟の提起
- 和解協議・成立
- 申請書の提出
訴訟を提起する必要があるため、弁護士にB型肝炎給付金の申請について相談することをおすすめします。
なお、以下の記事でより具体的に説明しているので、そちらもあわせてご確認ください。
(1)訴訟の準備
まずは、弁護士に相談して、B型肝炎給付金の受給対象者であることを確認してもらったら、訴訟の準備を行います。
基本的に、必要な証拠書類を揃えるのがメインです。
必要な証拠書類は一次感染者と二次感染者では異なります。
揃える必要がある書類は以下のとおりです。
一次感染者 | ・B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料 ・満7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)を受けていることを証明する資料 ・⺟⼦感染でないことを証明する資料 ・その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明する資料 |
二次感染者 | ・原告の⺟親が⼀次感染者として認定されるための資料 ・原告本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料 ・⺟⼦感染であることを証明する資料 |
弁護士が中心となって揃えることになりますが、本人にしか取得できない書類もあります。
なお、必要な証拠書類について以下の記事でより詳しく解説しているので、準備の参考にしてください。
(2)国家賠償請求訴訟の提起
必要な書類が揃ったら、国家賠償請求訴訟を提起します。
被害者本人が訴訟を提起することも可能ですが、証拠書類をもとに立証しなければならないため、なるべく専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。
なお、弁護士に依頼して国と和解した場合、訴訟手当金として給付金の4%分も支給されることになります。
(3)和解協議・成立
訴訟提起後は、裁判所を介して和解協議を行います。
協議中に追加で書類の提出を求められることもあるので、裁判所の指示に適切に従いましょう。
提出書類をもとに適切と判断した場合、国と和解するために和解調書を取り交わします。
(4)申請書の提出
和解が成立したら、社会保険診療報酬支払基金にB型肝炎給付金の申請書を提出しましょう。
申請の際は、申請書以外に以下の書類を提出する必要があります。
- 支払基金に提出する書類
- 給付⾦等⽀給請求書
- 受給者証交付請求書
- 住⺠票等
同基金が提出書類に不備がないことを確認し、申請を受理したら、後日相当金額の給付金が支給されます。
まとめ
B型肝炎と診断されたら、特定の要件を満たした場合に国に対して給付金を申請することができます。
一次感染者と二次感染者の受給対象者は、必要な証拠書類を揃えて、国家賠償請求訴訟を提起しましょう。
和解協議では、専門的な知識や経験が求められるので、なるべく弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、B型肝炎給付金に関する相談を無料で受け付けておりますので、B型肝炎と診断された方はお気軽にご相談ください。
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