借金を減額できる制度とは?メリットとデメリットを解説
「借金を減額できる制度があるって本当?」
「借金を減額したら何かペナルティがあるのでは?」
借金を減額できる制度があると聞いても、内容に疑問を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。
借金を減額できる制度とは、任意整理、自己破産、個人再生といった手続であり、これらの手続の総称を「債務整理」と呼んでいます。
この記事では、借金を減額するための制度の仕組みや具体的な内容、その制度を利用するデメリットについてご説明します。
1.借金を減額できる制度の仕組み
法律に則り借金を減額できる複数の制度の総称を債務整理といいます。
したがって債務整理とは、借金の支払義務の一部又は全部の免除を受けたり、支払に猶予を持たせたりすることにより、借金の負担を軽減し、生活を再建することを目的とした手続である、ということができます。
債務整理のおもな手続には以下の三つが挙げられます。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの制度の仕組みや、利用条件などについてご説明します。
(1)任意整理
任意整理は裁判所を介さずに、債権者と直接和解交渉をする手続です。
私的な整理方法であり、法的な強制力はありません。
任意整理ではおもに月々の返済額の軽減、利息部分の減額を交渉します。
和解成立後は、減額された債務を5年前後かけて返済することになります。
なお、減額交渉をする対象は利息部分のみで、原則として元本の減額はされません。
ただし、過払い金が発生していた場合は、元本の減額ができる可能性があります。
和解後にも債務を返済していく必要があるので、この手続を行うためには「返済を継続できる安定した収入」が必要になります。
また、元本の減額が難しいことから、債務総額が多額になっている場合には任意整理による解決は難しくなります。
(2)個人再生
個人再生は、裁判所に対して申立てを行い、債務の返済が困難であることを認めてもらった上で、一定の割合で減額した債務を原則3年で返済していく再生計画の認可決定を受け、これに従って債務を返済することにより、残りの債務の支払義務を免除してもらう手続です。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続があります。
給与所得者等再生の方が返済額が高額になるため、ほとんどの場合、小規模個人再生が選択されています。
なお、小規模個人再生手続では債務額をその総額に応じて最大10分の1まで減額できます。
個人再生の手続を利用するためには以下の三つの要件を満たす必要があります。
- 将来的に継続的または反復して収入を得る見込みがあること
- 債務総額が5000万円以下である
- 債務者が自然人である(法人でない)
ほかにも、給与所得者等再生には追加の要件がありますが、まず、上記三つの要件を満たしていなければ個人再生の手続を利用することはできません。
(3)自己破産
自己破産は、裁判所に対して申立てを行い、債務の返済が困難であることを認めてもらった上で、債務の支払義務を免除してもらう手続です。
支払義務の免除を「免責」といい、手続を進めて免責許可決定を受けることで借金を返済する必要をなくすものです。
自己破産の進め方は、以下の二つがあります。
- 同時廃止
- 管財事件
上記のうち、管財事件の中で条件に当てはまる場合は、少額管財という手続ができます。なお、どの種類で進めることになるかは破産手続開始決定時の申立人の財産状況により、裁判所が決定します。
自己破産手続を利用するためには、支払不能の状態にあることが必要です。
また、法律上免責ができなくなる事情として定められている免責不許可事由(破産法252条)があると免責を受けられなくなることもありますし、一部の債権については非免責債権といって免責の対象とならないこともあります。
非免責債権や免責不許可事由については、以下の記事をご覧ください。
https://franchise-bengosi.mizukilaw.com/column/personal-bankruptcy-exemptio
2.債務整理を利用するメリット
債務整理を利用する最大のメリットは、借金の負担が軽減できることです。
また、弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対して債務整理の依頼を受けたことを知らせる受任通知を送付しますが、これにより、債権者が債務者に直接の連絡をすることができなくなりますので、督促に悩まされることがなくなることもメリットとなります。
そのほかにも債務整理の手続ごとにさまざまなメリットがあるので、それぞれご紹介します。
(1)任意整理のメリット
任意整理のメリットは以下の二つです。
- 裁判所を通さずに手続ができる
- 一部の債権者を除外できる
裁判所を通さない手続であることから必要書類などを揃える手間がかからず、自己破産や個人再生と比較して手続の終了までの時間が短く済みます。
また、裁判所を通した手続に見られる「債権者平等の原則」の適用がなく、介入する債権者を選択できるため、保証人への請求などを回避することができます。
(2)個人再生のメリット
個人再生のメリットは以下の四つです。
- 債務の減額割合が大きい
- 債務の理由を問われない
- 資格を制限されない
- ローン返済中でも自宅を手放さずに済む
個人再生をすると債務額を最大10分の1まで減額できます。
これには元本部分と利息部分の区別がありません。
そのため、任意整理では減額が困難な場合でも返済可能な金額まで債務を減額できる可能性があります。
また、自己破産の場合、借金の理由によっては免責不許可事由に該当することがありますが、個人再生ではそのような事由は定められていませんので、借金の理由を問われることもありません(返済額に影響を与える可能性はあります。)。
さらに、自己破産のような資格の制限もありません。
さらに、個人再生には「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」が設けられており、住宅ローンを整理の対象に含めずに手続ができるため、住宅ローンが残っている自宅を残せるのが大きな魅力です。
(3)自己破産のメリット
自己破産のメリットは以下のとおりです。
- ほぼ全ての債務の支払義務がなくなる
自己破産の手続が進み免責許可決定が確定すると、非免責債権を除いた全ての債務について免責されます。
安定した収入がなく任意整理や個人再生ができない場合でも、自己破産によって生活再建を目指せるでしょう。
3.債務整理を利用するデメリット
債務整理を利用する最大のデメリットは、信用情報機関に債務整理をした事実が事故情報として登録されることです。
事故情報が登録されると、クレジットカードの発行やローンの契約などができなくなります。
ただし、事故情報には保有期間があり、その期間を過ぎれば事故情報は削除されローン契約等に対する制限もなくなります。
信用情報機関は三つあり、それぞれの期間、債務整理の手続方法ごとの事故情報の保有期間は以下のようになります。
債務整理の手続方法 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
任意整理 | 完済から5年 | 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年) |
完済から5年 |
個人再生 | 完済から5年 | 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年) |
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方 |
自己破産 | 免責許可決定確定日から5年 | 免責許可決定確定日から5年 | 手続開始決定日から
10年 |
そのほかにも、債務整理の手続ごとにさまざまなデメリットがあるので、それぞれご紹介します。
(1)任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは以下の二つです。
- 元本は減額されない
- 任意整理に応じない債権者もいる
任意整理では将来の利息や遅延損害金の一部をカットしてもらうことはできますが、元本の減額はされません。
そのため、減額の幅が小さくなってしまう場合があるのはデメリットといえます。
また、任意整理は債権者と直接交渉する手続であり、債権者に交渉を強制する法律上の根拠があるものではないので、債権者は任意整理に応じないということもできてしまいます。
交渉に応じない債権者がいることにより、債務の減額幅が小さくなってしまう場合、他の手続を検討しなければならないこともあります。
(2)個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは以下の四つです。
- 官報に氏名や住所が掲載される
- 保証人がついている債務は保証人が債権者から一括請求を受ける
- 手続が複雑である
- 条件が厳しい
個人再生では、手続の開始や再生計画の認可決定などのタイミングで官報に債務者の氏名や住所などが掲載されます。
官報とは、法令や条例の公布などを掲載する国の機関紙のことです。
ただし、一般の人が官報を購読することはほとんどなく、官報に掲載されたことによって周囲の人に個人再生手続を行ったことを知られる可能性は低いため、ことさらに不安に思う必要はありません。
また、個人再生は任意整理と違い、整理の対象とする債権者を選択できないので、保証人がついている債務がある場合、保証人が保証債務を支払うよう請求を受けてしまいます。
保証人との関係性が悪化するリスクを伴うので注意しましょう。
さらに、個人再生は手続が複雑であり終了までに時間がかかってしまうこと、安定した収入があることや債務総額の上限などの利用するための要件があることもデメリットといえるでしょう。
(3)自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは以下の五つです。
- 官報に氏名や住所が掲載される
- 保証人がついている債務は保証人が債権者から一括請求を受ける
- 家や車を手放さなくてはならない
- 債務の理由を問われる
- 資格制限を受ける場合がある
自己破産でも、官報に掲載されたり、保証人が請求を受ける可能性があったりすることは個人再生と同様です。
さらに大きなデメリットとなるのは、家や車など高価な財産を手放さなくてはならない点です。
これらの財産は換価され、債権者に配当されてしまいます。
また、自己破産では債務の理由によっては免責不許可事由に該当してしまう可能性もあります。
たとえば、ギャンブル、賭博、浪費などによる借金が挙げられます。
さらに、自己破産の手続中は資格制限を受けるため、警備員や保険外交員といった職種の方は、一定期間仕事を休まなくてはならない場合もあります。
自己破産の手続が終了し、免責許可決定が確定すると「復権」となり、資格制限は解除されます。
この資格制限は、破産の手続中限定のものというわけです。
まとめ
借金を減額できる制度とは、債務整理のことを指します。
よく用いられる債務整理の手続は任意整理、個人再生、自己破産の三つが挙げられます。
それぞれメリットとデメリットがあるので、比較した上でご自身の状況に合う手続を選択することが大切です。
いずれにしても債務整理を活用することにより、借金の負担を軽減することができます。
債務整理を利用すべきか迷っていたり、債務整理について不安があったりする場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
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