自己破産を行う際の費用は?主な費用項目と相場、払えない場合の対処法も解説
「自己破産を行う際にどのような費用がかかるのか知りたい」
「費用の相場や払えない場合の対処法は?」
借金の返済が滞り、自己破産を行うことを検討されている方の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
自己破産は債務整理の手続の1つであり、自己破産を行うことで借金の支払義務の免除を受けることができます。
自己破産の手続は裁判所を介して行われるため、裁判所に納付する費用が必要になるほか、弁護士に手続を依頼すると弁護士費用もかかります。
そのため、資金が底をつき、借金の返済ができていない状態で自己破産を行うことは不可能だと思われる方もいますが、すぐに費用を準備できなくても自己破産を行うことは可能です。
本記事では、自己破産を行う際にかかる費用項目や費用相場、自己破産の費用が払えない場合の対処法について解説します。
1.自己破産を行う際に必要な費用
自己破産は、債務整理の手続の1つであり、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続です。
ほかの債務整理の手続である任意整理と個人再生では、返済額を押さえることはできますが、支払義務の免除を受けることはできません。
そのため、税金などの一部の債務を除いて、すべての借金の返済義務を免れることができる点に自己破産を行う大きなメリットがあると言えるでしょう。
もっとも、住宅や自動車などの高額な財産がある場合には、手続の中で換価され、債権者に配当されるデメリットはあります。
さらに、自己破産の手続中には職業の制限を受けたり、転居や旅行を行うためには裁判所の許可が必要など、様々な制約も生じることには注意が必要です。
自己破産の手続は裁判所に申し立てることによって行います。
そのため、以下のような費用が必要となることも押さえておきましょう。
- 裁判所費用
- 弁護士費用
それぞれの内容についてご説明します。
(1)裁判所費用
自己破産は、管轄の裁判所に対して破産手続開始申立てを行うことによって行います。
そのため、裁判所に納付する費用が必要となります。
具体的には、以下のような費用が必要となります。
- 申立費用
- 郵券代
- 官報公告費
- 引継予納金
詳しくは後述しますが、自己破産には大きく分けると同時廃止事件と管財事件の2つの手続があります。
さらに、管財事件については少額管財事件という運用を行っている裁判所もあります。
これらのうち、どの手続で進むかによって裁判所費用は変動するので、自身がどの手続きを進めるのかが重要となります。
手続の分類は、債務者の所有する財産の総額や債権者への配当を要するかなどの要素から決定されます。
なお、手続ごとの裁判所費用の相場については、3.で述べます。
(2)弁護士費用
自己破産を申立てることを弁護士に依頼する場合、裁判所費用に加えて弁護士費用も必要になります。
自己破産は裁判所を介して行う手続であることから、裁判所に提出する書類の作成や資料の収集などが必要になります。
また、裁判所とのやりとりも必要であるため、専門知識や実務経験がなければ適切に対処することが困難な場合がほとんどです。
そのため、自己破産の手続は弁護士に依頼した上で進めることが多いです。
弁護士費用には、主に以下のような費用が含まれています。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
これらの費用相場については、法律事務所によって変動するため、法律事務所のHPなどであらかじめ情報を収集することがおすすめです。
なお、自己破産をはじめとする債務整理の相談については、相談料を無料としている法律事務所も多いです。
事案の難易度や状況によって費用が変動することもあるため、まずは無料相談をして弁護士費用の見積もりを直接弁護士に確認するのもよいでしょう。
2.裁判所費用の費用項目と相場
裁判所費用には、以下の費用項目が含まれています。
- 申立費用
- 郵券代
- 官報公告費
- 引継予納金
これらの費用項目について、概要と相場を見ていきましょう。
(1)申立費用
裁判所に対して自己破産を申し立てる際に必要となる費用で、原則として1,500円程度かかります。
収入印紙を購入し、申立書面に貼付して裁判所に提出する方式で納付するのが一般的です。
(2)郵券代
郵券代は、切手にかかる費用です。
自己破産の手続が開始すると、裁判所から各債権者へ向けてその旨の通知が文書で行われるため、その文書を送付するための切手をあらかじめ納付する必要があります。
郵券代は破産手続が開始されるか否かに関わらず、自己破産の申立てを行う際に裁判所に納付する必要があることに注意が必要です。
裁判所に納付する郵券代は債権者の数によって変動し、5,000円~1万円程度が相場となります。
なお、実際に使用された切手の料金が納付されていた郵券代を下回った場合には、その差額が返還されます。
(3)官報公告費
自己破産を行うと、国が発行する機関誌である官報に破産者の氏名や住所などが掲載されます。
官報公告費は、その官報に掲載されるための費用で、1万円~2万円程度が相場です。
官報公告費については申立時に納付を求めない裁判所もありますが、官報公告費の納付を確認するまでは破産手続開始決定を行わない運用の裁判所もあるため、弁護士に裁判所の運用などについて確認しておきましょう。
なお、官報公告費の支払いは、基本的に申立裁判所の窓口で行うか所定の銀行口座への振込によって行います。
(4)引継予納金
自己破産手続のうち、管財事件の場合には、引継予納金を裁判所に納付する必要があります。
管財事件とは、破産者に一定の財産があったり、免責をするのに問題のある事情があったりする場合に、裁判所によって選任された破産管財人という役割の人が調査や換価を行う手続きです。
破産管財人への報酬は申立人が準備する必要があるため、引継予納金として事前に納付することとなります。
事案の内容により変動するものの、一般的には50万円程度である場合が多いです。
また、少額管財事件という運用を行っている裁判所の場合、20万円程度で行われることもあります。
引継予納金は、破産手続の開始が決定された後、破産管財人が選任されたタイミングで納付する必要があります。
このときに破産管財人名義の口座が開設されるため、その口座に振り込むことによって行うことが一般的です。
基本的には一括で納付することになっていますが、裁判所によっては分割による納付を認めている場合もあります。
そのため、一括で支払うことができない場合には、弁護士に裁判所の運用について確認することが重要です。
予納金については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
なお、破産管財人の業務内容や選任されるケースについては、以下の記事も参考になります。
3.手続ごとの裁判所費用の相場
上記でも述べたように、自己破産は同時廃止事件と管財事件の2つの手続に分かれます。
また、管財事件には比較的定型的に手続を進めることが可能なものについて、少額管財事件という運用を行っている裁判所もあります。
それぞれの手続によって、裁判所費用の相場は変動します。
以下でご説明します。
(1)同時廃止事件
同時廃止事件では、1万円~3万円が裁判所費用の相場となります。
破産者が一定以上の財産を所有していない場合や、免責不許可事由(借金の原因がギャンブルや浪費等)がない場合に行われる手続です。
裁判所によって多少運用が変わりますが、一般的には、20万円以上の財産や33万円を超える現金がない場合には、一定以上の財産がないと評価されます。
同時廃止事件では、手続が開始されると同時に廃止(終了)となるところに特徴があります。
つまり財産の換価処分および債権者への配当が行われないため、破産管財人が選任されません。
そのため、引継予納金がかからず、比較的低額で手続を行うことが可能です。
なお、同時廃止事件の概要や特徴については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
(2)管財事件
管財事件では、債務額によって変動はありますが、50万円以上が裁判所費用の相場とされます。
破産管財人が財産の換価、また場合によっては免責不許可事由の調査等をする必要があるため、破産管財人の報酬を予納金として納める必要があります。
上記の破産管財人の業務は幅広く、それらの手続に6か月~1年程度の期間を要することも珍しくありません。
そのため、破産管財人に対する報酬も高額となり、管財事件では裁判所費用が最も高額になる傾向があります。
(3)少額管財事件
管財事件の中でも、破産管財人が行う業務が比較的簡易な範囲にとどまるような場合には、少額管財事件として進める運用を採っている裁判所があります。
通常50万円以上必要となる引継ぎ予納金が、少額管財事件では、20万円程度に抑えられます。
もっとも、少額管財事件は、弁護士が申立代理人として関わっていることが前提となります。
これは、申立てまでに弁護士が代理人として状況を整理することで、申立後に本来破産管財人が行うべき業務が少なくなることを理由としています。
そのため、自身で申立を行う場合には通常の管財事件として費用が必要となるため注意が必要です。
また、少額管財事件はすべての裁判所で運用されているわけではないため、あらかじめ弁護士に相談・確認することがおすすめです。
4.自己破産の費用が払えない場合のリスクと対処法
上記で述べたように、自己破産を行う場合には、どの手続がとられたとしても一定の費用がかかります。
そのため、自身の借入れや財産状況を踏まえて、どの程度の費用がかかるかをあらかじめ把握しておくことが重要です。
自己破産に必要な費用を途中で払えなくなった場合には、手続が停止するなどのリスクもあります。
以下では自己破産の費用が払えない場合のリスクと主な対処法について解説します。
(1)自己破産の費用が払えない場合のリスク
自己破産手続きを進めるためには、上記のような各費用が必要となります。
この費用が払えなくなってしまった場合、手続きを進めることができなくなります。
例えば、申立を依頼した弁護士への費用が滞ってしまうと、申立をすることができなくなります。
また、申立後に裁判所へ納める費用が捻出できなければ、手続は廃止(中止)となってしまいます。
この場合、免責の効果を得られないばかりか、債権者達から一括請求をされてしまうリスクが生じます。
そのため、申立てまでにどのくらいの費用が必要になるのか、それをどのように捻出するかという点は、しっかりと代理人弁護士と打合せをして進めていく必要があります。
(2)自己破産の費用が払えない場合の対処法
自己破産の申立てを行うことを検討しているものの、手元に資金がなく、申立てを躊躇する方もいらっしゃるでしょう。
自己破産の費用をすぐに用意できない場合であっても、以下のような対処法によって資金を確保できれば、自己破産の申立てを行うことが可能です。
- 督促や取立てが停止したタイミングで費用を積み立てる
- 家計収支を見直す
- 親族などから費用を援助してもらう
なお、以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
#1:督促や取立てが停止したタイミングで費用を積み立てる
弁護士に自己破産の手続の代理を依頼すると、各債権者に対して受任通知が送付されます。
そして、受任通知を送った後は、一時的に返済を止めることになります。
そのため、これまで支払っていた返済をしなくてよくなる分、家計に少し余裕が出ますから、この間に月々積み立てて行くことになります。
無理なく自己破産の費用を積み立てていくべきですが、申立てまでの期間があまりに長くなると債権者から訴訟や差押えを受ける可能性もあります。
そのため、弁護士と相談しながらなるべく早く自己破産の申立てを行うことが重要です。
自己破産の手続の準備中に債権者から訴訟などの法的措置を受けた場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
また、自己破産の費用の分割払いに関しては、以下の記事でも解説していますので、ぜひご参照ください。
#2:家計収支を見直す
安定した費用の捻出が難しい場合には、家計収支を見直してみましょう。
意外と外食費がかさんでいたり、不要な保険を毎月払っていたりすることも珍しくありません。
破産手続きを行った後に、再度借入れを行わないようにするためにも、しっかりと家計収支を見直して、収入と支出のバランスをとるようにしましょう。
#3:親族などから費用を援助してもらう
自己破産の費用を自分では捻出できない場合には、親族などから費用を援助してもらう方法が考えられます。
しかし、あくまで援助であって、返済の約束をしてはいけません。
返済する必要がある金銭として受け取った場合には、借金にあたるため、破産手続を行う際にほかの債権者と同様に債権者一覧に記載して裁判所に提出する必要が生じます。
また、万が一自己破産の費用を援助してくれた親族などに優先してその費用分の返済を行ってしまうと、偏頗弁済として免責不許可事由とされる可能性があります。
免責不許可となれば、借金の免除(免責)を受けることができなくなってしまい、自己破産を行う意味が失われてしまうリスクがあります。
そのため、親族などから援助を受ける場合には、弁護士に相談の上でアドバイスを受けることが何よりも重要です。
まとめ
本記事では、自己破産を行う際に必要な費用項目や相場、費用が支払えない場合のリスクと対処法について解説しました。
自己破産は裁判所を介して行うため、透明性の高い手続が行われますが、裁判所へ納付する費用が必要となります。
また、自己破産の中にも手続が3つあり、どの手続を行うかによっても費用相場が変動します。
自己破産の手続は弁護士に依頼して進めることが一般的であるため、弁護士費用も別途必要になることも押さえておきましょう。
もっとも、弁護士費用については分割払いに応じている法律事務所も多いため、費用をすぐに用意できない場合であっても、弁護士に相談・確認することが重要です。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの自己破産の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、自己破産を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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