債務整理の問題は誰に相談すれば良い?
「債務整理について相談したいけれど、誰に相談するべきかわからない」
「借金に悩んでおり債務整理を検討している」
債務整理を利用することで、借金の負担を減らすことができます。
しかし、中には借金の問題や債務整理を検討していることを誰に相談するべきかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、債務整理を誰に相談するべきか、相談後の手続はどのように進むのかご説明します。
1.誰に債務整理の相談をするべきか
借金の返済が苦しいと感じたら、速やかに専門家に相談しましょう。
債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の三つの方法があります。
どんな方法によって手続するかは、借金額だけではなくさまざまな事情を考慮して判断しなければなりません。
以下のような専門家・機関が考えられます。
- 弁護士
- 司法書士
- 自治体の相談窓口
- 法テラス
順にご説明します。
(1)弁護士
弁護士は法律の専門家であり、債務整理についても法的知識を生かした専門的なアドバイス、債権者との交渉や裁判所とのやり取りといった手続を行うことが可能です。
任意整理では債権者と任意で交渉するため、債権者が借金の減額に応じてくれないケースもあります。
また、個人再生や自己破産では裁判所に提出する資料の準備や書類の作成をする必要があります。
このような場合、弁護士に依頼すれば、債権者との交渉や、手続に必要な書類の作成などを債務者に代理して行うことができます。
これにより、債務者の負担を最小限に抑えることができますし、手続が失敗するリスクを減らすことができるのです。
(2)司法書士
弁護士と類似している資格として司法書士があります。
司法書士にも債務整理を依頼することができますが、代理権の範囲や債務金額に制限があります。
#1:注意点①債務の金額は140万円以内
任意整理を司法書士に依頼する場合、1社あたりの債務金額の元本が140万円以下でなければなりません。
ただし、複数の金融機関から借金をしており、その合計金額が140万円を超えるようなケースは司法書士に依頼できます。
例えば、A社から100万円、B社から80万円、C社から100万円借りているようなケースです。
#2:注意点②簡易裁判所かどうか
認定司法書士であれば簡裁訴訟代理関係業務を行える権限が与えられているため、簡易裁判所に限っては代わりに業務を行えます。
ただし、司法書士が訴訟業務を行えるのは簡易裁判所までです。
もし裁判が簡易裁判所に留まらず地方裁判所まで及んだ場合、司法書士は代理人として裁判に関与することができなくなります。
#3:注意点③原則として書類作成のみ
任意整理では、訴訟額が140万円以下の簡易裁判所における訴訟であれば、司法書士は代理人として業務を行えます。
しかし、個人再生や自己破産は地方裁判所に申立てを行う手続ですから、司法書士は申立書の作成しか行えません。
裁判官との面接が必要になる場面では、司法書士に依頼した場合は債務者自身が裁判所へ出向く必要があります。
また、本人申立てということになり、原則として破産管財人が選任されることになる上、申立人が予納すべき管財人報酬の金額も弁護士による申立ての場合より高額になります。
(3)自治体の相談窓口
お住まいの自治体によっては、法律相談を設けています。
自治体によって運用方法は異なりますが、1回の相談につき30分以内を目安に考えておきましょう。
ただし、相談をした弁護士や司法書士に正式に手続を依頼したり、依頼先をあっせんしてもらったりすることはできないことが一般的です。
(4)法テラス
法テラスは、正式には日本司法支援センターと言います。
国によって設立された機関で、利用者からの相談に応じて法制度の情報を提供したり、弁護士や司法書士、自治体窓口の紹介を行っています。
また、収入が理由で弁護士や司法書士に依頼できない人のために無料で法律相談援助も行っています。
ただし、利用するためには収入が一定額以下であり、なおかつ保有資産も一定額以下であることが必要です。
2.債務整理を弁護士に相談するメリット
具体的に弁護士に相談することのメリットがどのようなものなのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
弁護士は法律の専門家ですので、自身の借金問題について法的知識に基づいた具体的なアドバイスを受けられるなどさまざまなメリットがあります。
順にご説明します。
(1)手続を一任できる
弁護士に依頼することで、手続を一貫して任せることができます。
まず、借金額や収入状況など個人の事情をしっかりとヒアリングした上でどのような手続をするのか、方向性を決めます。
債務整理をした後の生活も考え、専門家の観点から最善な方法を提案できるため、気になることがあれば何でも聞いてみましょう。
債務整理では、債権者とのやり取りや裁判所に提出する資料の作成、裁判所とのやり取りなどやるべきことは多岐に渡ります。
しかし、これらをすべて個人で行うことはとても負担が大きいです。
弁護士に依頼することでこれらを一任できますので、債務者の負担が最小限に抑えられます。
(2)債権者からの督促が止まる
弁護士は債務整理の依頼を正式に受けると、受任通知を債権者に対して送付します。
受任通知には、債務整理の手続が開始されたことや弁護士が債務者の代理人になったことを債権者に対して知らせる効果があります。
さらに、債権者は受任通知を受け取った後は債務者に対して正当な理由なく弁済を要求することを禁じられます。
借金問題を抱えている方は、債権者からの督促に悩まされている人も少なくありません。
自分自身で手続を進める場合、受任通知によって督促を止められる効果は得られませんので、弁護士に相談することがおすすめです。
(3)債務金額の上限や収入条件などがない
債務整理を弁護士に依頼するにあたっては、条件や制限などは設けられていません。
よって、自分自身の借金の金額がいくらなのか心配せず依頼することができます。
3.弁護士に依頼する時の主な流れ
債務整理は、任意整理・個人再生・自己破産のどの方法を取るかによって、手続の仕方や流れが異なります。
以下では、弁護士に依頼した後から債務整理手続が終了するまでどのような流れで進むのかご説明します。
それぞれの手続ごとに解説していますので、手続ごとの特徴をつかんでおきましょう。
(1)任意整理
①弁護士に相談・依頼
②受任通知の送付
③取引履歴の開示請求・引き直し計算
④債権者と交渉
⑤和解成立後、返済開始
任意整理において、弁護士は手続を受任し受任通知を送付した後、債権者に対して取引履歴の開示請求をします。
取引履歴には、借金の金額や支払いの状況、過去の返済状況などが含まれます。
これらの情報をもとに引き直し計算をして借金額を算出し、過払金(利息制限法で定められた金利の上限を超えて支払っていた債務)があれば、返還請求することができます。
算出した借金額をもとに和解案を作成し、債権者が和解に応じれば、返済が開始します。
(2)個人再生
①弁護士に相談・依頼
②受任通知の送付
③財産の調査
④裁判所に申し立てる
⑤再生手続の開始決定
⑥再生計画案の作成
⑦再生計画の認可・不認可の決定
⑧再生計画案に沿った返済の開始
個人再生では、借金を一定の割合で減額して、原則として3年で返済する内容の再生計画案を作成し、裁判所に認可されれば再生計画案に沿って返済をしていく手続です。
個人事業主や小規模事業の経営者などを対象とした小規模個人再生手続と、サラリーマンを対象とした給与所得者再生手続の二種類があります。
小規模個人再生手続では、認可を得るにあたって債権者から過半数の同意を得なければなりませんが、返済額の総額は給与所得者再生手続よりも軽減されるケースが多いです。
なお、サラリーマンだからといって、必ず給与所得者再生手続を行わなければならないわけではありませんので、状況に応じてどちらの手続を取るべきか変わってきます。
また、書類に不備があれば手続の途中であっても打ち切られてしまうこともあるため、書類の準備は正確にする必要があります。
(3)自己破産
①弁護士に相談・依頼
②受任通知の送付
③裁判所に申し立てる
④破産手続開始決定
⑤破産管財人との面接
⑥債権者集会
⑦免責許可決定
自己破産手続は、持っている資産のうち、配当できる資産を換価して債権者に配当した上で、残りの債務を免除(免責)してもらう手続です。
自己破産手続には、同時廃止事件と管財事件の二種類があります。
原則は、破産管財人が借金の理由に問題がないかや換価できる資産がないかなどを調査する管財手続となります。
ただし、破産者に配当できる資産がなく、借金の理由に問題が無いことが明らかな場合は、破産手続が開始されるのと同時に手続が終了(廃止)します。
これを同時廃止事件といいます。
その後、免責許可の決定が出され確定すると、自己破産の手続は終了です。
まとめ
借金を抱えると、今後の生活がどうなってしまうのか不安に感じるでしょう。
返済が困難であると感じたら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきは、これまでに多くの債務整理手続を行ってきた経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
ご相談者さまの状況を詳しくお聞きし、どのような債務整理の手続を行うべきかなど、アドバイスしますので、お困り事や心配なことがあれば何でもお話ください。
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