養育費の算定方法や受け取る際の注意点について
1.養育費とは
「養育費」という言葉を聴いたことがある方は多いのではないでしょうか。
子どもがいる夫婦が離婚をする場合、この「養育費」の金額が問題となることが多くあります。
「養育費」とは、読んで字のごとく、子どもを養育するために必要な費用のことです。
子どもがこの先成長していくために必要な生活費や学費など諸々の費用が養育費に含まれます。
したがって、子どもがいない夫婦の離婚では問題となりません。
たとえ夫婦が離婚をしたとしても、親子の縁は切れません。
そのため、離婚後も親は子どもに対して、養育義務を負います。
基本的に、離婚が成立した後は、子どもの親権を得た親が子どもと同居して、いわゆる子育てをしていくこととなります。
この場合、子どもの養育についての費用は、親権者となった親だけが負担するのではなく、もう一方の親も分担することとなります。
ここまでのお話で、「婚姻費用の分担と似ているな」と思われた方もいるかもしれません。
婚姻費用の分担についてはこちらの記事をご覧ください。
婚姻費用の分担と養育費の分担は、その考え方など非常に似ていますが、わかりやすく区別すると以下のようになります。
発生時期 | 対象 | |
---|---|---|
婚姻費用 | 別居から離婚成立まで | 別居家族の生活費 |
養育費 | 離婚成立から (原則として)子どもの成人まで |
別居の子の生活費 |
婚姻費用は、婚姻期間中のものなので、子どもだけではなく配偶者の生活費も対象となります。
しかし、養育費の場合、離婚が成立してからのものなので、配偶者に対する扶養義務がなくなるため、子どもの生活費のみが対象となります。
2.養育費の算定方法
少し専門的な話になりますが、日本の民法では、親族間では助け合いましょうという考え方が採用されています。
通常の親族間(兄弟姉妹など)では、自分に余力があれば助けるべきという「生活扶助義務」が定められていますが、親子間ではそれよりも強い「生活保持義務」が定められています。
生活保持義務とは、相手の生活水準を自分の生活水準と同等に維持しましょうということです。
これを養育費で考えると、「子どもの生活費を、子どもと同居する親だけに任せきりにしない」ということです。
たとえば、親権者となった親の年収が300万円で、親権者とならなかった親の年収が900万円だった場合、後者に子どもの生活保持義務がないとすると、子どもは両親が離婚しなければ得られたはずの養育に対する費用を大きく減額されてしまうことになります。
そこで、子どもの生活に必要な費用を、両親の収入割合で按分して負担することとなるのです。
養育費を具体的に算定するためには、少々複雑な計算をする必要がありますが、簡易迅速に判断するために、裁判所が算定表を公表しています。
<「養育費・婚姻費用算定表」についてはこちらからダウンロードできます>
これは、養育費をもらう側を「権利者」、養育費を支払う側を「義務者」とし、双方の収入と子どもの年齢と人数から、金額を一覧化したものです。
これにより、養育費の水準を簡単に算定することができます。
たとえば、5歳と10歳の子どもがいて、父親の収入が900万円、母親の収入が300万円の場合、算定表によれば、養育費の金額は10万円から12万円程度となります。
3.養育費が決まるまでの流れ
養育費は、離婚が成立した後に支払うものです。
そのため、多くの場合、離婚に関する話し合いの際に一緒に決めることになります。
したがって、当事者同士のお話し合いによって、上記の算定表などを参考に、金額を決めることも多いと思います。
もっとも、養育費は「この先の子どもの生活に関する費用」です。
ですから、簡単に決めてしまっていいのかどうかと逡巡することもあるでしょう。
また、算定表はあくまで一般的・抽象的な水準を示してあるだけなので、具体的な事情に応じて修正がなされる必要がある場合もあります。
このように、さまざまな事情によって当事者同士の協議で決められない場合には、家庭裁判所で養育費請求の調停を利用することで、養育費の金額を定めることができます。
また、離婚調停が行われている場合には、その調停の中で一緒に養育費について定めることもできます。
調停では、父母双方が養育費についての具体的な事情を、第三者である調停委員に主張し、それを証明する資料を提出し、調停委員が双方の言い分を汲み、資料を確認しながら双方の納得できる金額を探っていくことになります。
たとえば
・子どもに持病があるため、医療費が通常よりも多くかかる
・子どもが私立学校に通っており、学費が通常よりも多くかかる
・子どもが6年制大学に通っており、就職が通常よりも遅くなる
など、さまざまな事情をもとに、具体的に妥当な養育費の金額および支払期間を検討することになります。
調停でも合意に達することができなかった場合、審判あるいは離婚訴訟において裁判所が判断することになります。
4.養育費をきちんと受け取るための注意点
以上のように、養育費は子どもが当然に親から受けることができるものです。
子どもの生活・成長のためにとても大切な権利なので、きちんと受け取るために、いくつか注意点があります。
(1)養育費を定めずに離婚が成立した場合には、なるべく早い段階で請求する
離婚を成立させる際には、親権者を定める必要があります。
しかし、養育費の金額や支払方法については、必ずしもを定める必要はありません。
そのため、夫婦関係の修復が明らかに困難な場合などは、「まずは早く離婚を成立させたい」と、養育費について定めずに離婚を成立させることもあります。
養育費は、離婚と同時に抽象的に発生しているので、法律上は離婚成立時から支払われていない期間について、後から遡って請求することが可能です。
そのため、離婚成立から10年後に、「この10年間の不払い分養育費も払ってほしい」という主張は可能です。
これで相手が支払ってくれれば、何も問題がありません。
しかし、調停となった場合には、裁判所は実務上、遡る期間を5年程度に制限する例が多く見られます。
そのほかには、調停を申し立てた時からとされる場合もあります。
仮に、離婚から10年経過時点で申し立てたとして、遡って5年間しか認められなかった場合、残りの5年分は支払われないこととなります。
もちろん、事情に応じてより長く遡って認められることはありますし、今後に支払われる養育費の算定の中で考慮されることもありますが、十全な養育費の支払を受けるためには、なるべく早く請求を行うことが大切です。
(2)協議で決まった場合には公正証書を作成する
養育費については、上記のように協議で決まる場合と調停・審判・裁判で決まる場合があります。
このうち、調停、審判及び裁判で決まった場合には、それぞれ調停調書、審判書、判決書という書面が裁判所によって作成されます。
この書面があると、「誰が、誰に対して、いつまでに、いくらを支払う」という内容が公的に認められたという証明ができるため、仮に支払いを受けられなかった場合には、差し押さえなどの強制執行が可能となります。
しかし、協議で決まった場合には、あくまで当事者同士の話し合いの結果なので、公的な証明がありません。
これは、たとえ協議書や念書を作成していたとしても同じです。
このような場合には、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
公正証書は、公証人がその内容について証明をしているものになりますので、支払いの約束について公的な証明がなされたことになります。
そして、公正証書に執行認諾約款というものを付しておけば、調停調書などと同じように、支払いを受けられなかったときに直ちに強制執行をすることができるようになります。
(3)面会交流には協力したほうがよい
養育費の支払いは、親が子どもに対して当然に負うべき義務です。
それに対して、親が子どもに対して持つ権利のひとつに、面会交流権があります。
これらは、対になっているわけではないので、面会交流を認めない場合には養育費の支払いはなくてよい、などということにはなりません。
面会交流はあくまで子どもの健全な成長のためのものなので、子どもの福祉のためという観点から、その頻度や方法を検討する必要があります。
しかし、一般的な傾向としては、定期的に面会交流を行ったほうが、養育費を継続的に支払ってもらいやすいです。
養育費の支払いは、原則として子どもが成人するまで、場合によっては大学を卒業するまで続きます。
そうすると、離婚時の子供の年齢によっては20年以上支払うような場合もあります。
これは、支払う側からしても、かなりの期間ですから、支払い続けるには根気が必要となります。
このような場合、定期的に子どもに会い、交流をすることで、自身が親であることを実感し、自身が支払っている養育費の意義を実感することができます。
また、お子さんの成長のためにも、面会交流は大切な機会です。
ですので、特に問題がないのであれば、面会交流には協力したほうがよいと思います。
まとめ
養育費の算定は、上記の養育費算定表が作られたことによって大幅に簡易迅速化されることになりました。
しかし、算定表はあくまで一定の相場を示しただけのものだったのですが、あたかも算定表のとおりの金額が機械的に認められるというような運用が広がっていってしまいました。
また、算定表が作成されたのは2003年のことで、現在とは経済情勢や税率など、さまざまなことが異なっています。
そのため、養育費算定表によって算出された金額が、実態に即していないことが多くなってきました。
そこで、2016年に、日本弁護士連合会が新たな算定表を作成しました。
これは、従来の算定表よりも細かく個別事情の計算をすることができ、多くの場合これまでの算定表による金額よりも養育費の金額が増額します。
未だ、新算定表での算定が全国の裁判所で採用されているとはいえない状況ではありますが、これまでの算定表に当てはめて養育費の金額を算出するだけでは、不適切である場合は多くあります。
養育費の支払いについて不安なことがありましたら、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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