財産分与について③ ~預貯金編~

前回「財産分与について②」において、不動産の財産分与についてご説明しました。

(前回の記事についてはこちらからご覧ください)

財産分与について② ~不動産編~

不動産は、現物を分割することが現実的には不能であるため、分割方法を考えなければならず、その際には住宅ローンの存在も問題となりました。

それに対して、預貯金であれば、簡単であるように思えます。

確かに、原則は、離婚時の双方の預貯金額を半分にして分与することになりますので、難しい計算は必要ないことも少なくありません。

しかし、特有財産、子供名義の預金、財産分与の基準時、口座の把握等の問題もり、簡単にいくケースばかりではありません。

以下では、上記の預貯金の財産分与で検討を要する点を説明していきます。

1.口座の中身は何なのか(特有財産)

夫婦いずれかの名義の預貯金は、分与対象の財産といえそうです。

しかし、その預貯金の中身が、婚姻関係において得たものでなければ、それは特有財産として、名義人自身のものとなり、分与対象財産から外れます。

分かりやすいものとしては、婚姻前に貯めていた預貯金があたります。

また、婚姻後であっても、相続や贈与といった、夫婦共同で得た資産とはいえない理由で配偶者の一方が得た金額であれば、預貯金の中に加えられていても、分与対象財産からは控除されることになります。

そのため、夫婦名義の預貯金の残高を機械的に半分として考えるのではなく、その口座に入金されているものは、夫婦が共同して得たものであるといえるのかという検討をすることが必要です。

2.子供名義の預貯金はどうなるのか

まず前提として、財産分与の対象となるのは、夫婦名義の口座です。

しかし、夫婦以外の名義の口座が、財産分与の際に問題となることがあります。

実務上しばしば見受けられるのが、夫婦の子ども名義の口座です。

子ども名義の口座なのだから、親権を得る側がその全額を貰い受けることを主張することもありますが、法的には、上記と同様に、「口座の中身は何なのか?」ということを検討する必要があります。

子ども自身が小遣いやアルバイト代などを貯金していた場合には、子どもの固有の財産ですから、財産分与の対象になりません。

他方で、夫婦が、その収入の中から子どもの将来の学費などのために備えて貯蓄していたような場合には、実質的には夫婦の共有財産といえるため、財産分与の対象になるでしょう。

子どもがまだ幼い際に、親戚等から受領した出産祝や入学祝などは、判断が分かれるところかもしれません。

子どもがもらったお小遣いなどと同様に考えれば子どもの特有財産といえるかもしれませんが、多くの場合は子ども自身に対してというよりは、両親へのお祝金として贈られているのではないでしょうか。

その場合には、実質的には共有財産として財産分与の対象となります。

3.どの時点の残高を対象とするのか(財産分与の基準時)

預貯金の残高は、取引に応じて変動していきます。

そのため、「いつの時点の預貯金額」を財産分与の対象とするかについては、問題となります。

この点は、別居をしていない離婚の場合には、当然、離婚時の残高となります。

他方で、離婚に先立って別居をしている場合には、別居開始時点とされるのが実務の通例です。

なぜなら、別居が開始された時点で、その後の入出金は夫婦が共同して行った結果ではないことになるからです。

したがって、別居後に相手方の預金残高が一気に減っているような場合にも、減る前の残高を基準として財産分与を求めることができます。

Plus Alpha 例外的に別居前後の増減が考慮されることもある?
上記で、離婚に先立って別居をしている場合には、別居時点での預貯金残高が財産分与の対象となると説明しました。
しかし、例外的に、別居の前後での増減が考慮されることもあります。
たとえば、別居によって本来なされるはずの婚姻費用の分担がなく、仕方なく預貯金を切り崩して生活していたような場合です。
この場合には、別居時の残高を基準とすると、片方が婚姻費用分を二重に負担することとなってしまい妥当ではありません。
そのため、現象後の残高による財産分与が行われる余地があります。

まとめ

預貯金と一口に言っても、さまざまな種類があります。

銀行預金では、定期預金、積立預金、普通預金、当座預金などがあり、

貯金では、通常貯金、定額貯金、定期貯金などがあります。

また、金融機関も、地方銀行や信用金庫をふくめると、日本全国にかなりの数があります。

自分の配偶者が、どこの金融機関に、どのような預貯金をどれだけ有しているか、ということを把握できていない方は多いのではないでしょうか。

別居に至る前に、相手方の保有する預貯金口座を把握できればいいですが、これができていない場合には、財産分与の際に相手の分与対象となる預貯金額がいくらなのかを開示してもらう等、その把握に努める必要があります。

弁護士が対応する場合には、「弁護士会照会」という方法で、家庭裁判所での裁判手続きの中では、裁判所に申立てをして「調査嘱託」という制度によって、相手方配偶者名義の預貯金の調査を行いますが、相手方の全ての預貯金を把握することは容易ではないため、事前に把握しておくことが重要です。

双方の預貯金口座を把握した上で、適切な金額を分与するために、ぜひ一度弁護士にご相談ください。