差押えの対象に車は入る?差押えを回避する方法と対象にならない車

個人再生で車を手元に残す3つの方法

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金の返済を滞納すると、車も差押えの対象になるって本当?」
「車の差押えを防ぐにはどうすればいいの?」

借金の返済を滞納してしまうと財産を差し押さえられると聞いて、このような不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。

差押えの対象となる財産は債権、動産、不動産と様々なものがあり、車も差押えの対象となる可能性があります。

本記事では、車の差押えについて差押えの対象にならない車の条件や差押えを回避する方法をご説明します。

1.車は差押えの対象となる?

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借金の返済を滞納をした場合、所有している車も差押えの対象となります。

車の差押えについて順にご説明します。

(1)車は差押えの対象になる

債務の返済が困難になり滞納が続くと、車を含む手持ちの財産が差押えの対象となります。

財産の差押えが行われる際、債務者本人が所有している財産のみが対象になります。

そのため、家族名義の車は差し押さえられません。

ただし、通常の場合、債権者は手続の簡易さから差押えの対象として預金、給与などを優先するため、車の差押えに至らないケースもあります。

どの財産を差し押さえるかを判断するのは債権者なので、債務者の所有する車が差押えの対象となることはあり得る、ということです。

(2)差押えとは

差押えとは、最終的に債務者の手持ち財産を換価して債権者の債権回収にあてるために、債務者による財産の処分を禁止する手続です。

そのため、換価が可能な財産は差押えの対象となります。

滞納が続くと、まず債権者から督促の連絡が届きます。それを放置していると場合によっては一括請求を受けます。

このような債権者からの連絡を無視していると、裁判所から債権者による訴訟の提起や支払督促の申立ての連絡が届くことになります。

裁判所からの連絡に対しても対応しないままでいると、債権者の主張が認められてしまい、判決や仮執行宣言付き支払督促が出されてしまいます。

判決等の債務名義を取得した債権者は、差押えを行うことができるようになります。

差押えは、あくまでも債務者の財産を換価して債権の回収にあてるために、財産の処分を禁じるものです。

したがって、債権者がその対象とするのは、ある程度の財産的価値があるものとなることがが多く、通常は価値の低い財産は対象になりません。

また、車の差押えには10万円以上の予納金がかかるなど、債権者にとっても負担が大きい手続ではあります。

しかしながら、ご自身の車に一定以上の価値があると判断されれば、やはりその車が差押えの対象となる可能性はあります。

2.差押えの対象にならない車の3つの条件

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一般的に、車も差押えの対象となる財産に含まれる一方で、対象にならない場合もあります。

差押えの対象にならない車の条件を順にご紹介します。

(1)家族の車

債務者本人ではなく家族が所有する車である場合、その車は差押えの対象にはなりません。

車の差押えをするためには、債務者と車の登録者名義が一致している必要がありますので、家族や債務者以外の名義の車は差し押さえられることはありません。

債務者が普段利用する車であっても、債務者の家族や本人以外が所有する車であれば差押えの対象にはなりません。

また、名義変更をすればその車が差押えの対象となることはありませんが、差押えを受けそうな状態での名義変更は、差押えを逃れるための財産隠しと判断されて刑事罰を受ける可能性がある行為ですので、注意が必要です。

(2)残余価値が低い車

債務者の車が残余価値が低い場合、差押えの対象にならない可能性があります。

先述したとおり、自動車の差押えを行う場合は予納金として約10万円の金額が必要となります。

残余価値が低く、予納金を支払ってまで自動車を差し押さえるメリットがない場合、差押えを免れる可能性があります。

(3)生活上不可欠な車

債務者が日常生活を送る上で不可欠と判断された場合は、債務者の車を差押えの対象から外すことができる可能性があります。

民事執行法131条は差押えの対象とできない財産(「差押禁止動産」といいます。)を定めていますが、同法132条1項は、申立てにより、動産の差押えの範囲を変更することができることを定めています。

例えば、自営業で車が仕事に必要であったり、親の介護や地域の事情から車がなくては移動が困難となり生活ができなくなったりといった状況の場合、車に対する差押えの取消しが認められる場合があります。

3.差押えを回避する2つの方法

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差押えを回避する方法を二つご紹介します。

(1)早い段階で債権者へ連絡

差押えを回避するためには、できる限り早い段階で債権者へ連絡し状況を伝えることをおすすめします。

債権者は、債権の回収を一番の目的としているため、債務者に返済の意思があると分かれば返済期限の先延ばしに応じてくれる可能性があります。

債権者からの連絡に対して対応せずに放置していると、支払の意思がないとして差押えのために必要な法的手続を進められてしまいます。

差押えを避けるためには、できるだけ早い段階で債権者へ連絡するのがよいでしょう。

(2)債務整理を検討

差押えを回避するもう一つの方法として、債務整理が挙げられます。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の三つの方法があり、これらを利用することで差押えを回避できる可能性があります。

弁護士から債務整理の手続を開始する旨の受任通知を送ると裁判所への申立準備をしている間、債権者が差押えの手続を中断してくれるケースがあります。

また、個人再生や自己破産の申立てを行い、手続開始の決定がされれば、それまでにされていた給与の差押え等は中止し、効力を失います。

債務整理に着手することで、すでにされている差押えを止められる可能性もある、ということです。

まとめ

差押えは、債権者が債権を回収するために債務者の財産を換価するためにその処分を禁止する手続であり、債務者のさまざまな財産が対象で、その対象には車も含まれます。

しかし、本人名義の車に限られますし、価値が低いものであれば債権者が差押えの対象としないことも考えられます。

また、生活上不可欠なものである場合は、裁判所への申立てによって、差押えの対象から外すことが認められる可能性もあります。

債権者に早めに連絡したり、債務整理に着手したりすることで、車の差押えを防ぐことができる場合があります。

車が差押えを受けるのではないかとご心配な方は、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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