個人再生中に偏頗弁済をするとどうなる?
「個人再生中に偏頗弁済をしたらどうなるのか」
「どのような行為が偏頗弁済とみなされるのか」
個人再生を検討している方の中には、偏頗弁済について調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、偏頗弁済に関する様々な問題点や偏頗弁済とみなされないケース等についてご紹介します。
1.偏頗弁済に関する様々な問題点
偏頗弁済とは、特定の債権者のみに返済することをいいます。
個人再生の手続において、このような行為は禁止されています。
ここでは、偏頗弁済が禁止されている理由や主な具体例、偏頗弁済にあたる時期等についてご紹介します。
(1)偏頗弁済が禁止されている理由
偏頗弁済が禁止されているのは、債権者平等の原則に反するからです。
債権者平等の原則とは、すべての債権者を平等に扱わなければならないとする原則をいいます。
個人再生では、本来返済しなければならない借金を裁判所を通した手続で減額することになります。
そのため、債権者によって不平等があっては法律に則った手続きが上手く進まなくなってしまいます。
債務者が特定の債権者にだけ返済をしてしまうと、それ以外の債権者が不利益を受けてしまうことになり、債権者平等の原則に反し、債権者の間で不公平が生じることとなります。
このような不公平を排除するために、偏頗弁済が禁止されているのです。
(2)偏頗弁済に該当する要素
以下の要素が認められると、偏頗弁済と判断されてしまいます。
- 特定の債権者のみに特別の利益を与える目的、他の債権者を害する目的がある
- 担保を与える、または債務を消滅させる行為である
- 債務者に弁済の義務がない
順にご紹介します。
#1:特定の債権者のみに特別の利益を与える目的、他の債権者を害する目的がある
特定の債権者のみに特別の利益を与える目的や、他の債権者を害する目的をもって返済をすると偏頗弁済とみなされます。
たとえば、家族や友人、職場仲間など近しい債権者を優先して返済することや、他の債権者を困らせる目的で特定の債権者に返済することです。
ちなみに、意図せず特定の債権者に返済した場合も偏頗弁済に該当するので、注意する必要があります。
#2:担保を与える、または債務を消滅させる行為である
特定の債権者に担保を提供したり、債務を消滅させたりした場合も偏頗弁済にあたります。
たとえば、所有している不動産に特定の債権者のために抵当権を設定した場合、その抵当権が実行されると、その債権者は他の債権者よりも優先して返済を受けて債権の満足を図ることが可能です。
そのため、現実に金銭を受け取っていなくても、債権者の間の公平性が失われることになります。
また、返済によって債務を消滅させる行為は、その分だけ債務者の財産を減少させ、債権者の公平性が損なわれてしまいます。
したがって、これらの行為も偏頗弁済として禁止されています。
#3:債務者に弁済の義務がない
債務者に弁済の義務がない債務をすると、偏頗弁済とみなされます。
たとえば、返済期限がきていない借金を返済すると、弁済の義務がまだないにもかかわらず、財産を意図的に消滅させたと判断される可能性が高いです。
少しでも借金の負担を減らそうと思って行った行為でも、偏頗弁済に該当すれば個人再生が認められない可能性があります。
そのため、個人再生の手続中には不用意に返済をしないようにしましょう。
(3)偏頗弁済に該当する時期
偏頗弁済に該当する時期についても押さえておくことが大切です。
一般的には、債務者が支払不能の状態に陥ったとき以降の弁済が偏頗弁済に該当します。
いつの時点で支払不能の状態となるかについては判断が難しいため、弁護士に確認するのが大切です。
少なくとも、弁護士に個人再生手続を依頼し、弁護士から各債権者に受任通知が送付された時点では既に支払不能状態であると判断されることがほとんどです。
2.個人再生中に偏頗弁済をすることのリスク
個人再生手続中に偏頗弁済をすることでいくつかのリスクがあります。
特に押さえておくべきリスクは以下の2点です。
- 個人再生手続が終了する
- 偏頗弁済に充てた金額が清算価値に上乗せされる
順にご紹介します。
(1)個人再生手続が終了する
偏頗弁済をしてしまっていると、そもそも個人再生の申立てが棄却されてしまう可能性があります。
また、仮に申立が受理されても手続中に偏波弁済が判明した場合には、悪質性によっては手続の途中で終了する(廃止)可能性もあります。
さらに、以下に説明するように、偏波弁済分を補填するような内容の再生計画を立てないと、認可が下りません。
そのため、偏波弁済を行った場合、せっかく申し立てた個人再生手続が認められない可能性が高まるということを理解しておきましょう。
(2)偏頗弁済に充てた金額が清算価値に上乗せされる
偏頗弁済をしてしまった分の金額が清算価値に上乗せされてしまうことにも注意が必要です。
清算価値とは、簡単に言えば、債務者が個人再生を申し立てた時点で所有している財産の価値を指します。
そして、個人再生における最低返済額は、この清算価値を下回ってはならないとする原則があります。
偏頗弁済をしてしまうと、偏頗弁済に相当する額が清算価値に上乗せされるため、返済総額がその分だけ増えてしまう可能性があります。
偏波弁済をしてしまうことで最終的な返済総額が高くなると、個人再生を利用して借金総額を圧縮できるという利点を活かせなくなるので、注意が必要です。
清算価値については、以下で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
3.偏頗弁済がバレる理由
偏頗弁済は隠していてもいずれバレてしまいます。
その理由は主に以下の2つです。
- 出金記録を追われる
- 債権者の調査表を確認される
順にご紹介します。
(1)出金記録を追われる
個人再生では、手続の過程で裁判所に通帳の写しなど、預金口座の取引履歴を提出する必要があります。
そのため、偏頗弁済のために出金や送金をしていればその履歴が残るため、一目瞭然です。
特に特定の人物や会社に対する口座振替や不自然な高額出金がないかについては入念に確認されます。
銀行口座からの出金の用途について、個人再生委員に合理的な説明ができない場合には、偏頗弁済を行ったものとして疑われる可能性が高いです。
(2)債権者の調査表を確認される
個人再生の場合、裁判所に債権者一覧表を提出しなければなりません。
これをもとに、裁判所は各債権者へ通知を出し、債権(借金額)の調査をします。
この債権者の調査票を確認された際に、偏頗弁済がバレるケースもあります。
債権調査の際には、現在の残高や最終返済日などを確認することで、お金の動きを追えるようになっています。
最終返済日が、弁護士の受任通知発送日より後になっていれば、偏頗弁済をしたとみなされるでしょう。
4.偏頗弁済とみなされないケース
これまで述べた条件を満たしていても、偏頗弁済とみなされないケースもあります。
たとえば、以下の2パターンです。
- 一般優先債権の支払い
- 共益債権の支払い
順にご紹介します。
(1)一般優先債権の支払い
一般優先債権の支払いは、偏頗弁済にならないので、特に気にする必要はありません。
主に、以下の項目が一般優先債権に該当します。
- 税金・公租公課
- 国民年金・国民健康保険料
- 給与などの未払いの労働債権
- 葬儀代など
これらの支払いについては、弁護士が受任通知を発送した後であっても問題なく支払いを続けることができます。
(2)共益債権の支払い
共益債権の支払いも偏頗弁済に該当しません。
共益債権とは、他の債権者よりも優先して弁済しなければならない債権のことで、水道光熱費や生活を維持するために必要な支払いのことをいいます。
また、個人再生の手続における費用や止むを得ない支出等も偏頗弁済に含まれません。
共益債権に該当するかわからない場合は、支払いの前に一度弁護士に相談してみましょう。
まとめ
個人再生をする上で、偏頗弁済には注意しなければなりません。
弁護士が受任通知を発送した後は、特定の債権者に返済したり、まだ支払義務が到来していない借金の返済をしたりすると、再生計画が認められない等の問題が発生します。
債権者間の公平性を保つ上で重要なことなので、絶対に偏頗弁済はしないようにしましょう。
弁護士法人みずきでは、個人再生に関する相談を無料で受け付けておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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