個人再生の減額率はどのくらい?注意点と解決できないときの対処法

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「個人再生をするとどのくらい借金が減額されるのか」
「個人再生で借金トラブルを解決できないときはどうしたらいいのか」

個人再生の利用を検討している方の中には、どのくらい借金が減額されるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、個人再生を利用することによって、どのくらい借金が減額されるのかの基準や個人再生を利用する際の留意点などについて詳しくご紹介します。

1.個人再生の減額率

個人再生の手続においては、借金の総額によって、手続後に債権者らに対して支払っていく減額後の返済金額(最低弁済額)が異なります。

借金総額の金額ごとの最低弁済額は以下の表のとおりです。

 

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金額と同額
100万以上500万円以下 100万円
500万を超え1500万円以下 5分の1
1500万を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 10分の1

 

借金の総額が100万円以下の場合は、個人再生をしたとしても借金が減額されません。

しかし、将来利息部分の返済をせずに済むことや月々の支払額を減額できる可能性があるという点で、メリットがまったくないわけではありません。

住宅資金特別条項を定める(「住宅ローン特則」の利用)ことで、住宅ローンの支払いを続け、それ以外の借金を個人再生の対象にすることもできます。

住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、再度支払の予定を組みなおすということができる可能性もありますので、住宅ローン以外の借金の総額が100万円以下であっても、個人再生の手続を行うメリットがある状況は考えられます。

2.個人再生の注意点

個人再生を行う上で、注意しなければならない点が2つあります。

  1. 借金の総額が5000万円を超えている場合は利用できない
  2. 必ずしも最低弁済額まで減額されるわけではない

借金の返済に困っている方向けの救済制度ですが、この2点を把握した上で、個人再生を検討してみましょう。

(1)借金の総額が5000万円を超えている場合は利用できない

個人再生は、借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円を超える場合は利用できません。

5000万円以下であれば、1/10まで減額してもらえる可能性がありますが、それを超える場合は手続の対象外となります。

もし借金が5000万円を超える場合は、個人再生ではなく手続がより複雑な通常再生手続を利用せざるを得なくなりますので、それよりは自己破産を検討する方がよい、ということになるでしょう。

(2)必ずしも最低弁済額まで減額されるわけではない

個人再生の制度では、最低弁済額が設けられていますが、必ずしもその基準まで減額されるわけではありません。

個人再生には、最低弁済額のほか以下の2つのような返済額についてのルールがあります。

  1. 清算価値保障原則
  2. 可処分所得の2年分(給与所得者再生の場合)

場合によってはこれらのルールによって、最低弁済額まで減額されないことがあるので、知識として確認しておきましょう。

#1:清算価値保障原則

清算価値保障原則とは、個人再生の手続で定める返済金額は、債務者が自己破産を選択した場合に債権者へ配当される金額を下回ってはならないという原則のことをいいます。

自己破産をした場合には、破産者の財産は換価されて債権者に配当されることになりますので、それを下回らないようにするには、個人再生をした場合の返済額を再生債務者の保有する財産の価値以上にする必要があります。

たとえば、借金が400万円で300万円の価値のある不動産を所有している場合に個人再生をしたときには、所有財産の価値である300万円が最低弁済額になります。

したがって、個人再生を検討する際には、借金の総額だけでなく、所有している財産の価値まで確認しておきましょう。

なお、以下の記事で個人再生における清算価値保障原則について詳しく解説しているので、そちらも合わせてご参照ください。

清算価値保障原則とは?弁護士が伝えたい個人再生の留意点

#2:可処分所得の2年分

個人再生を行う場合、ほとんどは小規模個人再生という手続を進めることになります。

しかし、個人再生には、給与所得者等再生(会社員や公務員など収入が安定している人が利用できる手続方法)という手続もあり、これを利用する場合は、可処分所得の2年分以上の金額を弁済額としなければなりません。

可処分所得とは、収入から必要経費や生活費などを引いた残りの金額のことで、対象者はその2年分を支払うことが求められます。

たとえば、1か月の可処分所得が10万円だった場合、可処分所得の2年分は240万円となります。

この場合に借金が300万円の状態で個人再生をしたとき、借金の総額から決まる最低弁済額は100万円ですが、給与所得者等再生を利用している240万円を返済額とする必要があります。

給与所得者再生ではこのように返済額が大きくなる可能性がありますが、一方で、小規模個人再生の場合に必要な、再生計画についての債権額が半分以上かつ過半数の債権者の同意が必要ありません。

大口の債権者がいる場合には給与所得者再生を選択しなければならない場合もありますので、可処分所得の2年分と該当する最低弁済額を比較した上で手続の利用を検討しましょう。

3.個人再生で解決できない場合の対処法

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上記のような注意点などを踏まえて、個人再生を利用することが適切でないと判断された場合の対処法は、主に2つです。

  1. 任意整理
  2. 自己破産

どちらも個人再生同様に債務整理の手続方法です。

基本的には借金の総額や返済能力によって利用の要件が異なるので、個人再生で解決できないときはどちらかを検討してみましょう。

(1)任意整理

任意整理は、債権者と直接交渉し、将来利息部分のカットや長期の返済期間を設定することによって借金の負担を減らして完済を目指す方法です。

借金の総額が100万円以下で個人再生にメリットがない場合や、所有財産が多く最低弁済額まで減額されない場合は、任意整理を検討してみましょう。

また、任意整理であれば、整理を行う対象の債権者を選ぶことができ、財産を失わずに借金トラブルを解決することが可能です。

もっとも、債権者によっては交渉に応じない場合や交渉が難航する場合もあるので、弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

(2)自己破産

個人再生で解決できないほど借金が大きい場合は、自己破産をすることになります。

自己破産は、借金の支払能力がないことを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務を免除してもらう方法です。

自己破産をすることで借金の返済を全額免除してもらうことが可能ですが、一定額以上の財産については裁判所による換価処分が行われ、債権者へ配当されるというデメリットもあります。

また、裁判所とのやりとりや豊富な実務経験が要求されることから、手続の利用にあたっては弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

個人再生には、借金の総額に応じた最低弁済額が定められています。

しかし、借金が100万円以下の場合や高額な財産を所有している場合には、借金が減額されないことや減額幅が少額にとどまることがあります。

借金の返済でお困りの場合には、まずは弁護士に相談して解決方法を探りましょう。

弁護士法人みずきでは、借金トラブルに関する相談を無料で受け付けておりますので、個人再生を検討している方は、お気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。