借金の督促状が届いたらどうすれば良い?返済不可能の場合も解説
「借金の督促状が届いたが、対応方法が分からない」
「すぐに返済できない場合にはどうすればいいのか分からない」
借金の返済が遅れてしまうと債権者から督促状が届くことがあります。
督促状が届いたとしてもすぐに返済の見込みが立てばよいのですが、返済の見込みが立たず、どのように対応すればよいかお困りの方もいらっしゃるかと思います。
この記事では借金の督促状が届いた際にどのように対応するべきかをご説明します。
この記事をご覧いただき、督促状に適切に対応するようにしましょう。
1.借金の督促状が届いたら
借金に関する督促状とは、どのようなものを指し、どのような意味をもつのかについて、まずは以下で確認・把握しておきましょう。
(1)督促状とは
督促状とは借金の返済が滞った際に債権者から届く書類です。
督促状自体には法的な強制力はなく、債権者側の「返済してください」という内容を通知する文書です。
そのため督促状が一枚でも届いたらすぐに差押をされてしまう、といった書面ではありません。
(2)督促状を無視してしまうとどうなるか
では督促状は対応せずに無視していてもよいものか、というと決してそうではありません。
もし返済を忘れていた等の事情であれば遅れてしまっている借金の返済をすぐに行うべきです。
しかし、返済を行うお金がない等返済の見込みが立たないときは債権者に連絡がしづらいと感じ、対応せずに無視してしまう方もいらっしゃいます。
督促状を無視しつづけてしまうと、債権者は連絡がつかないのであれば法的手段をとらないと借金を返済してもらえない、と考えます。
そのため債権者は裁判所に支払督促や訴訟を申し立て、返済を請求してくることがあります。
さらに、裁判所への対応も無視してしまうと、裁判所が、借金を返済するように判決を出します。
裁判所が下した確定判決や仮執行宣言付の支払督促は債務者の資産を差押える申立てができるものになります。
対応せずに放置してしまうと、債権者が差押に動き、裁判所から差押の通知が届いて給料や銀行の預金口座を差押えられてしまう、という事態が発生してしまいます。
なお、税金の滞納は裁判所の判決がなくとも差押が行われてしまいます。
税金の滞納があり、督促状が届いたという方はすぐに対応するようにしましょう。
ただ督促状が届いたとしても、連絡がとれていれば債権者も裁判などの法的手続に及ぶ前に少し猶予してもらえる場合もあります。
督促状が届いたものの返済の見込みが立たない方は、まずは債権者に連絡をするか、もしくは弁護士にご相談されることをおすすめします。
2.督促状が届いた後の対処法
督促状が届いた際には、次の事項について確認する必要があります。
以下で順にご紹介します。
(1)ご自身への督促かどうか確認する
まずはご自身が借りた借金の督促かどうかを確認しましょう。
稀に金融機関を装った架空請求の場合もあるため、注意しましょう。
また督促状の名義人が最初に借金をした金融機関、業者と名前が異なっていても、保証会社などの代位弁済者や債権譲渡を受けた金融機関、業者の場合もあるため、通知を確認し、不明な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
万が一、全く身に覚えのない督促状である場合には弁護士もしくは消費者センターにご相談されるなど、注意が必要です。
(2)借金の時効期間が経過しているか確認する
督促状が届き、ご自身の借金であった場合、その借金の時効期間が経過している可能性があるかを確認する必要があります。
後述のとおり、時効期間が経過していた場合には時効援用をすることでその借金の返済義務がなくなります。
借金の時効期間は最終取引日から5年です。
その間に確定判決や差押があると時効は中断され、そこからさらに10年です。
長らく取引がない債権者から督促状を受け取った場合、ご自身の最終取引日がいつなのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
その場合は債権者から取引履歴を取り寄せて過去の取引内容を調査することができます。
(3)返済可能かどうか確認する
#1 返済可能な場合
督促状が届いた際、期限までに督促を受けている金額を支払い、かつ今後も遅れずに返済をしていく目途が立つ場合には、その旨を債権者に連絡します。
ただし、督促状を受け取ってから時間が経っている方の場合は、遅延損害金が発生しており、督促状に記載の金額よりもさらに高額を請求されることがあります。
#2 返済不可能な場合
督促状が届いた際、期限までに返済をすることができない方、もしくは遅れを解消できたとしても今後継続して期限内に返済していくことが難しい、という方は弁護士への相談を検討することをおすすめします。
弁護士にご相談の上、任意整理、個人再生、破産等のご状況に合った手続を行うことで借金を整理し、生活再建を図ることが考えられます。
弁護士への依頼により、連日負われていた債権者からの連絡窓口を弁護士に任せることができ、一度落ち着いて状況を整理し、今後の再建に向けた対応を進めることができます。
3.弁護士に相談した後の流れ
(1)債務整理の方法を検討する
弁護士にご相談頂いた場合、まずは借金の総額や収入と支出状況、お持ちの資産などをお伺いし、債務整理の手続の内でどの方法をとって解決していくとよいかを検討します。
債務整理の方法には大きく分けて「任意整理」、「時効援用」、「自己破産」、「個人再生」と4つの方法があります。
状況によってどの方法をとると適切かどうかが異なってくるため、専門家である弁護士にご相談して生活再建に向けた方針を選択することをおすすめします。
下記に債務整理の4つの方法について概要を記載します。
#1:任意整理
任意整理とは、弁護士が債権者と直接交渉し、返済金額、返済スケジュールを調整して借金を分割で返済する方法です。
ご自身で返済をされていると、返済している期間も利息が発生するため、利息ばかり支払っていると感じる、とご相談いただく方も多くいらっしゃいますが、弁護士が間に入って交渉することで、返済期間の利息をカットすることができるメリットがあります。
また弁護士が分割回数を増やす交渉を行うことで、毎月の返済額を減額する調整を行います。
分割回数など新たな条件については債権者によって異なることもあるため、弁護士とご相談しながら進めていくことになります。
#2:時効援用
時効援用とは、借金の時効期間が経過していた場合に、時効によって借金を消滅させる効果を生じさせるために債権者に通知を行う手続です。
時効期間が経過している借金であっても、債権者から督促状が届くことがあります。
また時効期間が経過している場合に、気づかずに債権者に連絡をして、返済の約束をしてしまうと時効が中断されてしまい、時効援用によって借金の時効消滅ができなくなる場合があります。
そのため時効かもしれないと思われる借金がある場合には債権者と連絡を取る前に一度弁護士にご相談してみてください。
借金の時効期間は最終取引日から5年です。
その間に確定判決や差押等があると期間は中断され、そこからさらに10年になります。
#3:自己破産
自己破産とは裁判所に申立を行って、借金の支払い義務について免責をうける手続です。
借金の総額や収入、支出の状況から、任意整理等の分割での支払いでは借金の返済が難しい場合には自己破産手続きを検討します。
自己破産の申立を行う場合は、申立書の作成や裁判所、裁判所が選任する破産管財人とのやりとりが必要になりますが、弁護士にご依頼いただくことで申立書の作成や裁判所、破産管財人との対応を弁護士に一任することができます。
#4:個人再生
個人再生とは裁判所に申立を行って、借金を5分の1程度に圧縮し、それを3年から5年間で分割して返済していく手続です。
また、住宅ローンを借りて住宅を所有している場合は、自宅を維持し、住宅ローンは支払いを継続したままその他の借金を減額して返済を行うことができます。
個人再生の申立の場合も自己破産と同じく申立書の作成や裁判所、裁判所が選任する再生委員とのやりとりが必要になりますが、弁護士にご依頼いただくことで申立書の作成や裁判所、個人再生委員との対応を弁護士に一任することができます。
(2)弁護士に依頼し、各種債務整理手続を進める
弁護士にご依頼後のお手続の流れについては下記の通りです。
#1:任意整理の場合
①弁護士との委任契約
②債権者への受任通知の発送
③債権調査
④各債権者と和解交渉
⑤各債権者と和解、返済開始
任意整理の場合は、毎月の収支状況を確認し、各債権者と和解交渉を行います。
和解の際は債権者と和解書を取り交わします。
和解後は和解書の内容に従って返済を行います。
#2:時効援用の場合
①弁護士との委任契約
②債権者へ受任通知の発送
③債権調査及び時効中断事由の有無の確認
④時効援用通知書送付
⑤時効援用が完了しているかを各債権者へ確認する
時効援用の場合は、時効中断事由の有無を確認し、時効援用通知書を送付して時効援用を行います。
#3:自己破産の場合
①弁護士との委任契約
②債権者へ受任通知の発送
③債権調査
④申立書の作成及び必要書類の準備
⑤裁判所への申立
(管財事件の場合は管財人面談の実施)
⑥破産手続開始決定
⑦債権者集会(複数回の可能性あり)もしくは免責審尋期日への出頭
⑧免責許可決定
自己破産の場合は、裁判所への申立に向けて、弁護士が申立書の作成及び必要書類の準備をご案内します。
申立後に裁判所や、管財事件の場合には破産管財人から連絡がある場合には弁護士が窓口となります。
管財人との面談や裁判所に出頭する必要がある債権者集会や免責審尋期日には弁護士と一緒に行くことになります。
#4:個人再生の場合
①弁護士との委任契約
②債権者へ受任通知の発送
③債権調査
④申立書の作成及び必要書類の準備
⑤裁判所への申立
(個人再生委員が選任された場合は再生委員面談の実施)
⑥個人再生手続開始決定
⑦財産状況等の報告
⑧再生計画案の作成・提出
⑨再生計画の認可決定
個人再生の場合は、裁判所への申立に向けて、弁護士が申立書の作成及び必要書類のご準備をご案内します。
申立後に裁判所や、個人再生委員から連絡がある場合には弁護士が窓口となります。
個人再生委員との面談が実施される場合は弁護士と一緒にくことになります。
個人再生手続きで裁判所に提出が必要となる再生計画案という書面があります。
これは5分の1程度に圧縮した借金を3年から5年かけて返済するにあたり、毎月の返済金額等を定めた返済計画です。
この再生計画案の作成・提出は弁護士が行います。
まとめ
債権者から借金の督促状が届いたときに一番してはならないことは「督促状を無視してしまうこと」です。
特に返済の見込みが立たないときには、つい目を背けたくなってしまうかと思いますが、放置すると遅延損害金が加算されていく、裁判を起こされてしまう、差し押さえ等の強制執行を受けてしまう、など状況が悪化していってしまいます。
借金の整理に向けて、督促状の内容をきちんと確認し、その他の借金も含めて自身の借金の状況を整理する、専門家に相談する、といった生活再建に向けて対応していくことが重要です。
返済の見込みが立たずにお困りの状況の中、ご自身で債権者の対応をされることはやはり負担、心労が大きいことだと思います。
督促状が届いたが返済の見込みが立たない、という方は専門家へのご相談を検討ください。
どのように対応していくべきか、最善の解決方法を一緒に考えて、再建に向けた協力をしてくれます。
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