個人で債務整理をするには?3つの方法とよくある質問

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「個人で債務整理をするにはどうしたらいいの?」
「個人で債務整理をするときにつまづくポイントはどこなの?」

借金が膨らんで返済に困っているが、債務整理ができるのかどうか迷っているということはありませんか?

債務整理というと会社の倒産のような状況を思い浮かべるかもしれませんが、個人でも債務整理をする手段は用意されており、債務の状況に合わせて最適な方法を選ぶことができます。

この記事では、個人の債務整理の方法やよくある疑問についてご説明します。

この記事を読んで、ご自身の状況を踏まえてどのような手段を取ればいいのかご確認ください。

1.債務整理の方法とメリット・デメリット

債務整理と自己破産の違い

個人が行える債務整理の方法を紹介します。

主な手段は以下の3つです。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

それぞれの債務整理の流れやメリット・デメリットについて紹介するので、どのような手段があるのかチェックしましょう。

(1)任意整理

任意整理とは、債権者との任意交渉により、借金の総額を減らす方法です。

借入時点まで遡って利息を再計算した上で利息をカットしたり、返済月額を減らして返済期間を再設定したりすることにより、借金を減額するのです。

#1:任意整理のメリット・デメリット

まずは任意整理のメリット・デメリットを紹介します。

メリット
  • 将来利息の分、返済総額を減額できる
  • 最長5年で借金が返済できる
  • 財産が処分されない
  • 家族や勤務先に知られずに済む
デメリット
  • 任意整理に応じてくれない債権者もいる
  • 長期分割にできない場合がある

元本まで減額されることはないので借金そのものはなくすことはできませんが、利息をカットすることにより、毎月の返済額を減らすことができます。

返済額を決定する際には将来の利息が発生しないように交渉しますので、その分借金の総額を減らすことにもつながります。

また、任意整理の対象の債権者を選べば、資産の引上げを防げるため、生活への影響を抑えたいという場合にもおすすめです。

家族や勤務先などに知られずに手続を進めることができるのもメリットといえます。

一方で、債権者によっては任意整理に応じてくれないケースもあります。

また、最長5年の分割払いが可能ですが、これも債権者によっては長期分割に応じない場合があります。

#2:任意整理の手続の流れ

任意整理の手続について紹介します。

弁護士に任意整理を依頼してから手続が終了するまでの流れは以下のとおりです。

  1. 専門家への相談
  2. 委任契約の締結
  3. 対象の事業者に対する受任通知の送付、取引履歴の開示請求
  4. 引直し計算
  5. (過払金の返還請求)
  6. 和解案作成・和解交渉
  7. 合意書作成
  8. 返済開始

任意整理の手続が終了するまで、一般的には3~6か月程度の期間が必要です。

任意整理の手続や任意整理後の返済開始までにいくつかのステップを踏む必要がありますが、弁護士に依頼すれば、全ての手続を弁護士が行います。

(2)個人再生

個人再生とは、現在の財産や収入から借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらったうえで、一定の割合で借金を減額した再生計画案を裁判所に認可してもらい、返済計画による返済を進める手続です。

借金の総額にもよりますが、5分の1ほどまでの減額が受けられることで、借金の総額を大幅に減らすことができます。

#1:個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット・デメリットを紹介します。

メリット
  • 借金が大幅に減額される
  • 職の制限がなく借金の理由は問われない
デメリット
  • 債務総額5000万円を超えると対象外になる
  • 収入がある人しか申立てできない
  • 保証人が借金の支払請求を受ける
  • 官報に申立人の氏名や住所が掲載される

個人再生の大きなメリットは借金が大幅に減額されることです。

個人再生をした後の職の制限もなく、ギャンブルや浪費が原因の借金であっても、裁判所の判断に影響を与えることはありません。

ただし、借金額が5000万円以上の人は対象外で、収入がある人しか個人再生ができません。

保証人の支払義務は免除されませんので保証人が請求を受けること、官報に申立人の氏名や住所が掲載される点も覚えておきましょう。

#2:個人再生の手続の流れ

個人再生の手続について紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

  1. 専門家への相談
  2. 委任契約の締結
  3. 対象の事業者に対する受任通知の送付、取引履歴の開示請求
  4. 個人再生申立書類の作成
  5. 裁判所への申立て
  6. 個人再生委員の選出
  7. 履行テストの開始
  8. 個人再生手続の開始決定
  9. 個人再生委員との面談
  10. 裁判所に必要書類の提出
  11. 裁判所による再生計画案の認可決定
  12. 再生計画に基づいた返済開始

裁判所を介する手続であることもあり、任意整理に比べると手続が多くなってしまいます。

個人再生の手続にかかる期間の目安は、準備期間を含めて6か月から1年ほどですが、長ければ1年以上かかる場合もあります。

弁護士に相談して、どのくらい費用がかかるのかも確認してから依頼しましょう。

(3)自己破産

自己破産とは、現在の財産や収入では借金の返済が困難であると裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除(「免責」といいます。)してもらう手続のことです。

個人再生でも借金の返済が困難である場合に適用されることが多く、借金を免責してもらう代わりに相応のデメリットを負うことになります。

#1:自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリットを紹介します。

メリット
  • 借金の支払義務が免除される
  • 自己破産後の収入は自由に使える
デメリット
  • 家や自動車など資産価値が高いものは手放さなければならない
  • 保証人が借金の支払請求を受ける
  • 一時的に就けなくなる職業がある
  • 官報に申立人の氏名や住所が掲載される

借金の支払義務が免除されることが一番のメリットで、借金生活から開放された後の収入は自由に使うことができます。

ただし、家や自動車などの資産価値を所有している場合はこれを手放す必要があります。

破産の手続が終わるまでは一時的に就けなくなる職業もあります。

申立人の支払義務が免除されたとしても、保証人の義務は免除されずに請求を受けることになるため、連帯保証人に大きな迷惑をかけることは頭に入れておきましょう。

なお、自己破産をしても税金については免除されることがありませんので、滞納している年金、健康保険、住民税などのは支払義務は残ります。

#2:自己破産の手続の流れ

自己破産の手続を紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

  1. 専門家への相談
  2. 委任契約の締結
  3. 対象の事業者に対する受任通知の送付、取引履歴の開示請求
  4. 申立書類の作成
  5. 裁判所への申立て
  6. 裁判官との面談
  7. 破産手続の開始決定(破産管財人の選任)
  8. (破産管財人による財産の処分)
  9. 裁判所による免責許可の決定

自己破産は個人再生と同様裁判所を介して行う手続であり、提出書類等、準備が必要な書類は多くなります。

申立てに書類は基本的には弁護士が作成してくれますが、資料となる書類など、弁護士から指示があれば必要なものを揃えることになります。

裁判官との面談では債務者本人が出席しなくてもよいケースがありますが、出席を求められたら応じるようにしてください。

破産管財人による財産の処分が行われる場合、所有している財産(生活する上で必要最低限の財産以外)を現金化した上で、債権者への配当がされます。

申立人に配当するのに十分な財産がなければこの手続は行われません。

自己破産手続が開始しただけでは借金の支払義務は消滅しませんが、裁判所が免責許可を決定すれば、支払義務はなくなります。

自己破産の手続期間は6か月から1年ほど(管財人が選任される場合はこれよりも長くなる場合があります。)なので、早めに行動して、借金生活からの開放を目指しましょう。

2.債務整理でよくある疑問

債務整理への疑問について紹介します。

今回紹介する疑問は以下の5つです。

  1. 債務整理をすると解雇される?
  2. 今契約している携帯電話が使えなくなる?
  3. 戸籍や住民票に記録される?
  4. 一生ローンや保険を組めなくなる?
  5. 将来年金はもらえなくなる?

順に紹介するので、債務整理をした後の不安がある方は、確認してください。

(1)債務整理をすると解雇される?

債務整理をすると勤務先から解雇されるのではないかと心配されている方も多いかもしれませんが、債務整理を理由に解雇されることはありません。

ただし、会社からの借金がある場合、その返済不能が解雇につながる可能性はあります。

(2)今契約している携帯電話が使えなくなる?

現在使っている端末の代金を分割して支払っている場合は、契約を解除されることがあります。

もし、端末を一括購入し通話料金を滞納していなければ、債務整理をしても急に携帯電話が使えなくなることはありません。

なお、携帯会社から契約を解除されたとしても、他の携帯会社と契約することは可能です。

債務整理後、いわゆるブラックリスト入りすることにより分割購入は困難になりますが、一括購入することにより新たな端末を入手することは可能です。

全く携帯電話が使えなくなるということはないので、ご安心ください。

(3)戸籍や住民票に記載される?

債務整理をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。

信用情報機関に登録されることはあっても、戸籍に登録されることはないです。

戸籍や住民票の記載から債務整理をした事実を知られることはありませんので、債務整理の後に戸籍謄本や住民票を提出する必要が生じた場合でも心配する必要はありません。

(4)一生ローンや保険を組めなくなる?

債務整理をした場合、一時的にローンを組めなくなりますが、一定期間が過ぎれば、住宅ローンなどを組むことができます。

信用情報機関に事故情報が登録されている間はローンを組むのは困難ですが、おおむね5~10年ほどすれば事故情報は削除されるため、その後はローンを組むことが可能になります。

(5)将来年金はもらえなくなる?

債務整理をしたからといって、年金の給付を受けられなくなることはありません。

ほかにも選挙権を剥奪されることもありません。

まとめ

個人が行える債務整理の方法についてご説明しました。

債務整理の方法によって手順が異なりますが、手続については弁護士が依頼者に代わって行いますので一般の方でも解決をはかることができます。

債務整理の各方法にはそれぞれデメリットはありますが、状況に応じた方法を選択することにより、その影響を最小限に抑えることもできます。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。