個人間の借金の時効は何年?時効が完成しない場合と対処方法とは

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金の返済のめどが立たない」
「借金をしてから時間が経過しているため、時効になるのかどうか知りたい」

借金には消滅時効があり、債権者が一定期間何も行動を起こさなかった場合は時効が完成します。

ただし、借金は時効が完成したからといって直ちに返済義務がなくなるわけではありません。

こちらの記事では、借金の時効までの期間や注意点、返済のめどが立たない場合の対処方法についてご説明します。

1.個人の間での借金の時効は5年または10年

個人間の借金については、お金を借りた時期によって消滅時効が完成するまでの期間が異なります。

これは、時効の部分を含めた民法の改正が行われ、令和2年4月1日にその施行(効力の発生)が行われたことによるものです。

基本的にはこの施行時期の前であれば10年、後であれば5年となっています。

以下、詳しく説明します。

(1)令和2年4月1日以降に借りた場合

令和2年4月1日以降にお金を借りた場合、ほとんどは5年の経過で消滅時効が完成します。

法律の文章上は、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年経過したとき」または「権利を行使することができる時から10年経過したとき」に消滅時効が完成するとされています。

「権利を行使することができる時」とは、支払期限を決めていればその日であり、決めていない場合はお金を借りた日です。

そして、お金を借りた場合、貸した側はお金を返せと請求できることを知っているはずですから、「権利を行使できる時」は「権利を行使できると知った時」と同じであるのが一般的です。

したがって、個人間の借金において、ほとんどの場合「債権者が権利を行使できると知った日から5年」が先に到来するため、時効までの期間は5年です。

(2)令和2年3月31日以前に借りた場合

令和2年3月31日以前にお金を借りた場合、10年の経過で消滅時効が完成します。

この場合の消滅時効については、改正前の民法が適用されます。

そして、改正前の民法では、「権利を行使することができる時から10年」の経過によって消滅時効が成立するとされていました。

ここにいう「権利を行使できる時」は、改正民法と同じです。

この規定により、令和2年3月31日以前に個人からお金を借りた場合の消滅時効期間は、10年となります。

(3)相手方が株式会社である場合

相手方が銀行、消費者金融などの株式会社である場合についても触れておきます。

借りたのが令和2年3月31日以前である場合、消滅時効は5年で完成します。

これは、当時の商法に、取引の一方当事者が株式会社等の商人である場合には5年で消滅時効が完成するという規定があったためです。

この規定は、先ほど説明した民法の改正によりなくなりました。

そのため、令和2年4月1日以降は、前記の(1)と同じく、改正民法の規定が適用されるため、ほとんどの場合、5年で消滅時効が完成することとなります。

なお、商事消滅時効はあくまで相手が商人である場合に適用されるものです。

したがって、借入先が金融機関であっても信用金庫などの場合、その借入れには適用されないことに注意が必要です。

2.借金の時効に関する注意点

借金の時効について、以下のような注意点があります。

借金の時効に関する注意点

  • 消滅時効は援用しなければ効果が発生しない
  • 時効の完成が妨げられるケースがある

いずれも重要な注意点ですので、以下で確認していきましょう。

特に、時効の完成が妨げられるケースに該当すると、時効の進行が止まったりリセットされたりしますので頭に入れておくことが必要です。

(1)消滅時効は援用しなければ効果が発生しない

消滅時効の効果を発生させるためには、「時効の援用」をする必要があります。

時効の援用とは、借金の場合は債務者が債権者に対して消滅時効完成による利益(債権の消滅の効果)を受ける意思表示をすることをいいます。

援用の方法は法律で決められているわけではありません。

しかし、時効を援用したことを証拠として残しておかないと、相手方が効力を否定してきた場合に援用したことが認められないということになりかねません。

そのため、内容証明郵便を用いて、客観的に時効の援用を行ったことが証明できるようにすることが望ましいでしょう。

(2)時効の完成が妨げられるケースがある

消滅時効の進行は以下のような事実によって妨げられることとなっています。

時効の完成が妨げられるケース

  • 債権者が訴訟を提起したとき
  • 債権者が支払督促を申し立てたとき
  • 債権者が強制執行を行ったとき
  • 債権者が催告や仮処分・仮差押えを行ったとき
  • 債務者が債務の承認をしたとき

これらの効果は、時効の完成がいったん先延ばしとなるもの(時効の完成猶予)と時効がリセットされるもの(時効の更新)に分かれています。

順に見ていきましょう。

#1:債権者が訴訟を提起したとき

債権者が訴訟を提起した場合、時効の完成が猶予され、結果によっては時効の更新の効果が発生します。

まず、訴訟が提起された場合、手続が進行している間は時効の進行が止まり、その間は時効の完成が猶予されます。

この時点では、時効の完成が引き延ばされるだけですので、時効がリセットされるわけではありません。

その後、債権者が勝訴する判決が出されて確定した場合、これまでに進行していた時効はリセットされることになり、今度はさらに10年が経過しないと消滅時効が完成しなくなってしまいます。

#2:債権者が支払督促を申し立てたとき

支払督促とは、債権者が裁判所を通じて債務者に対して支払を求める法的手続です。

支払督促は、訴訟に比べて簡易な手続であり、債権回収の手段として選択されることの多いものです。

この場合も、訴訟提起の場合と同じく、手続が進行している間は時効の完成が猶予されます。

債権者の申立てに対して何もしなければ、仮執行宣言付きの支払督促が出され、それが確定した場合にはこれまで進行してきた時効はリセットされることになります。

なお、支払督促に対しては異議を申し立てることができ、異議によって支払督促事件は訴訟事件に移行することとなります。

その場合は、支払督促の申立てがあった時に訴訟の提起がされたものとされ、前記#1と同じ扱いがされます。

#3:債権者が強制執行を行ったとき

債権者が債務者に対して強制執行や担保権の実行等の手続を行ったときは、それらの手続が進行している間は時効の完成が猶予されます。

強制執行の手続が完了した後にも債権全額の回収が図られず、債務が残っている場合、残債務について時効が更新されます。

一方、手続の申立てが取り下げられたり、法律の規定に従わないことを理由として取り消されたりした場合には、更新は行われず、手続が終了してから6か月を経過した後に時効の進行が再開します。

#4:債権者が催告や仮処分・仮差押えを行ったとき

債権者が債務者に対して借金を返済するように要求することを催告と言います。

催告があった場合は、催告した日から6か月間は時効の完成が猶予されます。

ただし、催告を繰り返しても、2回目以降の催告については時効の完成猶予の効果は認められません。

催告のほか、仮差押えや仮処分を行った場合も、それらの手続が終了してから6か月が経過するまでの間、時効の完成は猶予されます。

仮差押えとは、金銭債権を回収するために、債務者の銀行口座や不動産の取引ができないようにする手続です。

また、仮処分とは、物の引渡しなどの請求権がある場合に該当の物を勝手に処分されないように占有や所有権の移転を禁止するなどの効果を与える手続です。

#5:債務者が債務の承認をしたとき

債務者が債権者に対して債務を承認したときは、時効が更新されます。

承認の例として、支払日を延長してもらえるよう頼んだり、借金の一部を返済したりする行為が挙げられます。

時効が成立するまでの間に債務の承認をした場合は、時効期間が更新されてしまいます。

また、時効の完成後に債務を承認した場合にも、時効の完成を知っていたかどうかにかかわらず、その後に時効を援用して債務を免れることはできなくなってしまいます。

3.借金の返済が難しい場合の対処方法

消滅時効を援用することによって借金を返済しなくてよくなるケースもありますが、訴訟提起、判決の確定などによる時効の更新がされており、返済を免れられないことも多くあります。

借金の返済が難しい場合は債務整理を検討しましょう。

債務整理とは、借金の支払義務の免除を受けたり支払の負担を軽減したりする方法の総称です。

具体的には、主に以下の3つの方法があります。

主な債務整理の方法

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

順に見ていきましょう。

(1)任意整理

任意整理は、債権者と任意で交渉し、将来利息の免除を受けたり長期の返済期間を再設定したりして、支払総額や月の支払額を減額することにより、返済の負担を軽減する方法です。

任意整理の場合、対象とする債権者を選べるため、住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から除外することで、住宅などの財産を失わずに返済を続けることができます。

もっとも、借金の元本自体の減額は難しいため、大幅な借金の減額が期待できないことや債権者が交渉に応じない可能性があるなどのデメリットもあります。

(2)個人再生

個人再生は、裁判所を通じて行う手続であり、任意整理と比べてより多くの借金額を減らすことが可能です。

借金総額に応じて減額率が定められており、最大で10分の1まで借金の負担を軽減することができます。

また、住宅資金特別条項を定めることで、住宅ローンが残っている住宅を手元に残しつつローンの返済を継続することもできます。

もっとも、借金の総額が5000万円を超える場合には利用できない、安定した収入が確保できている必要があるなど、手続利用に関する要件を満たさなければ個人再生を行うことはできません。

また、裁判所を介する手続であることから、様々な法的知識が要求されるため、手続を検討の際は弁護士へ相談することがおすすめです。

(3)自己破産

自己破産も裁判所を通じて行う手続であり、借金の返済義務を免除してもらうことができます。

借金を返済する必要をなくすことが可能ですが、一定額以上の財産については裁判所による換価処分が行われ、債権者へ配当されるというデメリットもあります。

また、自己破産も個人再生と同じく裁判所とのやりとりや豊富な実務経験が要求されることから、手続の利用にあたっては弁護士に相談することが望ましいでしょう。

まとめ

本記事では、個人間の借金に関する消滅時効の期間や時効完成に関する注意点などについて解説しました。

債権者も債権が消滅時効にかからないための対策を講じている場合があります。

個人間で借金があり、返済のめどが立たずお悩みの方は、弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人みずきでは、借金問題の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。

ご相談者さまの状況に応じてアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。