債務整理は2回目もできるの?2回目の債務整理の注意点と方法を紹介

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「債務整理って2回目もできるのか?」
「2回目の債務整理を行うときの注意点はどこなのか?」

過去に債務整理を行っている方の中には、返済が厳しくなったり新たに借金をしたりして、2回目の債務整理を検討している方もいるのではないでしょうか。

本記事では、2回目の債務整理ができるのか、できたとしたら何に気をつければいいのかについてご紹介します。

1.2回目の債務整理はできるのか

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結論から言うと、債務整理には回数制限がないため、2回目の債務整理を行うことは可能です。

過去に任意整理や自己破産などの債務整理を行った方でも、再度債務整理で借金返済の負担を軽減できます。

ただし、債権者の不利益の観点から、無条件に2回目の債務整理ができるわけではないことを覚えておきましょう。

2.2回目の債務整理をするときの注意点

2回目の債務整理をするときに押さえておくべきポイントがあります。

特に以下の二つです。

  1. 債務整理をするための条件が厳しくなる
  2. 手続に時間がかかる

1回目と同様に債務整理ができるわけではないことを押えておきましょう。

(1)債務整理をするための条件が厳しくなる

同じ貸金業者を相手に債務整理をする場合、2回目の債務整理をするための条件は厳しくなることが多いです。

1回目の債務整理の時点で債権者はある程度の損失が発生しているので、これ以上の損失を防ぐために交渉に応じてくれない可能性があります。

また、利息や遅延損害金を減らす代わりに返済スケジュールの短縮など、債務者にとって厳しい条件を提示される可能性が高いです。

(2)手続に時間がかかる

債権者との交渉が難航しやすいため、1回目の債務整理に比べると解決までに時間がかかります。

貸金業者も債務整理されるリスクを負って事業を営んでいるので、1回目の債務整理は慣れたように対応してくれることがありますが、2回目となると話は別です。

1回目のときよりも2回目の方が、貸金業者の優位性が高くなっているため、簡単には債務者の希望に見合った返答をもらえません。

弁護士は債務者の希望に沿った形で交渉を進めますが、債権者が納得してくれなければ話は進まないため、話がスムーズにまとまることは少ないです。

同じ貸金業者を相手に2回目の債務整理をするときは、長いスパンで交渉が行われることを想定しておきましょう。

3.2回目の債務整理をする方法

条件次第では選択できない手段もありますが、原則2回目の債務整理は可能です。

ただし、1回目の債務整理でどのような手段を取ったかによって、2回目の債務整理の方法は異なります。

各手段ごとに2回目の債務整理の選択肢についてご紹介するので、自身がどのような方法で再び債務整理できるのかチェックしましょう。

(1)1回目が任意整理の場合

過去に任意整理をしている方は、2回目の任意整理、個人再生、自己破産の三つの選択肢があります。

#1:2回目の任意整理

任意整理は回数制限がないので、債権者の同意さえ得られればできます。

2回目の任意整理の対象が、1回目と異なる貸金業者であれば、1回目と同様に問題なく可能です(追加介入といいます)。

また、1回目の任意整理をした貸金業者を相手に2回目の任意整理を行う場合は、再和解という形で返済スケジュールを組みなおします。

1回目の任意整理で利息を全てカットできた場合、2回目の任意整理で同じ貸金業者にできることは、返済期間にゆとりを持たせることになります。

#2:個人再生

1回目の任意整理で完済が難しい場合、返済の途中で個人再生に切り替えることができます。

たとえば、過去に任意整理をしたときよりも病気や怪我が原因で収入が激減し、返済能力が低下したなど、返済が困難になった場合に検討されることが多いです。

この場合、元本から返済金額を差し引いた残債務を対象に個人再生することになります。

#3:自己破産

個人再生と同様に、1回目の任意整理の完済が難しい場合は、途中で自己破産に切り替えられます。

任意整理後、個人再生ではなく自己破産に切り替えるパターンとしては、たとえば何らかの事情により一切の収入を得られなくなった場合です。

個人再生をしても返済できないほどの状況であれば、自己破産を選択することになるでしょう。

(2)1回目が個人再生の場合

1回目が個人再生の場合は、2回目の債務整理で任意整理や2回目の個人再生、自己破産が可能です。

ただし、1回目の個人再生を完済しているかしていないかで2回目の債務整理の選択肢が変わります。

#1:完済している場合

1回目の個人再生で借金を完済し、住宅資金特別条項を利用していない、もしくは住宅ローンも完済していれば、2回目の債務整理ではあらゆる選択肢を取ることが可能です。

住宅資金特別条項とは、住宅ローンを残したまま他の借金を減額や分割払いできる制度です。

この制度を利用することで、個人再生をしても住宅ローンを継続できます。

しかし、減額された借入の完済後に住宅ローンが残っている状態で債務整理を検討する場合は、残った住宅ローンに対して債務整理を行うことになるため、住宅ローンの支払いを滞らせると、住宅を手放さなければならなくなります。

#2:完済していない場合

1回目の個人再生を完済していない場合は、三つの選択肢を取ることになります。

  1. 返済計画のリスケジュール
  2. ハードシップ免責による残債の免除
  3. 個人再生から自己破産への切り替え

まずは、1回目の個人再生で行った返済スケジュールを再度組みなおす方法で、基本的には返済期間を延ばすことになるでしょう。

次に、ハードシップ免責が認められたら、残債がすべて免除になります。

ハードシップ免責とは、予想不能な事態が発生し止むを得ない理由により、再生計画の実行が困難になった時に残りの借金の支払い義務を免除する制度です。

返済期間を延長しても返済が困難な場合や4分の3以上の返済が終わっているなどの条件を満たさなければ利用できません。

最後に、個人再生から別の手段に切り替えることも可能です。

一般的には、1回目の個人再生を返済できないほど困っている状況なので、自己破産を選択する傾向があります。

(3)1回目が自己破産の場合

1回目が自己破産の場合は、全ての選択肢が可能です。

個人再生や2回目の自己破産を行う場合は、7年間空けなければなりませんが、リストラや病気などやむを得ない理由がある場合は、7年以内でも認められるケースがあります。

ちなみに、2回目の自己破産の場合、1回目よりも免責の許可が下りるのは厳しく、以下の2つのポイントを満たさなければなりません。

  • 自己破産せざるを得ないやむを得ない事情があること
  • 真摯に反省していること

また、2回目の自己破産は、管財事件になる可能性が高く多額の費用と時間がかかります。

さらに、ギャンブルや過剰な浪費による借金は、2回目の免責の許可が認められないケースがある点も押えておきましょう。

まとめ

本記事では、債務整理を行った後に、再び債務整理を行うことは可能か、どのような選択肢があるかについて解説しました。

2回目の債務整理を行うことは可能です。

ただし、同じ貸金業者を相手に行う場合は、1回目よりも交渉が難航し、時間がかかる傾向があります。

1回目の債務整理の方法によって2回目の内容が異なるので、過去に行った債務整理を踏まえて、どのような選択肢があるのか確認しておきましょう。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

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