借金の時効とは?時効の援用方法や時効完成に関する注意点を解説
「借金が時効によって消滅する条件は何なのか」
「借金の時効で注意すべき点はあるのか」
借金の返済で困っている方の中には、時効によって借金が消滅するかどうかが気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
消滅時効とは、一定期間にわたって権利が行使されなかった場合、その権利が消滅する制度です。
もっとも、一定期間が経過することで、自動的に借金の支払義務が消滅するわけではありません。
本記事では、借金の時効で知っておくべき点についてご紹介します。
1.借金の時効と援用
借金の返還に関する債権者の権利(債権)は、一定期間行使されないと時効によって消滅します。
消滅時効の期間は、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年です。
つまり、支払期日から5年経過すると時効が完成して借金に関する債務が消滅します。
しかし、時効期間が経過したからといって自動的に借金や利息といった債務が消滅するわけではありません。
借金を消滅させるためには、時効期間経過後に債務者が消滅時効を「援用」する必要があります。
消滅時効の援用とは、かみ砕いて言えば、時効期間が経過した後に「消滅時効の効果を主張します」と明示することです。
なお、民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)前に生じた信用金庫等からの借金や利息の消滅時効は10年なので注意しましょう。
2.時効の援用方法
消滅時効の援用の方法には法律上定めはありません。
しかし、後に債権の存在につき争いとなったときのために、時効援用通知書を作成し相手に送付する方法で援用することをおすすめします。
その際には、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 日付(作成日もしくは発送日)
- 相手方の住所・名前
- 自分の住所・名前・生年月日
- 消滅時効を主張する旨
- 契約番号など契約を特定できる事項
なお、債務者が時効援用通知を債権者に送付したことを証拠化するためには、内容証明郵便を用いて送付するのがおすすめです。
内容証明郵便を用いることで、どのような内容の書面を発送したのかを郵便局で証明してもらうことができます。
そのため、「そんな内容の書面は届いていない」などと債権者に反論されるリスクがなくなります。
もっとも、時効期間の計算や後述するような時効期間が延長される事由がないことの判断は難しい場合もあります。
時効の援用を行う場合には、時効が完成しているのかどうかの確認も含めて、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
3.時効の注意点
上記のとおり、原則として弁済期から5年(または10年)が経過することで、時効を援用できるようになります。
しかし、例外的に、この期間が延長されるケースがある点に注意しましょう。
この例外には、「時効の完成猶予」と「時効の更新」があります。
時効の完成猶予とは、一定の事由が発生した場合に、その事由の継続中及びその事由の終了時から一定期間が経過するまでの間は時効が完成しないことをいいます。
つまり、時効の進行が一時的にストップすることで、当初の時効期間が経過しただけでは時効が完成しなくなり、時効完成までの期間が先延ばしされることになります。
時効の更新とは、一定の事由の存在によって、新たな事項の進行が開始することをいいます。
つまり、それまで進んでいた期間がふりだしまでリセットされて、そこから新たに時効が進むことになります。
以下、それぞれの具体例とともに注意点をご説明します。
(1)時効の完成猶予の例
時効の完成猶予には、以下のようなものがあります。
#1:訴訟提起(裁判上の請求)
債権者が債務者に対して訴訟を提起した場合、裁判中は時効の進行がストップします。
裁判手続には一定の期間を要しますが、申立があった時点で時効は一時停止することになります。
そのため、裁判中に時効が完成することはないということになります。
なお、訴えが取り下げられた場合でも、その時点から6か月間の猶予が発生するので、その分時効期間が延長される点も押さえておきましょう。
#2:支払督促申立
支払督促とは、債権者が債務者に対して金銭の支払いを求める法的手続です。
金銭の請求にしか使えませんが、通常の訴訟よりも簡易な手続で行うことができます。
これも、上記訴訟の場合と同様に、申立てられた時点で時効の進行が一時停止します。
支払督促については、受領してから対応するまでの時間的制限が厳しいため、放置しないよう注意が必要です。
(2)時効の更新の例
時効の更新には、以下のようなものがあります。
#1:判決等の確定
時効の完成猶予の例でご説明のとおり、債権者から訴訟提起や支払督促の申立てをされた場合、手続期間中は時効の進行はストップします。
その後、判決等の裁判によって債権の存在が確定された場合、消滅時効期間がリセットされ、確定時から新たに消滅時効期間が進行します。
判決の確定によって消滅時効期間がリセットされた場合、消滅時効期間が判決確定から10年になります。
訴訟を提起されると、敗訴した場合には最終的に当初よりも消滅時効が成立しづらくなる点にご注意ください。
#2:債務承認(権利の承認)
時効の更新の中でも最も注意が必要な事由といえるのが、債務承認(権利の承認)です。
消滅時効とは、長期間行使されなかった権利は、存在が不明瞭になってくるので、一定期間の経過で権利を消滅させるという制度です。
しかし、その期間内に、債務者が権利の存在を承認した場合、権利が存続していることが明白になるため、時効がリセットされてしまうのです。
そして、この承認と捉えられる行動は特別の方式は要求されておらず、以下のような行為をするだけで承認があったとされてしまいます。
- 支払いの猶予をお願いする
- 利息の一部を返済する
- 分割回数を変更する合意をする
何気なくしてしまいがちなこのような行為によって、完成間近であった時効がリセットされる可能性がありますので、十分に注意しながら対応する必要があります。
まとめ
借金の返済義務は、弁済期から5年経過し、時効を援用することで消滅します。
しかし、貸金業者は一般的に時効にならないように管理をしており、消滅時効が完成しないように訴訟提起や債務承認をとろうとしてきます。
支払督促や催告を放置しても時効が完成するわけではなく、かえって立場を悪くする可能性があるので、時効の完成を期待するのではなく適切な対応を心がけましょう。
もし長期間返済をしていない債権者から何らかのアクションを起こされた場合は、ご自身で対応せずに、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で受け付けておりますので、債権者や裁判所から何らかの通知が届いた方はお気軽にご相談ください。
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