個人再生をしたら会社にバレる?家族に知られるリスクや他のデメリットを解説

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「個人再生をしたら会社にバレてしまうのか」
「個人再生によってどのような影響が発生するのか」

個人再生を検討している方の中には、どのような影響があるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、個人再生後に、会社にバレる可能性があるのかを含め、様々なリスクについてご紹介します。

1.個人再生をしたら会社にバレるのか

交通事故の逸失利益とは

結論から述べると、個人再生をしても勤務先の会社にバレる可能性は低いです。

個人再生は各債権者や裁判所とのやり取りで手続が進みますが、会社が手続に加わることはありません。

また、債権者が会社に対してわざわざ連絡を入れることは通常考えられないため、関係者を介して会社に個人再生をした事実が伝わることはほとんどないでしょう。

会社に対して個人再生をした事実を自ら伝えない限り、原則バレないと言えます。

2.個人再生が会社にバレるケース

個人再生をしても原則会社にバレませんが、もちろん例外もあります。

いくつかのケースに該当したとき、個人再生をしたことが会社に知られるかもしれません。

会社にバレる可能性のあるケースは以下のとおりです。

  1. 会社から借金をしている
  2. 退職金見込額証明書の発行を依頼する
  3. 官報経由で知られる

順にご説明します。

(1)会社から借金をしている

個人再生を行う場合、債権者を平等に扱う必要があります。

そのため、会社から借金をしている場合は、個人再生の手続に会社を関わらせなければなりません。

具体的には、個人再生手続が開始されたら、債権者である会社に対して通知が行くので、個人再生をしたことがバレてしまいます。

任意整理の場合は、整理をする債務を選ぶことができますが、個人再生の場合は、全ての債権者に対して減額された借金を返済していくことになるので、会社に通知が行くことを防ぐことはできません。

従業員貸付制度等を利用している方は、会社にバレることは避けられないでしょう。

(2) 退職金見込額証明書の発行を依頼する

会社に対して、退職金見込額証明書の発行を依頼することになれば、知られる可能性が生じます。

個人再生を申し立てる際、もし現時点で退職した場合にどの程度の退職金を得られるかという情報を開示しなければなりません。

そのため、退職金見込額証明書というものを勤務先の会社に作成してもらう必要がある場合があります。

退職金見込額証明書は日常生活を送る上では必要ないものなので、会社が従業員から退職金見込額証明書の発行を依頼されるケースは限られています。

そのため、作成を依頼した際に、債務整理をするのかもしれないと思われるリスクがあります。

もっとも、「ローンを組むために必要」「ローンの見直しのために必要」等と説明することで特段問題にならずに取得できるケースも多いため、過度に心配しすぎる必要はありません。

(3)官報経由で知られる

個人再生をすると、官報に氏名や住所などの個人情報が記載されるため、会社関係者に官報をチェックする人がいれば、そこから知られることになります。

しかし、一般敵に、官報を日頃からチェックすることはほとんどありません。

そのため、官報経由で知られる可能性はあるものの、かなり低いと言えるでしょう。

3.個人再生が家族にバレるケース

個人再生は、会社だけでなく家族にバレることもあり得ます。

考えられるケースは以下のとおりです。

  1. 裁判所から書面などが郵送される
  2. 家族が保証人になっている
  3. 車をローンで購入している

順にご紹介します。

(1)裁判所から書面などが郵送される

裁判所から郵送される書面などが家族の目に留まると、そこから怪しまれる可能性があります。

日常生活では、裁判所から書面が送られてくることがほとんどないので、書面が送られてきた理由を聞かれて、そこからバレてしまうという可能性があります。

どうしても知られたくない場合は、極力ポストに届く郵便物を自ら回収するなどの対応が求められるでしょう。

また、弁護士が代理人となれば、裁判所からの書類の郵送先を自宅ではなく弁護士宛にすることもできます。

手続きも弁護士に依頼した方がスムーズに進むため、弁護士に相談・確認することをおすすめします。

(2)家族が保証人になっている

借金の保証人が家族になっている場合は、個人再生をすると債権者から保証人に対して請求がいくようになります。

個人再生によって債務者本人は支払いの負担が軽減されますが、保証人は満額を返済しなければなりません。

もし保証人が弁済できない場合は、保証人も改めて債務整理をする必要があります。

家族を保証人にしている方は、個人再生の手続に入る前に自ら伝えた方がよいでしょう。

(3)車をローンで購入している

車をローンで購入していて、支払いが残っている場合は、個人再生によってローン会社から車を引き上げられます。

そのため、車を手放すことになり、原因を追究されたときに知られる場合があるかもしれません。

ローンの支払いが残っているにも関わらず車を手放すことは、余程の理由がない限り考えづらいため、家族から不信感を持たれる可能性が高いです。

4.個人再生で押さえておくべきポイント

後遺障害逸失利益の請求に必要なこと

個人再生には、他にもおさえておくべきポイントがあります。

適切に対応することで、デメリットを可能な限り回避しながら借金を整理することが可能となります。

  1. 信用情報機関に事故情報が登録される
  2. 申立のための要件を満たす必要がある
  3. 官報に氏名や住所が掲載される
  4. 保証人に請求がいく

順にご説明します。

(1)信用情報機関に事故情報が登録される

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が一定期間登録されます。

信用情報機関に事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンを利用できなくなる点に注意しましょう。

以下の記事に信用情報機関の事故情報の登録期間や信用情報を確認する方法をまとめているので、あわせてご確認ください。

債務整理後の信用情報への影響とは?事故情報の登録期間と開示方法を解説

 

もっとも、個人再生をしなければならないような状況の場合、既に何か月か滞納してしまっていることも珍しくありません。この場合、個人再生手続きを行う前から事故情報が登録されてしまっています。

したがって、適切に債務の整理をすることで、早期に事故情報を解消できるという面もありますので、きちんと整理していきましょう。

(2)申立のための要件を満たす必要がある

個人再生は誰でもできるわけではなく、特定の条件を満たす必要があります。

手続の申請要件は以下のとおりです。

  • 将来継続的または反復して収入を得る見込みがある
  • 住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えていない

安定した収入がある点と、借金の総額が5000万円以下である点が求められます。

自身が個人再生手続きを利用できる状況かどうか、弁護士に相談して確認しましょう。

(3)官報に氏名や住所が掲載される

個人再生や自己破産をすると、官報に氏名や住所が掲載されます。

そのため、官報をチェックしている人が周囲にいれば、そこから個人再生をした事実が知られる可能性があるでしょう。

ただし、先ほど述べたように官報を逐一確認している人は、一般的にほとんどいないので、大きな心配をする必要はないと言えます。

(4)保証人に請求がいく

個人再生は、あくまで手続きを申立てた人に効力が発生します。

そのため、保証人がいる場合、保証人に対しては効果は及ばず、全額の請求がされることになります。

もっとも、これは保証契約の当然の効果であるため、致し方ない部分といえます。

保証人も保証人になることの意味を把握しているはずなので、債権者から請求が来ることも想定しているかもしれません。

仮に、保証人においても返済ができない場合には、保証人も同じく債務整理を行う等の方法があります。

まとめ

個人再生をしても会社にバレる可能性は低いですが、絶対にバレないとはいえない点は押さえておきましょう。

また、会社には知られる可能性は低くても、家族に知られる可能性もあります。

できれば、事前に説明して家族からの理解を得ておけると安心でしょう。

状況によっては個人再生を避けることができる可能性もあるので、まずは弁護士に相談していただくのがよろしいと思います。

弁護士法人みずきでは、個人再生に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金の返済でお困りの方はお気軽にご相談ください。

債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

  • ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
  • ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。