任意整理とはどのような手続?メリット・デメリット、手続の流れを弁護士が解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「任意整理はほかの債務整理の手続と比べるとどんな特徴がある?」
「任意整理を行うメリットとデメリットについて詳しく知りたい」
「どんな手続が必要なのか把握しておきたい」

借金の返済が滞ってしまったために債務整理を行うことを検討されている方の中には、それぞれの手続について調べる中で、任意整理に関してこのような疑問をお持ちの方もいるかと思います。

任意整理は債務整理の手続の1つであり、裁判所を介さずに直接債権者と交渉を行うことによって、借金の返済負担を軽減する手続です。

ほかの債務整理手続である個人再生や自己破産と比べて、どのような特徴があるのかについて知りたい方も多いでしょう。

本記事では、任意整理の手続の概要やメリット・デメリットなどについて解説します。

また、ほかの債務整理の手続との比較や任意整理の手続の流れについても合わせて解説します。

債務整理を行うことを検討されている方の参考となれば幸いです。

1.任意整理とはどのような手続か

任意整理は、債務整理の手続の1つです。

同じ債務整理手続である個人再生や自己破産と同様に借金の返済負担を軽減するための手続ですが、手続の進め方や効果については違いがあります。

以下では、任意整理の手続の概要やほかの債務整理手続との違いなどについて解説します。

(1)任意整理とは

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行い、将来利息のカットや返済スケジュールの再設定について合意することで、借金の返済負担を軽減する手続です。

金融機関との契約どおり借金を返済する場合、元本部分と合わせて利息の支払を行わなければなりません。

利息は、「元本×利率」という計算に従って発生しますので、借入額(=元本)が大きくなるにしたがって利息の負担が大きくなってしまい、元本部分の返済は進まなくなります。

任意整理では、将来的に発生する利息部分のカットを交渉することにより、債務総額を確定させたうえで返済を行っていくことになるため、着実に元本を減らすことができ、完済しやすくなります。

また、返済期間についても通常は5年程度の期間を設定して分割して返済を行うよう債権者と合意することにより、月々の返済負担の軽減もすることができます。

なお、任意整理では、個人再生と自己破産とは異なり、手続の対象とする債務を選択することができます。

例えば、ローンが残っている自動車がある場合、個人再生や自己破産の手続ではその自動車をローン会社に引き上げられてしまうことになります。

しかし、任意整理であれば自動車ローンを任意整理の対象から除外することにより、自動車を手元に残し、そのほかの債務の負担を軽減することも可能です。

このように、任意整理を行うことによって返済の負担を軽減することを目指せますが、手続を行った後も継続的に返済を行わなければならないことには注意が必要です。

特にローンの残債を任意整理の対象から除外した場合には、そのローンについてはローン会社との契約どおり返済を続けていく必要があります。

以下の記事でも任意整理の概要や任意整理を行うことが適しているケースなどについて解説していますので、あわせてご参照ください。

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(2)ほかの債務整理の手続との違い

任意整理以外の債務整理の手続でよく利用されるものには、個人再生と自己破産があります。

いずれも借金の返済負担が軽減されるという意味では類似の手続ですが、手続の内容や進め方には違いが見られます。

以下では、任意整理と個人再生、任意整理と自己破産について、その違いをご説明します。

#1:個人再生との違い

個人再生は、裁判所に借金の返済が不可能であることを認めてもらい、借金総額に応じて減額された金額を原則3年(最長で5年)にわたって返済していく手続です。

借金の減額を目指す点で任意整理と共通しています。

しかし、個人再生では債務額に応じ、元本部分も含めて返済額が減額されるため、任意整理と比較すると借金の返済負担を大幅に軽減することができます。

具体的には、借金の総額に応じて、以下のように最低弁済額が定められています。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金額と同額
100万以上500万円以下 100万円
500万を超え1500万円以下 5分の1
1500万を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 10分の1

最大で10分の1まで減額できる可能性があり、任意整理と比較して減額の幅が大きいことがメリットといえます。

また、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)の要件を満たすことができれば、住宅ローンについてはそのまま払い続けて住宅を手元に残し、その他の債務については個人再生手続で減額することも可能です。

もっとも、個人再生は任意整理とは異なって、裁判所を介して行う手続で、法律上の要件が定められているものであるため、これを行うにあたってその要件を満たす必要があります。

具体的には、借金の総額が5000万円を超えないこと、将来、継続的・反復的な収入が見込まれることなどが要件となっています。

また、個人再生の手続を始めるには、申立書等の書類をしっかり準備して、裁判所に対して申立てを行う必要があります。

さらに、不動産などの高額な財産を所有している場合には、債務額によって決まる最低弁済額よりも多く返済しなければならなくなる可能性があることにも注意が必要です。

個人再生を行うための要件や注意点については、以下の記事が参考になります。

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また、任意整理と個人再生の具体的な違いやどちらを選ぶべきかの基準については、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

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#2:自己破産との違い

自己破産は、裁判所に借金の返済が不可能であることを認めてもらい、税金などの一部の債務を除いた借金の返済義務を免除(「免責」といいます。)してもらう手続です。

裁判所の免責許可決定を受けることができれば借金の返済義務がなくなるため、手続を行った後に返済義務が残る任意整理や個人再生と比較して大きなメリットがあるといえます。

自己破産は個人再生と同様に裁判所を介して行われる手続であるため、裁判所に提出する書類の作成や資料収集、出廷などが必要となります。

また、自己破産では、破産者に一定以上の財産がある場合には、これを換価してすべての債権者に平等に配当を行う必要があります。

そのため、住宅や車などの高額な財産がある場合には原則として手続の中で換価され、手放さなければならない場合がほとんどです。

これは、手続の対象とする債務を選択することができる任意整理と比較すると、大きなデメリットといえます。

任意整理と自己破産の違いやメリット・デメリットの比較については、以下の記事も参考になります。

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任意整理と自己破産の違いとは?メリット・デメリットを徹底解説

2.任意整理を行うメリット

任意整理を行うメリットには様々なものが考えられます。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

任意整理のメリット

  1. 借金の返済総額を減らすことができる
  2. 任意整理の対象とする債務を選ぶことができる
  3. 周囲の人に任意整理を行ったことが知られにくい

それぞれについてご説明します。

なお、任意整理を行うメリットや弁護士に依頼した場合の流れについては以下の記事もご参照ください。

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任意整理のメリットと弁護士に依頼した場合の費用を紹介

(1)借金の返済総額を減らすことができる

任意整理を行うことで、借金の返済総額を減らすことができることが大きなメリットといえます。

繰り返しになりますが、金融機関に対して通常どおり借金を返済していく場合、元本に対して発生する利息も含めた金額を返済する必要があります。

そのため、実は、約束した月の返済金額のすべてが元本部分の返済にあてられるわけではありません。

利息が増えると、返済を行ってもなかなか元本部分が減らないこととなり、いつまでも完済ができないことになってしまいます。

任意整理を行うことで、将来発生する利息をカットして返済額を確定することができますので、返済を着実に進めていくことが可能です。

(2)任意整理の対象とする債務を選ぶことができる

任意整理の対象とする債務を選ぶことができることも個人再生や自己破産にはない大きなメリットです。

住宅や車のローンが残っていても、それらを任意整理の対象から除外することで、住宅や車などの財産を引き続き手元に残して手続を行うことが可能です。

個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンが残っている場合に限って、従前どおり住宅ローンの支払を続けることにより住宅を手放すことなく手続を行うことができます。

もっとも、住宅資金特別条項を利用する際には要件を満たす必要があります。

また、車については購入の際にローン会社の所有権留保が付されていることが一般的であり、残債が支払えなくなった時点や債務整理の開始がわかった時点でローン会社に引き上げられてしまうことがほとんどです。

自己破産ではローンが残っていない住宅は手続の中で換価され、ローンが残っていればローン会社に抵当権を実行されて競売にかけられてしまいます。

車については、ローンが残っている場合は個人再生と同じですが、ローンを完済している場合は初度登録から7年以上が経過していれば換価されることなく手元に残せることがあります。

任意整理では、ローンの残債があるものについて対象から除外することで、引き上げや競売、換価を回避することができます。

もっとも、任意整理の対象から除外した債務については、これまでと同じように返済を行う必要があり、総債務額が大きく減らない可能性があることに注意が必要です。

(3)周囲の人に任意整理を行ったことが知られにくい

任意整理には、任意整理を行ったことが周囲の人に知られにくいというメリットもあります。

個人再生と自己破産では、手続開始の決定など、手続の進捗状況に応じ、国の機関誌である官報に氏名や住所が掲載されてしまいます。

また、個人再生や自己破産では、裁判所へ家計収支表などの必要書類を提出する必要があるため、その準備のために家族に知られてしまうこともあります。

官報を定期的に見る人は少なく、また、家族についてもうまく進められれば家族に知られずに進めることができる可能性もあるため、個人再生や自己破産でも、周囲の人に知られる蓋然性が高いとまではいえません。

しかし、任意整理ではそもそも官報に掲載されることはなく、必要書類もないため、周囲の人に手続を行ったことを知られてしまうリスクがほとんどない点はメリットといえるでしょう。

3.任意整理を行うデメリット

債務整理の主なデメリット

任意整理には様々なメリットがある一方で、一定のデメリットもあります。

具体的には、以下のようなものがあります。

任意整理のデメリット

  1. 元本部分の返済は継続して行う必要がある
  2. 一定期間は新規の借入れやクレジットカードの申込みができない
  3. 債権者が交渉に応じない場合には手続を行うことができない

なお、以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

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(1)元本部分の返済は継続して行う必要がある

任意整理を行い、借金の返済負担を軽減できた後も、軽減した債務について返済を継続しなければならないことに注意が必要です。

そのため、任意整理を行うにあたっては、将来も一定の収入を得られる見込みがあることが必要となります。

また、任意整理を行って返済スケジュールを再設定しても、新たに決められた月々の支払ができないことが見込まれる場合は、任意整理に適していないと判断せざるを得ません。

このように、任意整理は手続後も継続的に返済を行うことが必要となるため、将来利息のカット、返済スケジュールの再設定によって返済負担を軽減しても返済が困難な場合には、個人再生や自己破産を行うことを検討することになります。

なお、任意整理を行うことが適している人の特徴などについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

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任意整理の返済期間はどのくらい?メリット・デメリットやおすすめの状況について説明

(2)一定期間は新規の借入れやクレジットカードの申込みができない

任意整理を行うと、一定期間は新規の借入れやクレジットカードの申込みができない点にも注意が必要です。

これは任意整理に限らずほかの債務整理の手続にもいえることですが、手続を行った事実が事故情報として信用情報機関に登録されることが理由です。

信用情報機関は、各金融機関から個人の借入れや返済に関する情報の提供を受けてこれを管理し、金融機関などから照会を受けた場合にその情報を開示するという期間です。

債務整理を行った事実は、その人が過去に借金を返済できなくなったことを示す情報(事故情報)であり、その人に対してお金を貸しても返済がされない危険があることを示すものになります。

借入れやクレジットカードの申込みを受けた金融機関は、審査のために信用情報機関に対して申込者の情報について照会します。

そこに事故情報が登録されていた場合には、審査に通らなくなってしまうのです。

そのため、信用情報機関に事故情報が登録されている間は借入れやクレジットカードの申込みができないことに注意が必要です。

任意整理後のクレジットカードの利用や事故情報が削除されるまでの期間については、以下の記事が参考になります。

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任意整理後にクレジットカードは使えなくなる?ブラックリスト入り期間中の対処法

(3)債権者が交渉に応じない場合には手続を行うことができない

任意整理は、債権者と直接交渉を行い、返済スケジュールについて合意することが必要です。

そのため、債権者が任意整理の交渉に応じない場合には、手続を行うことはできません。

債権者が交渉に応じないケースとして、以下のようなものがあります。

債権者が交渉に応じない主なケース

  • 債務者が1度も返済を行っていない
  • 借入期間が短い
  • 債務者自身が任意整理の交渉を行っている

ただし、これらのケースであっても、弁護士に手続を依頼することで、債権者が交渉に応じる場合がほとんどです。

債務者ご自身で交渉を行うことは困難が伴い、交渉自体にかかる負担もあるため、まずは弁護士に相談することが重要です。

4.任意整理の手続の流れ

任意整理は、債権者との交渉が必要となる手続です。

専門知識や交渉の経験がなければ、任意整理の手続をスムーズに進めることができない場合が多いため、弁護士に手続を依頼することが望ましいです。

弁護士に任意整理を依頼する場合の手続の流れについては、以下のとおりです。

弁護士に任意整理を依頼する場合の手続の流れ

  1. 弁護士に相談・依頼する
  2. 債権者に対して受任通知が送付される
  3. 債権者に取引履歴の開示を求める
  4. 利息の引き直し計算を行う
  5. 債権者と交渉・和解する
  6. 合意書の作成・返済の開始

順にご説明します。

なお、手続の流れや注意点については以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。

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任意整理の流れとは?任意整理の具体例な手続と注意点を紹介

(1)弁護士に相談・依頼する

任意整理を行うことを検討している場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

任意整理をはじめとする債務整理の相談については、相談料を無料としている法律事務所が多いです。

この無料相談を活用することで、弁護士に専門的なアドバイスを受けることができます。

弁護士への法律相談では、借入先や借入額、借入れを始めた時期などの基本的な情報について説明できるように準備しておきましょう。

また、今後の生活についての希望などを説明することで、相談者の状況に適した債務整理の方法についてアドバイスを受けることもできます。

相談を進めて、弁護士から適した手続やその流れなどについて説明を受け、依頼したい場合には契約を締結することになります。

なお、弁護士に相談・依頼する際に準備しておくとよい書類については、以下の記事も参考にしてみてください。

2022.09.30

任意整理に必要な書類は?!任意整理についてのよくある疑問も紹介

(2)弁護士から債権者に対して受任通知を送付する

弁護士は、任意整理の手続の依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送付します。

弁護士からの受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して直接督促したり、取立てをしたりすることができなくなります。

これにより、債権者に対する返済も一旦停止することができます。

なお、弁護士費用の分割払いを認めている法律事務所もあるため、一括で弁護士費用を支払えない場合などにはそのことをしっかり弁護士に相談することも大切です。

返済は停止されているはずですので、それによってできた収入の余剰をあてることにより、分割払いによる弁護士費用の積立てができる可能性があります。

任意整理の弁護士費用が支払えない場合の対処法については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。

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任意整理の費用が払えない場合の5つの対処法|払えないリスク

(3)債権者に債務額の提示を求める

弁護士は、受任通知を債権者に送付すると同時に、債権者に対して現在の債務額の提示を求めます。

この際、同時に取引履歴の開示も依頼するのが一般的です。

長期の借入れとなっている場合は、過払い金が発生していることもありますので、次の(4)のとおり、その調査を行います。

(4)利息の引き直し計算を行う

取引履歴の開示を受けて、長期の借入れとなっていることが確認された場合には、利息の引き直し計算を行います。

利息の引き直し計算とは、利息制限法に基づく利率に従って再計算し、実際の債務額を確定させることです。

引き直し計算の結果、過払い金がある場合には、その債権者に対して任意整理とは別に過払い金の返還請求も行うことになります。

(5)債権者と交渉・和解する

債務額がわかったら、返済計画案(和解案)を作成し、債権者と直接交渉を行います。

弁護士に手続を依頼している場合には、弁護士が債権者との交渉を進めていきます。

返済計画案は、借入額や債務者の収入状況などを踏まえて、月々の返済額や返済期間などを無理のないように定めていきます。

債権者側としても、元本部分については回収できることから、弁護士が代理人として交渉を行う場合には、これに応じることがほとんどです。

(6)合意書の作成・返済の開始

和解内容について合意できたら、その証拠とするために合意書を作成します。

合意書を作成した後は、その内容に従って返済を開始することになります。

弁護士が受任通知を送ってから合意書の作成に至るまでには、最短で2か月程度かかります。

弁護士費用の積立てが必要な場合はその分解決までの時間がかかることになります。

まとめ

本記事では、任意整理の概要やメリット・デメリットなどについて解説しました。

任意整理を行うことで、債務総額を確定した上で借金の返済負担を軽減して、着実に完済を目指すことができます。

任意整理は裁判所を介して行う手続ではないため、債務者ご自身で行うことも可能ですが、債権者との交渉などの場面では困難を伴うことも多いです。

そのため、任意整理をスムーズに行うためには、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、これまでに任意整理をはじめ、数多くの債務整理の手続に対応してきました。

経験のある弁護士が丁寧にお話を伺いますので、任意整理を行うことをご検討の方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。