非免責債権とは?具体例や自己破産手続への影響を弁護士が解説
「非免責債権とは何?」
「具体的にはどんなものが当てはまるのか」
「自己破産手続にどのような影響が生じるのか知りたい」
自己破産を行うことを検討されている方の中には、非免責債権について詳しく知りたい方もいるかと思います。
自己破産手続は、申立てを行い、裁判所から免責の許可が出されると、借金の返済義務を免除されます。
もっとも、すべての借金や債務について返済が免除されるわけではなく、非免責債権に該当する債権については自己破産後も引き続き返済義務が残ることになります。
本記事では、非免責債権の概要や、非免責債権になる債権の種類などについて解説します。
また、自己破産後に非免責債権の返済が困難になった場合の対処法についても合わせて解説しています。
非免責債権について心配されている方や、これから自己破産を行うことを検討されている方に参考となれば幸いです。
1.自己破産手続と非免責債権
自己破産では、裁判所が債務の免除を許可する決定(免責許可)をすることによって、債務の返済義務が無くなります。
裁判所の免責許可を得ると、自己破産手続の前に負っていた債務については返済の義務がなくなるのですが、一部の例外的な債務については、免責許可が下されても免除がされず、引き続き返済義務が残ります。
このように自己破産をしても支払義務が残る債務を「非免責債権」といいます。
以下では、自己破産手続と非免責債権についてご説明します。
(1)自己破産手続の概要
自己破産は、債務整理の手続の一種で、債務の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、返済義務の免除(免責許可)を受ける手続きです。
裁判所から免責の許可を得た債務については、返済の義務を免除されるため、自己破産の手続終了後はその支払いから解放されます。
同じ債務整理の手続である任意整理や個人再生は、利息のカットや返済金額の圧縮、返済スケジュールの再設定を行う手続きなのですが、借金の返済義務自体を免除するものではありません。
自己破産では、返済義務そのものが免除されるため、借金の金額が大きい場合や返済できる収入が無い場合など任意整理や個人再生では解決できない方には有効な債務整理の方法でしょう。
もっとも、住宅や車、一定額を超える預貯金などの財産を有している場合には、換価をする必要が生じるため、それらを失ってしまうというデメリットがあります。
また、手続中には一部の職業については資格制限が生じるため、一時的に休職や転職をしなければならないケースもあります。
さらに、借金の原因などによっては免責許可を受けることが困難になるケース(免責不許可事由)があることにも注意が必要です。
具体的には、浪費やギャンブルなどによって借金を負ったケースでは、免責不許可事由に該当します。
しかし、借金の原因や経緯について真摯に反省し、裁判所が更生の余地があると判断した場合には、免責不許可事由があったとしても免責許可を受けられることも少なくありません(裁量免責)。
そのため、借金の原因が浪費やギャンブルなどであったとしても、裁量免責を受けられるように対応をしていくことが大切です。
弁護士に相談することで、破産手続の申立てを代理人として進めていくことを任せることができるため、自己破産を行うことを検討している場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。
なお、免責不許可事由と裁量免責に関しては、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
(2)非免責債権とは
非免責債権とは、自己破産を行っても返済義務が免除されない債務のことをいいます。
自己破産をして債務について裁判所から免責許可を得たとしても、非免責債権に該当する債務については引き続き支払いをしなければいけないことになります。
非免責債権の代表的なものとしては税金や社会保険料などが挙げられます。
自己破産をしても非免責債権がある場合にはその支払義務が自己破産でも免責されず、訴訟や差押えなどの法的手続をとられる可能性があることに注意が必要です。
なお、税金に関しては、国や自治体は裁判所を介さずに強制執行の手続を行うことが可能であるため、滞納が生じた場合には直ちに給与や預貯金が差し押さえられる可能性があります。
そのため、自己破産後にも返済義務が残る債務にはどのようなものがあるか、非免責債権の総額はどのくらいになるか、などについて、自己破産を行う前にあらかじめ把握して、支払いの計画を立てておくことが重要です。
非免責債権に該当するものについては、次項で詳しく解説します。
2.非免責債権に該当する債権
非免責債権に該当するものとして、破産法253条1項は、以下の債権を挙げています。
- 租税等の請求権
- 不法行為に基づく損害賠償請求権
- 親族や子どもの扶養義務および監護義務に関する請求権
- 夫婦間の扶助および協力義務に関する請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者一覧表に記載しなかった債権
- 罰金等の請求権
それぞれの内容についてご説明します。
(1)租税等の請求権
税金や国民年金、国民健康保険などの公租公課に関する債務は、破産法253条1項1号で非免責債権とされています。
税金を納めることは国民の義務とされており、また年金や健康保険は公益性の高い制度であるため、納税者の公平性や社会の公正という観点から非免責債権として自己破産をしても免責されないものとされています。
具体的には、以下のようなものが租税等の請求権として、自己破産後も支払いの義務が残ります。
- 所得税
- 相続税
- 固定資産税
- 市町村民税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料 など
なお、電気・ガス・水道などの公共料金に関しては、紛らわしいのですが、下水道料金のみが非免責債権となります。
これは、下水道が公衆衛生のために設けられているものであり、上水道やガスなどに比べると公益性が高いことが理由とされています。
このように、公共料金の中では、非免責債権に該当するものとそうでないものがあることにも注意が必要です。
自己破産と租税債権の関係については、以下の記事も参考になります。
(2)不法行為に基づく損害賠償請求権
破産者の不法行為に基づいて被害者側に生じた損害賠償請求権についても、非免責債権に該当する場合があります。
これは、被害者の権利や法益の保護を目的としていることが理由です。
ただし、あらゆる不法行為に基づく損害賠償請求権が非免責債権に該当するわけではないことに注意が必要です。
具体的には、破産法253条1項2号および3号は、以下のものについて非免責債権として規定しています。
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づくもの
- 破産者が故意または重過失で加えた生命・身体を害する不法行為に基づくもの
それぞれについてご説明します。
#1:破産者が悪意で加えた不法行為に基づくもの
不法行為の中でも、破産者が悪意をもって行ったものを原因とする損害賠償義務については、免責されません。
ここでいう「悪意」とは、単なる故意にとどまらず、積極的に他人を害する意図をもっていることを指します。
具体的には、詐欺や業務上横領などの犯罪行為によって破産者が損害を生じさせたようなものが挙げられます。
なお、不貞行為や離婚による慰謝料請求権が非免責債権に該当するかどうかについては、ケースバイケースです。
慰謝料請求権と非免責債権の関係については、以下の記事もご覧ください。
#2:破産者が故意または重過失で加えた生命・身体を害する不法行為に基づくもの
破産者が故意または重大な過失によって、他人の生命や身体に損害を与えたものについても非免責債権と扱われ、支払いの義務を免れることはできません。
「故意」とは、損害の発生を認識しながら、あえて不法行為に及んだ場合を指します。
また、「重大な過失」とは、損害の発生を回避するための注意義務を怠ったことをいい、飲酒運転や居眠り運転などによって交通事故を引き起こし、被害者を死傷させた場合がこれに当たります。
そのため、故意あるいは重大な過失が存在するかどうかで、非免責債権となるか否かが決まります。
(3)親族や子どもの扶養義務および監護義務に関する請求権
親族や親子など、一定の家族関係に基づく請求権については非免責債権とされます。
具体的には、子どもの扶養に関する費用や養育費の支払義務などがこれに当たります。
そのため、自己破産手続の前から支払が滞っていた養育費の支払義務については、自己破産後も引き続き支払義務が残ります。
また、自己破産手続の申立後に到来する養育費の支払義務については、自己破産の手続の対象外となる債権のため、滞納分と合わせて支払を行う必要があることに注意が必要です。
養育費の支払いが困難な場合の対処法については、以下の記事で解説していますので、合わせてご参照ください。
(4)夫婦間の扶助および協力義務に関する請求権
夫婦間の婚姻費用や生活費など、相互扶助や協力義務に関する費用の請求権も非免責債権とされます。
この費用の金額については、家庭裁判所の調停や審判、当事者間の契約によって定めることが可能です。
(5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および預り金の返還請求権
雇用関係に基づき、雇用主に発生する使用人(労働者)に対する給与と預り金に関する債務も免責されません。
具体的には、未払い給与や退職金、社内積立金などがこれに当たります。
なお、これは雇用主が個人事業主であることが念頭に置かれています。
雇用主が法人である場合には、法人破産を行うことで、法人格が消滅するため、一部の未払い給与分を除いては支払義務も消滅してしまいます。
したがって、個人事業主が破産する場合には、未払い給与や退職金に関する支払義務は消滅せず、自己破産後も支払いを行う必要があることに注意しましょう。
(6)破産者が知りながら債権者一覧表に記載しなかった債権
自己破産を行う際には、破産者はすべての債権者や債権額を記載した債権者一覧表を作成し、裁判所へ提出する必要があります。
そして、破産者が意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者が有する債権については、非免責債権となります。
債権者一覧表に記載された債権者については、自己破産の手続の中で破産者の免責について意見を述べる機会が与えられます。
しかし、債権者一覧表に記載されなかった債権者にはその機会が保障されないため、債権者保護の観点からこのような取り扱いがなされます。
また、特定の債権者を意図的に申告しなかった場合には、非免責債権に該当するにとどまらず、免責不許可となる可能性もあります。
そのため、自己破産手続を行っても、借金が免責されない重大なリスクがあるため、債権者一覧表は慎重に作成する必要があることを押さえておきましょう。
なお、破産者が過失によって特定の債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合も非免責債権となるため、注意が必要です。
(7)罰金等の請求権
罰金や過料、追徴金などの債権も非免責債権として扱われます。
これらは刑事や行政上の制裁という性格が強いため、自己破産によって免責するのは適切ではないと考えられていることから、非免責債権として破産後も支払義務が残ります。
3.非免責債権に該当する債務の返済が困難な場合の対処法
上述のように、非免責債権に該当するものについては、自己破産を行い、免責許可を受けたとしても、引き続き支払義務が残ります。
自己破産を行った後にこれらの支払いが困難になった場合には、その債務の性質によっていくつか解決方法があります。
大きく租税等の請求権に関する債務かそれ以外かによって、対応が異なります。
順にご説明します。
(1)租税等の請求権に関する債務を支払えない場合
税金や公租公課に関する債務が支払えない場合には、以下のような対処法が考えられます。
- 役所や税務署に相談する
- 自己破産中に支払う
それぞれ見ていきましょう。
#1:役所や税務署に相談する
税金などの債務については、国や自治体は訴訟などの法的手続を経ずに直ちに強制執行を行うことが可能です。
そのため、税金に関する債務の支払いを滞納してしまうと、給与や預貯金口座を差し押さえられるリスクがあります。
これを回避するためにも、支払いが滞ってしまう前にまずは役所や税務署の相談窓口で相談することが重要です。
支払うことができない事情や今後の目途などについてあらかじめ相談することで、支払方法の変更(分割払い)や支払いの猶予などを受けることが可能となるケースもあります。
そのため、滞納通知や督促が送付される前に相談することが大切です。
#2:自己破産中に支払う
税金などの債務については、自己破産手続中も破産者が任意に支払うことが可能です。
自己破産の手続中は、すべての債務について支払いが停止されます。
これは、破産者の財産の流出を防ぎ、すべての債権者が平等に破産者の財産から配当を受けられるようにするためです。
そのため、自己破産手続中に特定の債務について支払いを行うことは、債権者の間の平等や公平を損なうため、偏頗行為として禁止されています。
自己破産手続中に偏頗行為を行ってしまうと、手続が複雑化するだけでなく、免責不許可事由に該当して債務の免除を受けられない可能性が生じます。
もっとも、税金や公租公課に関する債務の支払いは偏頗行為にはあたらず、手続中であっても支払うことが可能です。
そのため、あらかじめ自己破産手続中に滞納分の税金や公租公課について支払いを済ませておくのも1つの方法です。
しかし、公共料金については、手続中に支払うと偏頗弁済にあたるケースもあります。
判断が難しい場合には一人で悩まず、弁護士に相談することがおすすめです。
(2)それ以外の請求権の債務について支払えない場合
税金などの債務以外については、手続中に支払いを行ってしまうと偏頗弁済に該当してしまうため、破産者が手続中に任意に支払いを行うことはできません。
そのため、滞納している分の支払いが困難な場合には、当事者間で分割払いや支払いの猶予について話し合いを行うことになるでしょう。
また、親族や子どもの養育費や夫婦間の扶助および協力義務に関する費用については、家庭裁判所に減額調停を申し立てることも可能です。
いずれの場合においても、当事者との交渉や裁判所を介した手続となるため、弁護士に相談・依頼することで手続をスムーズに進めることができます。
4.自己破産について弁護士に相談・依頼するメリット
以上のように、非免責債権に該当する債権については、裁判所から免責許可の決定がでても支払義務が残ります。
自己破産は、非免責債権や免責不許可事由の有無などの定まったルールを押さえながら進めていく必要があり、知識や経験が無く進めていくことは大変です。
そのため、自己破産を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談し、手続を依頼することには、以下のようなメリットがあります。
- 非免責債権に該当するかどうかのチェックを受けられる
- 書類作成や資料収集を任せたり、サポートを受けられる
- 手続きをスムーズに進められる
順にご説明します。
(1)非免責債権に該当するかどうかのチェックを受けられる
弁護士に相談することで、非免責債権に該当するものがないかについて、チェックやアドバイスを受けることが可能です。
早期に弁護士に相談することで、どの債務については自己破産後も支払義務が残るのかについて説明を受けることができるため、見通しをもって手続きを進めることにつながります。
例えば、不法行為に基づく損害賠償義務については、すべてが非免責債権と扱われるわけではなく、破産法上の要件に該当してしまうものだけに限定されます。
弁護士に相談すれば、非免責債権の要件を満たすものであるかどうか、アドバイスを受けることが可能です。
自身が負う債務のうち、どれが非免責債権として扱われて支払義務が残るのか心配がある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
(2)書類作成や資料収集を任せたり、サポートを受けられる
自己破産は裁判所に申立てをする手続きであるため、裁判所へ提出すべき書類の作成や資料収集が必要となります。
裁判所へ提出する書類の中でも、債権者一覧表に特定の債権者を知りながら記載しなかった場合や過失によって記載しなかった場合には、免責不許可や非免責債権にあたってしまいます。
このように、書類作成にも様々な注意点があるため、知識や実務経験は重要になってきます。
弁護士に相談・依頼することで、書類作成や資料収集について、任せたり、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
自己破産に必要な書類や資料については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
(3)手続きをスムーズに進められる
弁護士に自己破産について相談し、手続きの申立てを依頼することで、スムーズに申立ての準備や申立後の手続きを進めることができます。
自己破産の手続きは、申立てのための書類作成や資料収集、申立後も裁判所や管財人とのやり取りにも知識や経験が必要な場面が少なくありません。
弁護士に依頼することによって手続きの申立てや申立後のやり取りをスムーズに進めていくことができます。
まとめ
本記事では、破産手続における非免責債権の概要や具体例、自己破産後に非免責債権の支払いができなくなった場合の対処法などについて解説しました。
自己破産を行い、免責許可決定がでた場合であっても、非免責債権に該当するものについては、引き続き支払義務が残ることになります。
どのような債務について非免責債権に該当するかは判断が難しい場合もあるため、非免責債権に該当するか心配のある債務があって、自己破産を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談することで、どのような債務について支払義務が残るのか説明やアドバイスを受けることが可能です。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの自己破産の手続に対応してきました。
経験のある弁護士が丁寧にお話を伺いますので、自己破産を行うことをご検討の方はお気軽にご相談ください。
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