債務整理の種類とは?各手続のメリット・デメリットを弁護士が解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「債務整理にはどんな種類があるのか」
「債務整理の手続を選ぶときは何を基準にしたらいいの?」

債務整理を検討している方の中には、ご自身の場合にはどの手続をすればよいのかわからずに迷っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、債務整理の種類や各手続のメリット・デメリットについて解説します。

1.債務整理の種類

債務整理の種類

債務整理の種類は大きく分けて3つあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

どの手続を利用しても返済の負担を軽減を図ることができますが、それぞれの手続ごとの特色があります。

順にご説明するので、手段ごとの違いについてチェックしてみましょう。

(1)任意整理

任意整理は、債権者と交渉することによって、毎月の支払金額の減額や利息のカットを行い、借金を返済しやすくする手続です。

借金の完済が難しい理由の1つに、高い利息の支払いが大変で元金がなかなか減らないことが挙げられます。

任意整理をすることによって利息の減免を交渉して取り決めることで、毎月返済する金額が元金の支払いに充てられることになり、着実に借金を減らすことが可能です。

任意整理の期間は、基本的には3年分割ですが、最長で5年分割にして借金を返済していくことができます。

(2)個人再生

個人再生は、裁判所に申立てを行い、現在の支払能力や財産状況では借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、返済金額を大幅に減額してもらう手続です。

任意整理とは異なり、返済すべき元金の金額が大幅に減額されるため、任意整理よりさらに返済の負担が軽減されます。

減額された後の借金を個人再生の場合も3~5年の期間をかけて完済を目指していくことになる点を押さえておきましょう。

(3)自己破産

自己破産は、裁判所に申立てを行い、現在の支払能力や財産状況では借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金すべての支払義務の免除を受けることができる手続です。

最大の特徴は、全ての借金がなくなることで、債務整理の中でも最も効果の大きい手続といえます。

自己破産が認められた後は、その後の収入を借金の返済ではなく自由に使うことができるため、経済的に再起して新たな生活をスタートさせることができます。

2.債務整理のメリット・デメリット

債務整理のメリット・デメリット

これまで解説したとおり、債務整理の手段には、借金の返済をしやすくする手続で、それぞれ手続に特色がありました。

ここでは債務整理のメリットとデメリットについて解説します。

債務整理の各手続は、借金返済の負担を軽減又は無くすために大きな効果はあるものの、いくつかのデメリットがある点に注意が必要です。

以下、任意整理、個人再生、自己破産の順にご説明していきます。

(1)任意整理

任意整理のメリットとデメリットについて説明します。

債務整理をする上で、まず最初に検討するのが比較的簡易な手続である任意整理です。

任意整理を行った場合のメリットとデメリットを踏まえて行うかどうか検討してみましょう。

#1:メリット

任意整理のメリットは以下のとおりです。

  • 毎月の返済額の減額や利息のカットを行い着実に借金を減らせる
  • 最長5年の期間に伸ばして借金が返済できる
  • 財産が処分されない
  • 家族や勤務先に知られるリスクが低い
  • 事情に応じて任意整理を行う対象を選択できる

任意整理は、最長5年かけて着実に借金を減らしていくことができる点が有益な手続です。

メリットの中でも、個人再生や自己破産と大きく異なる点は、財産が処分されることなく、家族や勤務先に知られるリスクが低いという点です。

任意整理をしても財産の処分が手続上必要にならず、従来どおりの生活を送ることができます。

また、裁判所を介さないため、周囲の方により分かりにくく借金の整理をすることが可能です。

他にも、任意整理を行う対象の借金を選ぶことができるので、例えば知人や友人の債権者を除いて手続を行うなど事情に応じて柔軟な対応ができます。

#2:デメリット

任意整理のデメリットは以下のとおりです。

  • 長期分割にできない場合がある
  • 任意整理に応じてくれない債権者もいる
  • 信用情報機関に一定期間事故情報が登録される

まず、任意整理は原則として最長5年以内に完済しなければならないため、期間内に完済できる収入がなければ行うことができません。

また、任意整理は債権者との交渉で新しい返済内容を取り決める手続であるため、任意整理に応じるかどうかは債権者次第です。

そのため、多くはありませんが、中には任意整理の交渉に応じない債権者もいます。

また、これは債務整理全ての手続にいえる共通するデメリットなのですが、手続を行うこと信用情報機関に事故情報が登録されます。

事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンの利用ができない点に注意しましょう。

信用情報機関から事故情報が削除されれば、問題なくクレジットカードやローンの契約をすることが可能です。

(2)個人再生

個人再生は、借金が大幅に減額されるという利点がある一方で、任意整理と比較してデメリットもあります。

以下で順次見ていきましょう。

#1:メリット

個人再生のメリットは以下のとおりです。

  • 借金が5分の1になるなど大幅に減額される
  • 破産のような手続中の資格制限が無く仕事の制限がない
  • 借金の理由は問われない

まずは、返済すべき元金が大幅に減額されるため、返済の負担も大きく軽減される点が利点です。

減額される借金の幅減額に関しては、以下のように基準が設けられています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超え1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円超え3000万円以下 300万円
3000万円超え5000万円未満 借金総額の10分の1

上記のように任意整理と異なり、借金自体が大幅に減額されるため、返済の負担がとても小さくなります。

また、破産のような手続中の職業制限を受けなくて済むため、該当する資格を使って仕事をする方でも個人再生の手続中に仕事をすることが可能です。

さらに、借金の理由を問われないため、ギャンブル等で借金をした場合でも個人再生手続を利用することができます。

#2:デメリット

個人再生のデメリットは以下のとおりです。

  • 借金の総額が5000万円を超えると利用できない
  • 継続した収入があることが必要
  • 連帯保証人に請求がいってしまう
  • 官報に個人の氏名や住所が掲載される

借金の総額が5000万円以上の場合、個人再生手続の利用ができず、対象外となります。

また、個人再生で決まった計画案に従った安定した返済が求められるため、毎月一定の継続収入がある人でなければ利用することができません。

借金に連帯保証人を設定している場合は、債務者が個人再生手続を進めることにより、債権者は連帯保証人に請求を行うことになります。

官報に氏名や住所が掲載されるという点もありますが、一般の方で官報をチェックしている人はほとんどいないため、官報から周囲に知られることはまずないでしょう。

(3)自己破産

自己破産は、すべての債務が免除されるという大きな利点がある一方、それに伴うデメリットもあります。

順にご説明します。

#1:メリット

自己破産のメリットは、借金が全てなくなる点です。

破産手続が終了して免責の決定が出ると借金の支払義務がなくなります。

手続後は返済ではなく自由にお金を使うことができます。

借金が0になるため、借金の返済が困難な方は経済的再起を図るためにとても有益な手続でしょう。

#2:デメリット

破産の主なデメリットは以下のとおりです。

  • 家など価値が高い資産は手放さなければならない
  • 破産手続中は一定の資格制限があるため一時的に就けなくなる職業がある
  • 連帯保証人に請求がいってしまう
  • 官報に個人の氏名や住所が掲載される

まず、価値の高い持ち家を所有している場合は、それらを手放す必要が生じます。

そのため、引っ越しが必要となる点は認識しておきましょう。

また、自己破産の手続中は一定の職業制限を受けることになります。

士業などの職業は一時的に休業しなければなりません。

ただし、手続が終了すれば、従来どおり働けるようになります。

連帯保証人に請求がいってしまう点やほとんど見られていませんが官報に掲載されるという点は個人再生と同様です。

自己破産によって引っ越しが必要となる場合があるなど生活環境の変更が必要となる点はデメリットがありますが、借金の返済が困難な状況に陥ってしまった方にはとても有用な手続ですので、前向きに検討するべき手続でしょう。

まとめ

債務整理には3つの手続がありますが、いずれも返済の負担を軽減できる有用な手続です。

借金の金額や毎月の収入、支出の状況、所有している財産などによってどの手段を選択するかが決めていくことになります。

弁護士に相談してどの手続がご自身の場合に最も良いのか相談をしてみましょう。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、どの手段を取ればよいのか迷われている方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

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