【借金の悩みを無料で相談するなら弁護士法人みずき】無料相談の流れと借金問題の解決方法を解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金問題を家族や勤務先に知られることなく解決したい」
「借金の相談を無料でしたいけど、誰にすればいいのかわからない」

借金に関するお悩みを誰かに相談したいものの、どこに相談すればいいかわからずお困りの方もいるのではないでしょうか。

弁護士法人みずきでは、借金に関するご相談を無料で承っておりますので、経済的なご負担なく弁護士にご相談いただくことができます。

ご自身ではどのような手段がよいかわからないという場合でも、弁護士に現在の状況やご要望を伝えていただくことで、実績豊富な弁護士が最適な解決策を提案します。

借金に関するお悩みを抱えている方は、一度弁護士法人みずきへご相談ください。

1.借金に関する無料相談から解決までの流れ

弁護士法人みずきでは、無料で借金に関する相談を行わせていただき、以下の流れで最終的な解決手段を決めさせていただいております。

(1)無料相談

当事務所では、借金に関するお悩みなど債務整理の相談は無料で実施しております。

お電話またはメールでお問い合わせいただき、実際にお話を伺うための日時を調整させていただきます。

相談者様がご自身の借金や状況に関して、弁護士にどのように伝えればいいかがわからない場合でも、弁護士から質問させていただく形で相談者様に寄り添って話をお伺いします。

お聞かせいただいた借金の額や相談者様の状況、ご希望から、問題解決のための方法を暫定的にご提示させていただきます。

暫定的とはいっても、ほとんどの場合、ご依頼の際の方針で債務整理を進めることがほとんどです。

実際に弁護士と会ってお話しいただくことで、弁護士との相性を確認することもできますので、一度ご相談いただくことをおすすめします。

(2)ご依頼

無料相談を通して相談内容をお聞きして、解決方法を提示させていただいた結果、当事務所にご依頼いただける場合、借金問題の解決をお引き受けさせていただきます。

ご依頼いただかず、相談のみで終わった場合でも相談料を頂くことはありません。

受任した時点で初めて弁護士費用をいただくことになりますし、費用については分割でのお支払も可能ですので、まとまった出費なく、無料相談からご依頼まで進んでいただけます。

ご依頼いただいたら、今後のスケジュールや手続に向けた準備についてご説明させていただきます。

(3)弁護士から債権者へ受任通知

弁護士は、受任した時点で債権者へ受任通知を送付し、債権者からの督促を停止させます。

債権者のうち、消費者金融などの貸金業者からの督促が届くことをストレスに感じる方も多くいらっしゃいますが、受任通知を送った時点で担当の窓口が弁護士に切り替わり、依頼者様が直接債権者から連絡を受けることはなくなります。

貸金業者は、法律上、弁護士からの受任通知を受け取った後債務者に対して直接督促することを禁止されているためです。

万が一、弁護士に依頼した後に貸金業者からの連絡があった場合はすぐに弁護士にご連絡ください。

(4)取引履歴の開示・債務調査

弁護士は、受任通知の送付と同時に依頼者様と貸金業者との間にこれまでどのような取引があったのか開示するよう請求します。

貸金業者とのこれまでの取引の経過を調査した結果、法定利率を超える利息のやり取りがあれば、引き直し計算を行います。

過払金の有無を調査するためにも、依頼者様と貸金業者との取引履歴は重要となります。

(5)方針の確定

取引履歴の結果をもとに、ご相談時の暫定的な方針のまま進めるどうかを検討させていただきます。

取引履歴を確認した結果過払い金があることがわかれば、それによる借金の減額で済む場合もありますし、逆に思った以上に借金の金額が大きいとなると、当初の方針を変更しなければならないこともあります。

このような事情の有無を確認し、相談時にご説明した方針のまま進めるかどうかを決定させていただきます。

2.借金問題の解決方法

借金問題を解決するための方法としては、主に、個人再生、任意整理、自己破産といった債務整理があるほか、過払金返還請求が可能な場合もあります。

債務整理とは、借金を減額したり支払義務の一部または全部の免除を受けることで借金の負担を軽減させる手続の総称です。

借金問題の解決の手段として債務整理など、上記の手段があり、依頼者様のご要望や状況に適した手続を検討の上ご提案させていただきます。

それぞれの手続について順にご説明します。

(1) 個人再生

個人再生とは、現在の財産や収入から借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、一定の割合で減額した借金を原則3年で返済する再生計画案の認可決定を受け、計画どおりに返済することを条件に残りの借金の支払義務を免除してもらう手続です。

個人再生では、借金の金額が5000万円以下であれば利用することができ、借金が最大10分の1まで減額される可能性があります(住宅ローンは除く。)。

また、住宅ローンが残る住宅に関して住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンの返済を継続しながら利用することもできます。

さらに個人再生は、生命保険や自動車(ローンを完済しているものに限る。)などの財産を持ったまま手続を進めることができる点も特徴的です。

ご自身の持ち家や処分したくない財産がある場合は、個人再生を利用することで借金の負担を減らすことができるかもしれません。

詳しくは、専門家である弁護士にご相談の上ご検討ください。

(2)任意整理

任意整理とは債権者と直接交渉することにより、利息部分の一部または全部の免除と返済期間の再設定をすることにより、月々の返済の負担を軽減する手続のことです。

任意整理後は、減額した借金を通常3~5年の期間で返済していくことになります。

任意整理の特徴は、他の手続とは異なって裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行う点です。

裁判所を介さない分、手続の終了までの時間が短くなります。

また、任意整理の対象とする債権者を選ぶことができるため、保証人がいる借金がある場合や、ローンの支払が残っている財産がある場合には、それらを外すことにより、保証人への請求や、債権者による財産の引上げなどを防ぐことができる可能性もあります。

裁判所を介さない手続ですが、債権者との直接交渉となり、債務者自身が行うには負担も多い手続ですので、弁護士に依頼した方がスムーズに進みます。

(3)自己破産

自己破産とは、現在の財産や収入では借金の返済が困難であること(支払不能)を裁判所に認めてもらい、免責許可決定を受けることで借金の支払義務を免除してもらう手続のことです。

自己破産では、住宅や車などの一定以上の価値のある財産を手放さなければなりませんが、手続後に借金を返済する必要はなくなり(税金など一部の債務は免責されません。)、以降の収入はすべて自由に使うことができます。

支払不能であることを判断する際は、債務総額や収入状況などを総合的に考慮することになります。

また、ギャンブルなどの射幸的行為や高価品の購入などの浪費などは、免責許可決定を受けられない事情(「免責不許可事由」といいます。)となっていますが、これがある場合でも、裁判所の判断により免責を受けられる場合があります(「裁量免責」といいます。)。

さらに、破産の手続が進行している間、一定の職業・資格については制限がかかります。

自己破産の場合、手放す必要のある財産の有無、免責不許可事由や資格制限など、申立ての前に確認すべき事項が多くあります。

これらについても、弁護士に依頼し、確認しながら進めていくことにより、後から問題になることを防止できます。

(4)過払金返還請求

過払金とは、本来支払う必要性がなかったにもかかわらず債権者に支払いすぎた利息のことを指します。

長期間借金の返済を続けている場合は過払金が発生している可能性があり、その返還を請求することによって借金の減額、完済のみならず金員を受け取ることができる可能性もあります。

2010(平成22)年6月17日以前に借入れを開始し最近まで返済を続けていたという場合は、過払金が発生している可能性があります。

過払金返還請求は、まず過払金の有無を確認するため取引開始時に遡って利息を計算する必要がありますし、債権者から返還を受ける際にも交渉の必要がありますので、専門家である弁護士へのご相談をおすすめします。

3.弁護士法人みずきの強み

当事務所には、債務整理に関する解決実績を豊富に持つ弁護士が在籍しており、依頼者様を徹底サポートすることができます。

借金に関する問題は、当事者によって異なるため、解決に向けた手続も多種多様となります。

例えば、自宅や車を手元に残したいとお考えの場合は個人再生の手続が適したケースもありますが、収入や借金の金額などの事情から返済していくことが難しい場合は自己破産をご検討いただく方が妥当なケースもあります。

このような判断は、法律の専門的な知識を必要とすることも多く、お一人で判断するのは困難なことが多いです。

当事務所の弁護士は、ご依頼者様の状況やご要望に寄り添って最適なご提案をさせていただきます。

まとめ

借金に関する問題は、今後の生活再建を踏まえた上で慎重な対応をする必要があります。

債務整理や過払金請求には、それぞれ特徴があり当事者によって最適な手続が異なります。

どの手続も法的知識を必要とするため、お一人で解決をすることに不安を感じられる方もいるかもしれません。

弁護士法人みずきでは、無料で相談をお受けしておりますので、お気軽に相談をご利用いただけます。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。