債務整理と過払い金返還請求の違いとは?過払い金の返還請求ができる人の条件
「債務整理と過払い金返還請求って何が違うのか?」
「過払い金請求は債務整理のように誰でもできるのか?」
債務整理と過払い金返還請求は、どちらも借金に関係している手続ですが、両者の違いがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、債務整理と過払い金返還請求の違いについてご紹介します。
過払い金返還請求ができる人の特徴や手続の流れにも触れるので、過払い金返還請求ができる人は参考にしてみてください。
1.債務整理と過払い金返還請求の違い
債務整理と過払い金請求は全く異なります。
債務整理は、借金の減額や免除を受けられる手続で、過払い金返還請求は、必要以上に払い過ぎた借金の利息を返してもらえる手続です。
過払い金返還請求ができれば、過払い金を借金に充てることができ、場合によっては債務整理を行わずに済むこともあります。
2.過払い金返還請求できる人の条件
過払い金返還請求ができる人の条件についてご説明します。
主な条件は以下の四つです。
- 契約が2010年6月18日より前に締結されている
- 利息制限法の上限を超えた金利で借入れをしている
- 完済日から10年が経過していない
- 貸金業者が存在している
上記の条件に該当していないか確認してみましょう。
(1)契約が2010年6月18日より前に締結されている
過払い金返還請求をするためには、契約の締結が2010年6月18日より前であることが条件です。
2010年6月17日に出資法および貸金業法の改正が行われ、それ以降、貸金業者は利息制限法の上限金利を超える貸付けをしなくなりました。
そのため、2010年6月18日以降の契約では、過払い金が発生することがありません。
ちなみに、出資法および貸金業法の改正前から、自主的に利息制限法の上限まで金利を引き下げた貸金業者もいます。
そのため、契約の締結が2010年6月18日より前でも、必ずしも過払い金が発生しているわけではないことを頭に入れておきましょう。
(2)利息制限法の上限を超えた金利で借入れをしている
利息制限法の上限金利(年利15%~20%)を超えた金利で契約をしている場合に限り、過払い金は発生します。
契約時の金利は契約書で確認可能です。
貸金業者の中には、金利を利息制限法の上限以内に引き下げて貸付けを行っていた業者もいるので、契約の開始時期と合わせて契約時の金利に注目しましょう。
(3)完済日から10年が経過していない
完済日から10年が経過していない場合は、過払い金の返還を請求できます。
過払い金返還請求の権利の消滅時効期間は、完済日から10年です。
仮に過払い金が発生していた場合でも、完済日から10年経過していると返還請求ができないので、早めに弁護士に相談しましょう。
なお、完済日から10年経過していても、消滅時効が成立しないケースもあります。
完済後に同じ貸金業者から再び借入れを行っていた場合は、後の借入れの完済日から消滅時効がスタートする場合があるのです。
完済日から10年経過しているか、経過している場合でも同じ貸金業者から借入れをしていないか確認しましょう。
(4)貸金業者が存在している
過払い金返還請求の対象となる貸金業者が存在していることが必要です。
対象の貸金業者が破産してしまい、消滅してしまっている場合は請求はできません。
また、民事再生手続を行っている場合も、過払い金返還請求をしても相当低い割合の返還にしか応じません。
別の会社と合併したり、営業を譲渡したりして会社が消滅している場合は、過払い金の返還を請求できる可能性があります。
3.過払い金返還請求をするときの主な流れ
過払い金返還請求をするときの流れについてご紹介します。
手続の主な流れは以下のとおりです。
- 弁護士に相談する
- 弁護士が貸金業者に受任通知を発送する
- 過払い金の調査をする
- 過払い金の返還を請求する
もし過払い金返還請求ができる条件を満たしている人は、この流れを参考に手続を進めてみましょう。
(1)弁護士に相談する
過払い金返還請求ができる条件を満たしている人は、まず弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、過払い金返還請求が可能かどうか判断してくれます。
もし過払い金返還請求が可能な場合は、弁護士に手続の依頼をして、貸金業者との交渉を任せましょう。
なお、過払い金返還請求ができるかどうかわからない人も、弁護士に相談することをおすすめします。
過払い金の有無をはっきりさせるために調査してくれるので、お気軽に相談してみてください。
(2)弁護士が貸金業者に受任通知を発送し、取引履歴の開示を請求する
弁護士に過払い金返還請求の手続を依頼すると、弁護士は貸金業者に受任通知を発送すると同時に、これまでの取引履歴の開示を請求します。
受任通知を発送した後は、弁護士が窓口となります。
そのため、依頼者が貸金業者と直接やり取りすることはなくなります。
(3)過払い金の調査をする
受任通知を発送した後は、貸金業者から開示された取引履歴をもとに、弁護士が過払い金の調査をします。
弁護士がこれまでの取引を法定利率に従って計算しなおし(「引直し計算」といいます。)、過払い金が生じているか、金額はいくらなのかを明確にしますので、依頼者側で何かをする必要はありません。
過払い金の有無、金額がわかったら弁護士から連絡が入りますので、返還請求をするかどうかを検討しましょう。
(4)過払い金の返還を請求する
引直し計算によって過払い金の発生を確認したら、貸金業者に対して返還請求を行います。
過払い金を回収する方法は、任意交渉と訴訟提起のいずれかです。
任意交渉でほとんど全額の返還を認める業者もいれば、一部の返還しか認めない業者もいるため、状況に応じて使い分けます。
いずれの場合も弁護士が担当してくれるので、状況を確認しつつ結果を待つことになるでしょう。
まとめ
本記事では、債務整理と過払い金返還請求の違い、過払い金返還請求ができる可能性がある人の条件や具体的な手続について解説しました。
債務整理と過払い金返還請求は全くの別物です。
過払い金返還請求ができる人は限られているので、今回紹介した条件に該当しているか確認してみましょう。
条件に該当していると思われる場合には、弁護士に相談して過払い金の有無の確認から進めてみるとよいでしょう。
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