任意整理を行うための条件とは?できないケースや対処法についても解説
「任意整理を行うための条件は?」
「任意整理を行うのが向いていないのはどんなケース?」
「手続の注意点や任意整理ができない場合の対処法について知りたい」
借金の返済が困難になってしまった方の中には、任意整理を行うことができないか検討されている方もいるでしょう。
任意整理は、債務整理の手続のうちの1つであり、主に借金の利息のカットや長期分割にして毎月の返済額の減額などを債権者と交渉することによって、借金の返済負担を軽減する方法です。
他の債務整理の手続きとは異なり、裁判所を介して行うわけではないため、任意整理を行うための要件は他の債務整理の方法である破産や個人再生と比べると緩やかです。
もっとも、それぞれの方の状況によって任意整理を行うことができない場合や、任意整理を行うことが適していないケースもあります。
本記事では、任意整理を行うための条件や任意整理ができないケース、任意整理が適していないケースについて解説します。
また、任意整理を行う際の注意点やその対処法などについても合わせて解説しますので、これから任意整理を行うことを検討されている方の参考になれば幸いです。
1.任意整理を行うための条件とは
任意整理は、借金の利息のカットや毎月の返済金額の減額について債権者と交渉を行うことで、返済の負担を軽減する手続きです。
個人再生や自己破産とは異なり、裁判所に申立てをして行われる手続きではないため、行うための要件は厳格ではないといえるでしょう。
もっとも、手続きの性質上、任意整理を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 返済に回すことのできる一定のお金が毎月あること
- 3~5年で完済の見込みがあること
- 債権者が任意整理の交渉に応じていること
それぞれについて、以下で解説します。
(1)返済に回すことのできる一定の収入が毎月あること
任意整理では、債権者との交渉の結果、利息や遅延損害金をカットした借金の元本部分について、新たに取り決めた返済スケジュールにしたがって返済を行っていく必要があります。
そのため、現在および将来に任意整理で新たに定まった返済ができる毎月の収入があることが前提となります。
また、毎月返済ができる収入がない場合には、任意整理をしても返済が継続できないと考えられてしまうため、債権者が交渉に応じない可能性もあります。
なお、返済に回すことができる一定の収入があるのであれば、正社員かアルバイトかなどの雇用形態は問われません。
(2)3~5年で分割すれば完済の見込みがあること
任意整理では、債権者との間で、借金を新たに3年から5年の期間で分割返済を行う内容に取り決めし直します。
そのため、借金の金額が大きいために5年で分割しても払いきれない場合には任意整理ができません。
3~5年の期間内で借金を分割して支払って完済ができる見込みがあることも、任意整理を行うために必要な条件といえます。
(3)債権者が任意整理の交渉に応じていること
任意整理は、利息のカットや毎月の返済金額の減額について債権者と交渉する手続きですから、債権者がこれに応じないと成功しません。
例えば、これまで期日に遅れることなく長期間返済を継続してきている場合や、返済が遅れても短期間で返済して回復されている場合などは、債権者が任意整理に難色を示しにくいです。
反対に、借入れを行なったばかりで1度も返済を行っていない場合や、毎月の返済額を減額しても返済を行うことができない収入状況などであれば、債権者が任意整理に応じない場合があります。
また、任意整理に応じたとしても、短期間での返済を求められるなど不利な条件を求めてくる可能性も生じます。
ほかにも貸金業者の中には、任意整理に一切応じないような業者もいます。
そのため、任意整理を行う際には、予め弁護士に相談して見通しを把握することや、手続きを弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士に任意整理の手続きを依頼するメリットについては、以下の記事でも取り上げていますので、合わせてご参照ください。
2.任意整理を行うメリットとデメリット
任意整理を行うことによるメリットとデメリットについて、順に解説します。
(1)任意整理のメリット
任意整理を行うことによるメリットは、次点です。
- 利息のカットによって返済総額を軽減できる
- 任意整理の対象とする債務は選択できる
- 任意整理は周囲の人に知られにくい
順にご説明します。
#1:利息のカットによって返済総額を軽減できる
任意整理では、返済の負担を軽減するため、借金の利息や遅延損害金のカットを債権者と交渉します。
借金を返済する際には、毎月借金の元本と合わせて借金に付される利息の金額も支払わなければなりません。
そのため、毎月返済した金額のすべてが元本に充てられるわけではなく、決して少なくない部分が利息部分に充てられています。
毎月返済をしていても借金がなかなか減っていかない理由です。
任意整理をすることで、利息の負担をなくすことが期待できるため、借金を完済しやすくなります。
#2:任意整理の対象とする債務は選択できる
任意整理では、手続きの対象とする債務を選ぶことができます。
そのため、住宅ローンや車のローンの返済中であったとしても、これらを任意整理の対象から除外することで、手元に残すことができます。
もっとも、任意整理の対象から除外した場合には、そのまま契約内容にしたがって返済を行っていく必要があることに注意が必要です。
他の債務整理の手続きである個人再生では、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)という制度を利用することによって、住宅ローンはそのまま払うことができ、ローンが残っている住宅を手元に残すことは可能です。
しかし、住宅資金特別条項は、要件を満たす場合でなければ利用することができません。
また、住宅ローンを除き、手続きの対象とする借金を選ぶことはできないため、車のローンも対象となり、基本的には、車が引き上げられてしまいます。
その他の債務整理の手続きである自己破産では、対象とする債務を選択することはできず、住宅ローンや車のローンが残っている場合には、これらを手元に残すことが難しくなります。
任意整理では、対象とする債務を選択することで、生活や仕事への影響を最小限に抑えながら借金の完済を目指せることが大きなメリットといえるでしょう。
#3:任意整理は周囲の人に知られにくい
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きです。
それに対して個人再生と自己破産は、裁判所に申立てを行って進める手続きのため、同居家族の収入資料や通帳の写しなどが必要になる場合もあるため、家族などに手続きを行っていることが知られる可能性があります。
また、個人再生あるいは自己破産を行うと、氏名や住所が官報に掲載されるため、もし官報を閲覧する人がいれば、知られてしまう場合もあります。
任意整理は、裁判所から書類が郵送されることはなく、官報に氏名や住所が掲載されることもありません。
そのため、周囲の人に任意整理を行っていることが知られにくいこともメリットとして挙げられるでしょう。
(2)任意整理のデメリット
任意整理を行うことには、以下のようなデメリットもあります。
- 借金の大幅な減額はできない
- 一定期間クレジットカードや新規借入れを利用できない
順にご説明します。
#1:借金の大幅な減額はできない
任意整理では、利息のカットや、借金の長期分割を債権者と交渉します。
そのため、債権者との交渉が奏功しても、借金の元本部分については全額返済しなければなりません。
また、3~5年の長期の分割返済になったとしても、最終的に返済する元金の総額は一緒です。
#2:一定期間クレジットカードや新規借入れを利用できない
これは任意整理に限った話ではないのですが、任意整理、自己破産、個人再生の債務整理の手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が一定期間登録されてしまいます。
信用情報機関は、個人のクレジットカードやローン取引の履歴などの情報を収集・管理し、借入れなどの申込みを受けた金融機関から申込者の情報の照会があった場合にこれを開示する機関です。
事故情報は、その人の支払能力などに問題があることを示す情報となるため、事故情報を確認した金融機関は、クレジットカードの作成や借入れの申込みを拒否します。
そのため、事故情報が登録されている間は、クレジットカードの利用や新規借入れができなくなってしまいます。
任意整理と信用情報機関の事故情報との関係や影響、登録される期間などについては、以下の記事も参考になります。
3.任意整理を行うことができないケース
上述のように、任意整理を行うための条件はそれほど厳格ではありません。
もっとも、以下のようなケースでは、そもそも任意整理を行うことができませんので注意してください。
- 生活保護を受給している
- 性質上任意整理ができない債務
- すでに債権者から訴訟などの法的手続をとられている
具体的にご説明します。
(1)生活保護を受給している
生活保護を受給している場合にも、借金があって返済が困難であれば当然債務整理を行うことは可能なのですが、任意整理を行うことは適切ではありません。
任意整理では、新たに定まったスケジュールで毎月一定の金額を返済に充てなければなりません。
しかし、そもそも生活保護は、生活が困窮している人に対して最低限の生活を営むことができるように支給されるものであり、借金の返済に充てることは適切ではないと考えられています。
生活保護を受給しながら任意整理を行うと、生活保護費が打ち切られてしまうリスクもあります。
そのため、生活保護を受給している場合で借金の返済が難しい場合には、債務整理の中でも自己破産の手続きを行うべきでしょう。
(2)性質上任意整理ができない債務
任意整理では、債務の性質上対象にすることが適さない債務があります。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 税金
- 国民年金保険料、国民健康保険料
- 公共料金(電気・ガス・水道)
- 慰謝料、養育費
- 罰金
これらは金融機関、カード会社とは異なり、任意整理をして柔軟に返済スケジュールの取り決めをし直すことに適してません。
もっとも、税金については、役所や税務署の窓口で分割払いなどの相談に応じてもらえる可能性があります。
また、慰謝料や養育費に関しては、当事者同士で話し合うことで、分割払いや支払いの猶予などについて交渉することは可能です。
(3)すでに債権者から訴訟などの法的手続をとられている
返済の滞納が長期にわたり、すでに債権者から訴訟や差押えなどの法的手続をとられた場合にも、任意整理を行うことが困難です。
債権者が訴訟を提起し、勝訴の確定判決を得れば、その確定判決(債務名義)に基づいて強制執行を申立てができます。
債務者の口座や給与などを差し押さえることで、債権を回収することができるため、手続きが進んでいると、任意整理の交渉にあえて応じる理由が無くなってしまいます。
そのため、任意整理は、債権者が法的手続に移行してしまう前に弁護士に相談して始めることが重要です。
4.任意整理を行うことが向いていないケース
上記の任意整理ができないケースに該当しない場合でも、任意整理による解決に向いていないケースもあります。
具体的には、以下のようなケースです。
- 借金額が大きい
- 保証人や担保を立てている債務がある
- 分割払いで購入した債務がある
なお、以下の記事でも任意整理を行うことが適していない事例について解説していますので、合わせてご覧ください。
また、任意整理の失敗例と対処法については、以下の記事が参考になります。
(1)借金額が大きい
任意整理によって利息のカットや毎月の返済額の減額ができても、借金総額が大きい場合には、任意整理が適しているとはいえません。
長期にわたる分割払いに新たに取り決めをし直しても、完済ができなくなるリスクが大きいからです。
借金を36~60回分割にした金額を継続して払うことができるか、生活費を確保したうえで返済に回せる金額を慎重に確認しましょう。
継続して返済が難しいと考えられる場合には、自己破産や個人再生を行うことが適しているといえます。
(2)保証人や担保を立てている債務がある
任意整理の対象に保証人や担保がある債務がある場合には、任意整理をすることで、保証人への債務の請求や担保の実行が行われます。
特に保証人に負担をかけたくない場合には、保証人がついている債務については任意整理の対象から除外する対応も考えられるでしょう。
(3)分割払いで購入した債務がある
商品を分割払いで購入した債務について、これを任意整理の対象としてしまうと、その商品が引き上げられてしまいます。
高額な商品を分割払いで購入した場合、ローン会社がその商品について所有権留保という担保権を付けていることが多くあります。
債務者がその債務の支払いができなくなった場合には、債権者は、所有権留保を付したものを引き上げて売却することで残債の回収を行うことができます。
商品を手放すことができない場合には、このような債務を任意整理の対象から除外する対応も考えられるでしょう。
5.任意整理を行う際の注意点
任意整理を行う際には、次のような注意点があります。
- 債権者が任意整理に応じない場合がある
- 任意整理後、返済が滞ると一括請求を受ける可能性がある
それぞれご説明します。
また、以下の記事でも対処法などを解説していますので、合わせてご参照ください。
(1)債権者が任意整理に応じない場合がある
任意整理は、それぞれの債権者と個別に交渉を行うことによって進めていきます。
もっとも、債権者には任意整理に応じる法的義務はないため、多くはないのですが、交渉に応じない場合もあります。
例えば、借入期間が短い場合や過去に1度も返済実績がないような場合には、債権者が債務者に不信感をもっているため、任意整理に応じないこともあります。
そのような場合には、返済ができなくなった経緯や、今後の返済計画について、債権者に真摯に説明し、理解を得ることが重要です。
また、弁護士に交渉を依頼することで、債権者への説明も任せることができますので、円滑に任意整理の手続きが進むことが期待できます。
なお、債権者が交渉に応じない場合の対処法については、以下の記事もご覧ください。
(2)任意整理後、返済が滞ると一括請求を受ける可能性がある
任意整理は、交渉によって一定期間にわたって継続的に返済を行うことを取り決める手続きです。
そのため、新たな取り決めの返済が滞ってしまうと債権者から残っている債務について一括返済を受けてしまいます。
任意整理では、債権者との間でまとまった新たな取り決めに「期限の利益喪失条項」を盛り込むことがほとんどです。
「期限の利益喪失条項」とは、任意整理後に返済が何度か滞った時点で、債権者は残債について一括請求できる旨の条項になります。
滞納回数は2回分と定められることが多いです。
一括請求されてしまうと、せっかく進めた任意整理の意味がなくなってしまうため、返済が滞りそうになった時点で、早期に弁護士に対応を相談することが大切です。
また、任意整理後の返済が滞った場合の債権者と再度交渉(再和解)を行う際のポイントや注意点については、こちらの記事をご参照ください。
6.任意整理を行うのが難しい場合の対処法
任意整理を行うことが難しい場合や、任意整理を行っても借金の負担が軽減されない場合には、他の債務整理の手続きを行うことになります。
具体的には、次の2つの手続きです。
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの概要について、順にご説明します。
(1)個人再生
個人再生は、裁判所に借金の返済が困難であることを認めてもらい、借金総額に応じて大幅に減額された金額を原則3年(最長で5年)にわたって返済する手続きです。
任意整理とは異なり、元本部分まで大幅に減額されるため、返済の負担を大幅に軽減することができます。
もっとも、裁判所を介して行う手続きであるため、必要な資料の準備があること、裁判所費用がかかること、個人再生を行ったことが官報に掲載されるなどのデメリットもあります。
また、個人再生を行うためには、借金の総額が5000万円を超えないことや、安定した収入があることなど、要件を満たす必要があります。
さらに、住宅などの不動産や車など、高額な財産を所有している場合には、返済額が高額になってしまう可能性もあるので注意が必要です。
個人再生の要件や返済額の考え方については、以下の記事をご参照ください。
(2)自己破産
自己破産は、裁判所に借金の返済が不可能であることを認めてもらい、免責許可決定を得たうえで、一定の債務を除くすべての返済義務を免除してもらう手続きです。
免責許可決定を受けることができれば、ほとんどの借金の返済義務を免れることができるため、大きなメリットがある手続きです。
もっとも、住宅や車、一定額以上の預貯金などの財産は換価しなければならず、一定の価値ある財産は手元に残すことができません。
また、個人再生と同じく、裁判所を介して行う手続きであるため、必要な資料の準備があること、裁判所費用がかかること、氏名や住所が官報に掲載されるなどのデメリットもあります。
他にも、手続中には一部の職業について資格制限があり、旅行や転居を行う際には裁判所の許可が必要などのデメリットもあります。
そのため、自己破産を進める場合には、そのメリットとデメリットを弁護士に相談してよく把握したうえで、判断することが大切です。
自己破産の概要やメリット・デメリットについては、以下の記事もご覧ください。
まとめ
本記事では、任意整理を行うための条件や、任意整理ができないケースなどについて解説しました。
任意整理を行う場合には、任意整理後も継続的に債権者に返済を行う必要があるため、安定した収入があることや完済の見込みがあることなどが前提となります。
また、任意整理を行うことができない場合や、任意整理によって借金問題が解決しない場合もあるため、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまでに任意整理をはじめ、数多くの債務整理の手続きに対応してきました。
経験のある弁護士が丁寧にお話を伺いますので、任意整理を行うことをご検討の方はお気軽にご相談ください。
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