東京で債務整理を行ってくれる弁護士は?弁護士に依頼するメリットと手続の流れ

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「借金が膨れ上がってこのままでは生活が不安だ」
「東京で債務整理を行ってくれる弁護士を探している」

とお悩みではありませんか?

借金問題はデリケートな問題なため、周りに知られることを気にして誰にも相談できず、どんどん問題が大きくなってしまうこともあります。

借金でお悩みであれば、弁護士法人みずき東京みずき法律事務所へご相談ください。

これまで多種多様な債務整理案件に携わってきた経験から、ご相談者様のおひとりおひとりに合った最適な方法をご提案します。

もちろん秘密厳守で対応いたしますので周りに知られるといった心配もありません。

今回は弁護士にご依頼いただくメリットや実際の流れをご紹介します。

借金のお悩みを抱えていらっしゃる方は、おひとりで悩まず、弁護士へ相談する選択肢を持たれてみてはいかがでしょうか。

1.東京での債務整理は弁護士法人みずきにおまかせください

借金返済についてお悩みであれば、弁護士に相談することでスムーズな問題解決を期待できます。

東京にお住まい・お勤めの方におすすめなのが、弁護士法人みずき東京みずき法律事務所です。

これまで多種多様な債務整理案件に携わってまいりました。

東京駅八重洲口より徒歩3分でご来所いただけます。

2.弁護士にご依頼するメリット

債務整理は専門的な知識や経験が必要であり、ご自身で手続を進めるのは難しいと考えられます。

家族や周囲に知られたくないがために身動きが取れなくなってしまっているという方も珍しくありません。

一人でお悩みを抱え込まず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1)借金の金額・返済予定に応じて最適な方法をご提案します

債務整理には様々な方法があり、借金の内容やご相談者様のご要望によって最適な方法は異なります。

苦しい状況の中、ご自身で最適な方法を選択することは難しいものです。

弁護士に依頼することで、おひとりおひとりに合った最適な方法で債務整理手続を進めることができます。

(2)ご自身にかわって債権者の窓口になります

弁護士に依頼し、各金融機関に通知を出すことでご自身への取立てを止めることができます。

また各金融機関との交渉は専門的な知識や経験が必要になります。

ご自身で直接各金融機関と交渉を行っていくのは精神的なご負担も大きいです。

専門的な知識、経験を積んだ弁護士に依頼することでご自身のご負担を軽減することができます。

(3)過払い金があれば払った借金が返金される可能性があります

金融機関はお金を貸す際、法律で定められた範囲までしか利息をとってはいけないことになっています。

過払い金とは法律で定められた利息の上限を超えて、払う必要のない利息を金融機関に支払っている場合に発生するお金のことです。

過払い金は金融機関に対して、返還を求めることができます。

過払い金が生じている場合、返還を求めることができる期限が決まっています。

最後に取引を行った日から10年が経つと、時効により請求権が消滅します。

もし多額の過払い金が生じていたとしても時効になってしまうと請求することができません。

弁護士に依頼していただくことで、過払い金の調査も無料で行うことができます。

ぜひ一度お気軽にご相談ください。

3.債務整理を依頼した際の流れ

実際に債務整理を弁護士に依頼した場合、どういった流れになるのか?を疑問に思っている方もいらっしゃることでしょう。

ここからは、債務整理を弁護士にご依頼された場合の実際の流れを紹介します。

(1)お問い合わせ・ご予約

まずはお電話かメールで当事務所までご連絡ください。

当事務所のスタッフがご事情やご相談の概要をお伺いします。

平日の夜間や土曜日のご相談も対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

(2)ご相談

弁護士がじっくりとお話を伺います。

おひとりおひとりに合わせた最適な方法をご提案させていただくため、借り入れの内容、今現在のご状況、懸念されていることなど、なるべく詳しくお伝えください。

ご家族や周囲に知られたくないとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

借金問題はデリケートな問題のため、当事務所は秘密厳守で対応いたしますのでご安心ください。

(3)ご契約

当事務所では分かりやすく丁寧な説明を心がけております。

ご不明な点や、ご心配な点は何でもご質問ください。

ご相談の結果、ご依頼いただくこととなった場合は、事前に内容をご理解いただいたうえで契約書を取り交わすことになります。

(4)お手続

債務整理の選択肢に応じて、債権者との交渉や裁判所を通じた手続を行います。

#1:任意整理

裁判所を介さない私的な債務整理の手続です。

弁護士が債権者に利息の減免等を交渉し、毎月無理なく返済できるよう返済計画を立てます。

返済期間は3~5年ほどの長期分割となるケースが多いです。

裁判所を介しておこなう「自己破産」や「個人再生」と異なり、整理する債務と整理しない債務を選ぶことができます。

任意整理のメリット
  • 督促が全てストップする
  • 利息等を減免することができる
  • 過払い金が発生していた場合には借金の減額、完済の可能性もある
  • 毎月の返済金額を減らすことができる
  • 希望する債務のみ整理することができる


任意整理のデメリット

  • ブラックリストに載ってしまう
  • 数年間新たな借金やクレジットカードを作れない

#2:自己破産

自己破産は借金の返済が難しいことを理由に、裁判所に借金の免除を認めてもらうことを求める手続です。

自己破産に対して、財産をすべて没収されてしまう、家族にも影響が及ぶ、などのイメージを持たれる方もいらっしゃいますが実際そうではありません。

借金問題を解決し、新たな人生の一歩を踏み出すための方法の1つです。

自己破産のメリット
  • 借金をゼロにすることができる
  • 督促が全てストップする
  • ある程度の財産は残すことができる
  • 破産手続開始後の収入を生活費や貯金に充てることができる


自己破産のデメリット

  • 財産価値の高いものは処分される
  • 5~7年の間、新たな借り入れができなくなる
  • 手続きが終了するまで一部の職業に就くことが制限される(警備員、保険の外交員)


自己破産手続をすると、財産をすべて没収されてしまうというイメージがありますが、実際は99万円以下の現金や財産価値が20万円以下のものについては手元に残すことができます。

一方で自己破産手続をすると、信用情報機関に自己破産手続をしたことが5~10年程度の期間登録される点と、自己破産手続が終了するまで一定の職業に就くことが制限される点に注意する必要があります。

なお信用情報機関に登録されるのは破産者自身のみです。

家族まで影響が及ぶことはありません。

#3:個人再生

個人再生は借金の返済が難しいことを理由に、債務の一部を減額した金額を3~5年で債権者に分割して返済する再生計画を作成し、裁判所の認可を求める手続になります。

自己破産との違いとして、住宅ローンを支払い続けることができ、マイホームを維持することができるという点が個人再生の一番の特徴です。

個人再生のメリット
  • マイホームを残すことができる
  • 債務を圧縮することができる
  • ギャンブルや浪費が理由で生じた債務も減額することができる


個人再生のデメリット

  • 借金がゼロになるわけではない
  • 住宅ローンは返済しつづけなければならない
  • 安定した収入が見込める必要がある
  • 5~7年間は新たな借入はできない


個人再生の最大のメリットは住宅ローンの返済を続けることで、マイホームを手元に残しておける点です。

自己破産とは異なり、借金がゼロになるわけではないですが、借金の一部を圧縮することができます。

浪費やギャンブルが原因で生じた債務は免責の対象とならない自己破産手続と異なり、借入の原因を問わず圧縮の対象となります。

まとめ

東京にお住まい・お勤めの方に向けて、債務整理を弁護士に依頼するメリットや実際に依頼された際の流れをお伝えしました。

借金のお悩みは、ご自身で気づいたときには思っていた以上に金額が大きくなっていた、ということも少なくありません。

そのような時にご自身で抱え込んでしまっては、ご不安もさらに大きくなってしまいます。

弁護士法人みずきではそんな皆さまのご不安を解消するべく、おひとりおひとりに合った最適な方法をご提案いたします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。