債務整理を行うデメリットとは?3つの債務整理の方法をご紹介

債務整理の3つの種類とメリット・デメリットを紹介

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「債務整理をすることでどのようなデメリットがあるの?」
「債務整理をするにはどうしたらいいの?」

借金にお困りの場合、これを解決するために債務整理をすることが考えられます。

債務整理とはそもそも具体的にどのようなことをするのか、債務整理をすることにはどのようなメリット・デメリットがあるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

実は、債務整理には複数の方法があり、それぞれにメリット・デメリットが異なるため、方法によってはデメリットを最小限に抑えることができるのです。

この記事では、債務整理の方法やメリット・デメリットについてご説明します。

1.債務整理とは?

債務整理とは、借金問題を解決するための手段の総称です。

債務整理の方法には任意整理、自己破産、個人再生などがあり、借金の減額や、支払義務の免除などを行います。

借金にお困りの場合は、状況に応じて適切な債務整理の手段を選択することによって、借金の負担が最小限になるよう手続を行います。

2.債務整理をした場合のデメリット3つ

債務整理のデメリット

債務整理をした場合のデメリットについて紹介します。

主なデメリットは以下の3つです。

  1. クレジットカードやローンの審査が一定期間通らない
  2. 借入時の金利によっては減額が期待できない場合がある
  3. 手続に時間がかかる場合がある

債務整理は借金を減らせることが大きなメリットですが、その分大きなデメリットがあるのではないかと不安になる方も多いでしょう。

順にご説明しますので、どのようなデメリットがあるのか、確認しましょう。

(1)クレジットカードやローンの審査が一定期間通らない

債務整理の一番のデメリットは、クレジットカードやローンの審査に一定期間通らなくなることです。

クレジットカードの支払い等で滞納が発生すると、その事実が事故情報として信用情報機関に登録されます。

同様に、債務整理を行った事実も事故情報として信用情報機関に登録されるため、新たにローンの審査やクレジットカードの審査に通らなくなるのです。

この事故情報は一定期間が過ぎると信用情報機関から削除されます。

その期間は債務整理の手段によって5年~10年と異なっており、これが経過すればローンやクレジットカードの審査に通るようになります。

そのため、債務整理をしたからといって一生ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなるわけではありません。

もし、将来ローンを組むことを考えている場合は、債務整理前によく検討しておきましょう。

(2)借入時の金利によっては減額が期待できない場合がある

債務整理をしたからといって、必ずしも借金が減額されるわけではありません。

後で詳しくご説明しますが、債務整理の内、任意整理の手続は債権者との間で交渉して利息分の免除及び返済期間の再設定によって借金の負担を軽減させるものです。

そのため、借金の内利息の割合が少なく減額幅を大きくすることができなくなってしまうことがあります。

債務整理が借金のお悩みからの解放を目指す手段ですが、場合によっては期待を超える減額が実現できないということも知っておきましょう。

(3)手続に時間がかかる場合がある

債務整理は、依頼してから手続が完了するまで時間がかかる場合があります。

債務整理の方法によっては、半年から1年以上かかる場合があるので、長期的なやり取りになる可能性もあるのです。

弁護士に依頼する際には、どのくらいの期間が手続に必要なのか聞いておくようにしましょう。

3.債務整理の3つの種類とメリット・デメリットを紹介

債務整理と自己破産の違い

債務整理の種類と、各手段のメリット・デメリットを紹介します。

債務整理の主な手段は以下の3つです。

  1. 任意整理
  2. 自己破産
  3. 個人再生

順にご説明します。

(1)任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者と和解交渉を行い、借金の減額を図る方法です。

弁護士が、債権者にとの間で利息のカットや減額の交渉をし、毎月無理なく返済できる内容での和解をすることになります。

返済期間の目安は3~5年で、この間で分割完済できる程度の借金であれば、任意整理が可能です。

弁護士に依頼せずに、債務者本人が債権者と交渉することは不可能ではありませんが、専門的な知識が求められるため、納得のいく形に落ち着かせることは難しいでしょう。

任意整理をすることで、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 利息のカット、返済期間の設定によりゆとりのある返済ができる
  • 財産が処分されない
  • 家族や勤務先に知られずに済む
デメリット
  • 任意整理に応じてくれない債権者もいる
  • 長期分割にできない場合がある

それぞれご説明します。

#1:メリット

利息のカットおよび返済期間の再設定により、ゆとりを持った返済計画を立て、無理のない返済をすることができます。

この場合、任意整理をしない場合に発生するはずの将来の利息も生じないことになりますので、返済総額は相当減額されます。

また、借金を減額する際に、基本的に財産を手放す必要がない点も大きなメリットです。

住宅ローンや自動車ローンがある場合も、それらを交渉の対象から外すことにより家や自動車を手放す必要がなくなります。

さらに、借金の存在を家族や勤務先に知られないまま手続を進めることができることも安心できるポイントでしょう。

身内や勤務先に知られると、肩身が狭くなり気まずく感じられるかもしれませんが、任意整理はそのような心配がほとんどありません。

#2:デメリット

あくまで債権者との間で任意の交渉を行うものなので、債権者によっては減額に応じない場合もあります。

債務者が直接交渉すると足元を見られることもあるため、弁護士に依頼してお互いが納得できる形で交渉をまとめてもらうことをおすすめします。

また、先にご説明したとおり、借金をした時期によっては大きな減額を期待できない場合もあります。

さらに、取引期間の関係上、長期分割に対応できないケースもあるので、必ずしも5年の返済期間を設定できるわけではありません。

(2)自己破産

自己破産とは、今後の借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除(「免責」といいます。)してもらう手続です。

免責を受けることで支払額をなくし、返済に回していたお金を生活費に充てることができるようになります。

自己破産のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 支払義務が免除される
  • 自己破産後の収入は自由に使える
デメリット
  • 家や自動車など資産価値が高いものは手放さなければならない
  • 借金の理由によっては免責が許可されない
  • 官報に氏名や住所が掲載される
  • 連帯保証人が請求を受ける
  • 一時的に就けなくなる職業がある

それぞれご説明します。

#1:メリット

自己破産をすることで支払義務が免除されますので、一気に借金生活から開放されます。

任意整理では和解後も減額した額の借金が残るため毎月借金を返済することになりますが、自己破産ではその必要がなくなります。

自己破産したからといって将来の収入が減らされるわけでもないので、自己破産後の翌月から収入を自由に使うことができます。

また、生きていく上で最低限必要な財産については手放さなくて済むため、資産がまったくなくなる心配もありません。

自己破産には何も手元に残らないようなイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうでないことを理解しておきましょう。

#2:デメリット

支払義務が免除される代わりに、家や自動車などの資産価値が高いものは手放す必要があります。

高価な財産は手放さないといけないので、以前と同じ水準の生活ができなくなる可能性があることは覚えておいてください。

また、浪費やギャンブルなど借金の理由によっては免責不許可事由があるとされ、免責を受けられない可能性があります。

さらに、連帯保証人の支払義務は免除されませんので、保証人が免除された分の請求を受けてしまうことになります。

官報に氏名や住所が掲載されるため、知人や勤務先に債務整理が知られてしまうこともあります。

もっとも一般の方が官報を見ることはほとんどないと思います。

警備員など一時的に就けなくなる職業があることも事前に調べておくことをおすすめします。

以上のとおり、自己破産をすることによるさまざまなデメリットがありますが、以下のような事態になることはありません。

  • 自己破産をしたことを理由として会社から解雇される
  • 年金給付が受けられなくなる
  • 口座開設ができなくなる
  • 戸籍や住民票に自己破産の経歴が載る
  • 選挙権がなくなる
  • 自己破産時に住んでいる賃貸物件からすぐに追い出される

自己破産に不穏なイメージをお持ちの方は多いかもしれませんが、自己破産後に一切の経済活動ができなくなるということはなく、通常は仕事や賃貸契約もそのまま続けられます。

(3)個人再生

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、税金など特定の支払いを除いて、借金額を大幅に減額してもらう手続です。

原則3年の分割払いですが、裁判所が認めれば最長5年の分割払いにすることができます。

個人再生のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 借金が大幅に減額される
  • 資産価値の高い財産を手放さなくて済む
  • 借金の理由は問われない
デメリット
  • 債務総額が5,000万円を超える場合は申立てができない
  • 継続的な収入がある人しか申請できない
  • 連帯保証人が請求を受ける
  • 官報に掲載される

それぞれご説明します。

#1:メリット

個人再生は原則的に以下のように定められた最低弁済額まで借金額が大幅に減少されるので、負担を軽減することができます。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円超3000万円以下 300万円
3000万円超5000万円未満 借金総額の10分の1

また、ローンの返済をそのまま続けることで、家を維持することが可能です。

個人再生をしたからといって就けなくなる職業はなく、ギャンブルなどを理由にした借金も対象になります。

自己破産の対象にならない可能性がある方や自己破産をするのに抵抗がある方は、個人再生を検討してみましょう。

#2:デメリット

借金の総額が5000万円を超えている人や収入がない人は個人再生を利用できません。

また、保証人の支払義務はそのままなので、保証人が請求を受けることになりますし、官報に個人の氏名や住所が掲載される点は頭に入れておきましょう。

さらに、手持ちの財産が多い場合、最低弁済額よりも多い金額を返済することになる場合もあります。

自己破産に比べるとデメリットは控えめですが、手続に必要な書類が大量にあり、個人で行うにはかなりの時間と手間がかかります。

手続自体にも費用が発生する場合があるので、個人再生をするときは、弁護士へのご相談をおすすめします。

まとめ

債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報が記録されるなどのデメリットがありますが、手段によってデメリットは異なってきます。

借金の額や状況に合わせてどの債務整理の手段を利用するか決めることが必要です。

全てご自身で解決しようとすると時間と労力がかかるので、借金で困っている方はこれからどの選択をするのが最適なのか、弁護士へのご相談をおすすめします。

弁護士法人みずきは、各分野に精通した弁護士が、依頼者一人ひとり要望を丁寧に伺い、法律家としてだけでなく依頼者の視点でサポートします。

利便性の高い立地に位置し、夜間や土日祝日の相談も可能ですので、都合に合わせたご利用ができます。

依頼者が快適に利用できるように、専門性の追求とサービス面の向上に努めているので、もし、借金に関する悩みを抱えている方は、一度相談してみてください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。