債務整理の流れとは?各種手続の特徴やメリット・デメリットを紹介!
「債務整理はどのような流れで進むのか?」
「債務整理の手段ごとにどのような違いがあるのか?」
債務整理を検討している人の中には、債務整理がどのような流れで行われ、各種手続によってどのような違いがあるのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、債務整理の各種手続ごとの主な流れや特徴、メリット・デメリットについてご紹介します。
1.債務整理の各種手続の主な流れ
債務整理の各種手続の主な流れについてご説明します。
裁判所が関与するかどうかで流れは大きく変わります。
スムーズに債務整理を進めるために、事前にある程度の流れを押さえておきましょう。
(1)任意整理の流れ
任意整理の主な流れについてご紹介します。
任意整理の手続は、以下の流れで行われることが一般的です。
- 弁護士へのご相談・ご依頼
- 債権者への受任通知の送付
- 取引履歴の開示請求、債務額の調査(1~2か月)
- (必要に応じて)利息制限法の上限金利に従った再計算(1~2週間)
- 債権者との和解交渉(1~3か月)
- 和解の成立
- 返済の開始
まずは、弁護士に借金の状況を相談し、任意整理が適切だと判断されたら、弁護士に任意整理の手続を依頼しましょう。
手続の依頼を受けた弁護士は、各債権者に対して受任通知を送付し、同時に取引履歴の開示請求を行います。
次に、必要に応じて開示情報をもとに利息制限法の上限金利に従った再計算を行い、過払い金の有無を確認します。
過払い金が発生していれば、債権者に対して過払い金返還請求を行います。
すべての債権者の債権額が判明したら、次の段階はそれぞれの債権者との和解交渉です。
和解交渉では利息の免除や返済期間について交渉し、債権者と和解が成立するまで話し合います。
すべての債権者との和解交渉完了後、各債権者と和解書を取り交わしたら、手続は終了となり、和解の内容どおりに返済をしていくことになります。
(2)個人再生の流れ
個人再生の流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 弁護士へのご相談・ご依頼
- 債権者への受任通知の送付
- 借入れ・所有財産の調査、申立書類の作成(1~3か月)
- 個人再生の申立て
- 個人再生委員の選任
- 再生手続の開始決定(申立てから1か月)
- 履行テストの開始
- 債権届出、債権調査等(開始決定から2~3か月)
- 再生計画案の作成、提出(債権額の確定から1~2か月)
- 再生計画案の認可決定(再生計画案の提出から2~3か月)
- 支払の開始
弁護士に依頼してから債権者に取引履歴開示請求をするまでは任意整理と同じです。
個人再生の場合は、依頼者の状況をもとに申立書類を作成します。
必要書類を揃えたら、裁判所に提出し、個人再生の申立てを行い、再生手続の開始が決定されるまで待ちましょう。
再生手続の開始が決定されたら、支払を継続できるかどうかを判断するための履行テストが行われます。
さらに、債権届出等により債権額が明らかになった後、再生計画案を作成し裁判所に提出します。
裁判所に再生計画案どおりの返済が可能と認められ、再生計画の認可決定が出されてそれが確定したら手続は終了です。
その後は再生計画に従った返済をしていくことになります。
(3)自己破産の流れ
自己破産の流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 弁護士へのご相談・ご依頼
- 債権者への受任通知の送付
- 借入れ・所有財産の調査、申立書類の作成(1~3か月)
- 自己破産の申立て
- 破産手続の進行(同時廃止事件:1~2か月、管財事件:3~6か月)
他の方法と同様に、弁護士に自己破産の手続を依頼した後は、弁護士が債権者に対する受任通知の送付と取引履歴の開示請求を行います。
その後は、自己破産の申立書類を作成し、裁判所に書類を提出します。
裁判所は書類に不備がないことを確認したら、破産手続の開始を決定します。
破産手続が開始されたら、裁判所と弁護士の面談や書類の追加提出等を行い、債権者集会、免責審尋などを経て、裁判所から免責許可の決定が出されることになります。
この決定が確定すれば、債務の支払義務が免除され、破産の手続は終了となります。
2.債務整理の種類と特徴
債務整理には主に三つの手段があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
手続ごとにメリット・デメリット、必要期間が異なります。
今のご自身の状況と照らし合わせて、どの方法を取るべきなのかチェックしてみましょう。
(1)任意整理
任意整理は、債権者との任意交渉をすることで、利息部分のカットと返済期間の再設定を行い返済の負担を軽減する手続です。
任意整理のメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット |
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デメリット |
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任意整理では財産が処分されないことに加え、裁判所が関与しないため周囲に知られる可能性が低いです。
ただし、減額は利息部分のみのため、元金は全て返す必要があります。
また、5年以上の返済期間に応じない債権者も一定数おり、債権者次第では交渉が難航する場合があります。
一般的には、任意整理の依頼から和解に至るまでの期間は2か月程度で、長くても6か月以内に手続が終了するのがほとんどです。
弁護士に相談して、収支を参考に任意整理による解決が可能と判断されたら、前向きに検討してみましょう。
(2)個人再生
個人再生は、借金返済が困難になった人が、裁判所から借金を一定の割合に減額した再生計画の認可決定を受け、再生計画どおりに返済を終えることを条件に残りの借金を免除してもらう手続です。
個人再生のメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット |
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デメリット |
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個人再生は借金の減額割合が大きく、最大で10分の1まで減額できます。
また、一部の職業・資格の一時的な制限がないため、個人再生の手続中でも、士業などの仕事が継続可能です。
ただし、債務総額による制限や安定した収入の要求など、利用するための条件があります。
さらに、保証人がいる場合、保証人が履行の請求を受けるので、保証人に迷惑をかけることになるでしょう。
官報に個人情報が掲載されるため、周囲に個人再生をした事実を知られる点もリスクの一つです。
なお、個人再生の依頼から再生計画案の認可が下りるまで、準備期間を含めて通常6か月~1年かかります。
任意整理では借金の返済が厳しく、借金額や返済能力の条件を満たしている人は、個人再生を視野に入れましょう。
(3)自己破産
自己破産は、現在の収入や所有している財産では借金の完済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、借金の支払義務を免除する(「免責」といいます。)決定を受ける手続のことです。
自己破産には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット |
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デメリット |
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自己破産をすることで、税金の支払を除いて全ての借金の支払義務が免除されます。
しかし、その分デメリットも大きく、資産価値が高いものは手放さなければなりません。
また、個人再生と同様に、保証人がいる場合は保証人に迷惑をかけることになり、官報に個人情報が掲載されます。
加えて、一時的に資格制限を受けることになるため、職業によっては転職や休業をしなければなりません。
なお、自己破産の依頼から免責決定が出されるまで、同時廃止事件であれば3~6か月、管財事件であれば6か月以上の期間が見込まれます。
個人再生で借金の返済が困難な場合は、最後の手段として自己破産を選択しましょう。
まとめ
本記事では、債務整理の各手段の流れや利用するうえでのメリット・デメリットについて解説しました。
債務整理は、各手段によって流れが大きく異なります。
特に裁判所を介する場合は、手続にかかる期間も長くなるので、早く借金問題を解決したい人は、すぐにでも弁護士に相談しましょう。
借金状況や返済能力によって選択できる手段は異なるため、弁護士のアドバイスを素直に参考にすることをおすすめします。
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