リボ払いの借金を債務整理するメリットとデメリットとは?

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「リボ払いの借金を債務整理するとどのようなメリットがあるのか」
「リボ払いの借金を債務整理することで、どんな影響を想定しなければならないのか」

リボ払いの支払いで困っている方の中には、債務整理をするか迷っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、リボ払いの借金を債務整理するメリット・デメリット、債務整理の手段等についてご説明します。

1.リボ払いを債務整理するメリットとデメリット

リボ払いを債務整理するメリットとデメリット

リボ払いの借金を債務整理することはもちろん可能です。

債務整理とは、借金等の返済が苦しくて困っている方に向けた手続で、支払いの負担を軽減またはゼロにするものです。

ここでは、リボ払いの借金を債務整理するメリットとデメリットについてご説明します。

(1)メリット

リボ払いの借金を債務整理することで、例えば任意整理であれば毎月の支払額の減額や利息分のカット、個人再生であれば借金の大幅な減額、自己破産であれば支払義務のすべてを無くすことができる点がメリットです。

リボ払いとは、リボルビング払いの略称で、高額な借金でも毎月の返済が大きくならないように毎月の返済金額を一定にして返済をしていく支払方法です。

ただし、毎月支払う金額には、利息も含まれているため、リボ払いを多用して借金の残高が増えると毎月支払っている金額の中で利息が占める割合が高くなり、なかなか借金の元金を減らすことができなくなるのです。

もし債務整理のうち、任意整理の手続を行うと、リボ払いのデメリットである利息の支払いが多くなるという点を利息のカットを交渉することで解消でき、完済を目指しやすくなります。

また、債務整理のうち、個人再生や自己破産の手続を行うと、借金大幅な減額や借金のすべてを無くすことができ、より負担を軽減することができます。

リボ払いはなかなか元金を減らせず、長期の返済で生活が苦しくなっている方も多いので、債務整理を行って完済を目指すことも検討してみましょう。

(2)デメリット

リボ払いの借金を債務整理することで、いくつかのデメリットもあります。

  • 信用情報機関に事故情報が一定期間登録される
  • クレジットカードが契約解除される
  • リボ払いで購入していた商品を引き上げられる可能性がある
  • 債務整理をした事実が周囲に知られる可能性がある

まず、債務整理をすることで、信用情報機関に一定期間事故情報が登録されます。

信用情報機関に事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンの契約をすることができなくなります。

また、対象のリボ払いで使用していたクレジットカードは、すぐに使えなくなってしまいます。

リボ払いによって購入した商品に残債務がある場合には、その商品を引き上げられる可能性も高いです。

他にも、債務整理のうち、自己破産や個人再生では裁判所への申立てが必要なため、家族や知人に知られる可能性も無いとはいえません。

債務整理の方法によって具体的なデメリットは異なるので、弁護士と相談しながらご自身の状況だとどの方法が最も良いのか決めましょう。

2.債務整理の主な方法

債務整理の主な方法

債務整理には、いくつかの方法があります。

主な方法は以下の3つです。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

順にご説明するので、それぞれどのような手続なのか確認してみましょう。

なお、以下の記事で、債務整理のメリット・デメリットについて具体的に説明しているので、あわせてご覧ください。

2023.10.30

債務整理のメリットとデメリットは?弁護士が解説

(1)任意整理

任意整理は、債権者と交渉することで、毎月の支払金額の減額や利息のカットをして、借金を返済しやすくする手続です。

リボ払いの支払いで困る人の多くは、利息の高さによることが大きいため、任意整理をして利息のカットを交渉することによって無理なく返済できるようになります。

ただし、任意整理は原則3から5年で完済を目指すことになりますので、その間継続して返済できることが必要です。

いくら利息をカットしても、毎月の返済が出来なければ、任意整理では完済できないため、次に説明する個人再生や自己破産を検討するべきでしょう。

(2)個人再生

個人再生は、現在の支払能力や財産状況では借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、返済金額を大幅に減額してもらえる手続です。

利息だけでなく、返済すべき借金の元金も5分の1にするなど大幅に減額してもらえるので、より返済の負担は軽減することができます。

返済期間は任意整理と同様で、減額された借金を3~5年かけて返済していくことになります。

ただし、個人再生をする要件として、借金の総額が5000万円以下であることや、安定した収入があることが必要です。

全ての人が個人再生できるわけではない点を押さえておきましょう。

(3)自己破産

自己破産は、現在の支払能力や財産状況では借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払義務全ての免除を受けられる手続です。

債務整理の手続の中でも最も効果が大きいといえますが、価値の高い住宅を手放さないといけないなど生活への影響がある一定のデメリットもあります。

任意整理では借金の完済が目指せない状況の方は自己破産を検討しましょう。

3.どの債務整理をすべきなのか

どの債務整理をすべきなのか

リボ払いで困っている人の多くは、利息の高さが原因となっていることもあるため、最初は任意整理で完済を目指せる状況かどうかを確認しましょう。

任意整理で借金を完済することが難しい場合には自己破産を検討することになります。

また、住宅など手放すことができない財産がある場合には、自己破産ではなく個人再生を行い、住宅ローンを払いつつ、その他の借金を大幅に減額して完済を目指すこともできます。

個人再生は借金が5000万円を越える場合には利用できないのですが、クレジットカードのリボ払いを利用しても5000万円を超えることはないのでこの点は大丈夫でしょう。

自己破産や個人再生は裁判所を介して手続を行うので、解決までに手間や期間が任意整理よりかかりますが、その分の利点も大きくあります。

そのため、まずは弁護士と相談のうえ可能であれば任意整理を検討し、それが難しければ自己破産や個人再生を検討するとよいでしょう。

まとめ

債務整理をすることで、リボ払いの借金返済の負担を軽減できます。

ただ、債務整理を行うと信用情報機関に事故情報が一定期間登録されるなどのデメリットもあります。

リボ払いの返済において利息の高さで返済に困難を感じている方も多いため、まずは任意整理で借金の完済ができるかどうかを弁護士と確認し、難しければ自己破産や個人再生も検討するのがよいでしょう。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、リボ払い借金でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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