投資の借金は債務整理できる?借金を放置するリスクと注意点
「投資で出来た借金を減らすにはどうしたらいいのか?」
「投資による借金は債務整理できるのか?」
投資を目的に多額の借金を負った方の中には、どうにかして減らす方法はないか探している方もいるのではないでしょうか。
本記事では、投資のための借金は債務整理の対象に含めることができるのか、借金を放置するリスクと債務整理の注意点についてご紹介します。
1.投資のための借金は債務整理できるのか
結論から言うと、投資による借金は債務整理の対象になるので、借金を減額させることができます。
債務整理とは、借金を減額または支払義務を免除するための手続です。
もっとも、投資による借金には、不動産投資のために多額のローンを組んだ場合やFXや仮想通貨の信用取引によって借金ができた場合などさまざまです。
信用取引の場合は、証拠金以上の損失が出ない仕組みになっていますが、レバレッジ取引(証拠金の何倍もの金額でできる取引)では証拠金を超える額の損失が発生する可能性があります。
その場合、差額分を追加で支払うように請求されるため、意図せず高額の借金を背負うことになるかもしれません。
不動産投資の場合は、契約の際に設定する抵当権等の担保によって、返済金額をある程度減らすことができます。
しかし、借入れを行ったうえで不動産を購入しているケースがほとんどのため、残債は返済することになります。
いずれの場合も、返せないほどの借金を背負ってしまった場合は債務整理を検討しましょう。
2.借金を放置するリスク
借金の返済が滞り、そのままにしておくといくつかのリスクが生じます。
主なリスクは以下の4つです。
- 電話や郵便による督促が行われる
- 一括返済を要求される
- 強制執行が行われる
- 給与等の財産が差押えられる
取り返しのつかない事態に陥る前に、早急に対応しましょう。
(1)電話や郵便による督促が行われる
借金を返済せずに放置していると、債権者から返済の督促が行われます。
督促の方法は電話のほか、督促状や催告書(内容証明郵便)を使って行われるケースが大半です。
とくに注意が必要なのは同居するご家族に内緒で借金を負った場合です。
ご家族に内緒で投資を行い、借金を負ってしまった場合には、債権者からの督促の書面が電話や郵便によって行われることにより、投資をしていた事実や返済が滞っている状況が判明する恐れがあります。
(2)一括返済を要求される
借金の返済が一定期間滞れば、債権者から残債務を一括で支払うように請求されます。
これは、借金を滞納したことによって、期限の利益を喪失したためです。
期限の利益とは、契約で決めた期限までに分割で返済できるという権利のことです。
一括返済に応じない場合は、債権者により裁判所に対し、強制執行の申立てが行われることがあります。
早急に弁護士に相談して、強制執行が行われる前に債務整理の手続に入りましょう。
(3)強制執行が行われる
一括返済の請求を受けても支払いが行われない場合は、債権者は裁判所に対し、財産の差押えと競売の申立てを行います。
裁判所によって強制処分の命令が出されると、たとえば不動産投資の場合、強制的に物件が差し押さえられて競売にかけられ、かなり安い金額で売却されることになります。
(4)給与の差押えが行われる
強制執行を行っても債権の回収がすべて行えない場合は、債権者は債務者の給与等を差し押さえる場合があります。
たとえば給与の差押えが行われると、債務の弁済が完了するまで給与の一部を強制的に債権者が取得するため、手取りの金額が減ってしまいます。
また、給与の差押えの事実が勤務先や金融機関に伝わってしまうため、借金を背負っていることを周囲に知られてしまうリスクもあります。
3.債務整理をするときの注意点
借金の返済に困ったら債務整理を検討しましょう。
ただし、債務整理を行うにあたっていくつか注意点があります。
- 破産手続の場合、非免責債権は残る
- 特定の手段を選択できない場合がある
- 弁護士に頼むメリットが大きい
債務整理をする前に合わせて確認しましょう。
(1)破産手続の場合、非免責債権は残る
債務整理で破産手続を選択したとしても、非免責債権は免責されません。
非免責債権とは自己破産を行った際に免責されない債権のことで、税金や公共料金の支払の滞納のほか、養育費や一部の慰謝料の支払いが該当します。
この場合、自己破産を行っても支払いは免責されないため、これらの債務は引き続き返済しなければなりません。
税金等の支払いが困難な場合は、役所で支払期日の延期や分納ができないか相談してみましょう。
(2)特定の手段を選択できない場合がある
債務者の状況や借金の理由によっては、特定の債務整理の手段を選択できない場合があります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法がありますが、たとえば、個人再生は借金の総額が5000万円以上の場合は利用できません。
また、自己破産において、借金の理由が免責不許可事由に該当する場合は、免責が許可されないこともあります。
免責不許可事由の1つに、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があり、投資による借金はこれに該当する可能性があります。
そのため、必ずしも自己破産による免責を受けられるわけではないということを覚えておきましょう。
なお、借金をしたことに対して真摯に反省し、その姿勢から裁判所が更生できると判断された場合は、裁量免責によって免責不許可事由に該当している場合でも免責される可能性があります。
債務整理をするときは、まずは弁護士に相談して、どの手段を選択できるのか確認するようにしましょう。
(3)弁護士に頼むメリットが大きい
債務整理は、個人で手続をするにはハードルが高いので、弁護士に依頼することをおすすめします。
債務整理を弁護士に依頼した場合、すぐに債権者へ受任通知が送付され、これによって督促が止まります。
また、どの手続を選択すればよいのかを弁護士に判断してもらうことができます。
さらに、手続を行うのに申立書類や必要書類を準備する必要があり、債権者や破産管財人と交渉するなど、面倒な手続をすべて任せることができます。
弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で承っておりますので、どうぞご相談ください。
まとめ
投資による借金は、債務整理をすることができます。
ただし、自己破産をする場合は、免責不許可事由に該当する可能性があるので、必ずしも免責されるわけではないことを押さえておきましょう。
弁護士に相談することで、債務整理にかかる負担を最小限にすることができるため、借金にお困りの方は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、借金に関する相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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