消費者金融からの借金返済を滞納すると差押えにつながる?回避する方法をご紹介
「消費者金融からの借金を滞納すると給与が差し押さえられるって本当?」
「消費者金融からの差押えを回避する方法はないの?」
消費者金融からの借金の返済をそのまま滞納し続けると、最終的には大切な財産が差し押さえられることになりかねません。
ただし、早めの行動により差押えを回避する方法もあります。
本記事では、消費者金融の借金について返済を滞納してから差押えまでの流れ、差押えの対象と回避方法などについて解説します。
1.消費者金融からの借金の返済滞納から差押えまでの流れ
借金を返済しないでいると、最終的には債権者が債務名義を取得し、強制執行により財産が差し押さえられる可能性があります。
返済の滞納から差押えまでの流れは次のとおりです。
- 消費者金融から電話や手紙などにより督促が行われる
- 消費者金融から一括請求書が届く
- 消費者金融から差押予告通知が届く
- 裁判所から支払督促または訴状が届く
- 支払督促や訴状に対して何もしないと債権者による財産の差押えが可能になる
ここでは特に消費者金融から差押予告通知書が届いた後にどうすべきかについて、ご説明します。
消費者金融から届く督促状、催告書については下記の記事に詳細をまとめておりますので、こちらをご覧ください。
消費者金融から差押予告通知書が届くと、すぐに財産が差し押さえられると考える方もいますが、実はそうではありません。
差押予告通知書が届いてから早期に返済すれば、差押えを免れられます。
もとの契約どおりの返済が難しい場合でも、債権者に対して連絡・相談することにより、支払期日の延長や分割払いに応じてくれることもあります。
通知書を放置せず、支払の意思を示すことが重要になります。
また、差押予告通知書が届いても何もしないままでいると、債権者は支払督促の申立てや訴訟の提起といった法的手続をとることになります。
債権者がこれらの法的手続をとると、裁判所から特別送達という特別な郵便により書類が届きます。
支払督促の送達を受けた場合、2週間以内に異議を申し立てなければ、裁判所は支払督促に仮執行宣言を付します。
また、訴状の送達を受けた場合も、答弁書等を出さずに初回の期日に欠席すると、相手方の請求を認めたこととなり、裁判所は相手方の請求を認容する判決を出します。
この判決に対して控訴せず2週間が経過すると、判決は確定します。
仮執行宣言付支払督促や確定判決は債務名義といい、これがあることによって強制執行の手続を行うことができます。
つまり、債権者は差押えができるようになるのです。
支払督促に異議を申し立てたり、訴状に対する答弁書を提出したりすることにより、何もしないまま差押えを受けることはなくなります。
それぞれの手続にどう対応すべきかについては、ご自身だけで検討するのが難しい場合もあります。
また、一度差し押さえられてしまった財産を取り戻すことは非常に難しく、早めに対応する必要があります。
まずは、差押予告通知書や裁判所からの特別送達の書面が届いた段階で、弁護士に相談すべきでしょう。
2.差押えの対象となる財産の範囲
差押えの対象には、現金や有価証券、預貯金や給料など様々な財産が含まれます。
特に給与債権や預金債権は、差押えの対象となることが多いため、注意が必要です。
一方、法律上、差押えが禁止されている財産も定められています。
ここでは、差押えの対象となる財産、対象とならない財産についてみていきましょう。
(1)差押えの対象となる財産
差押えの対象となる財産は次のとおり様々なものがあります。
- 債権(給与、銀行預金、生命保険など)
- 動産(現金、有価証券、車、宝石、高級時計など)
- 不動産
このうち金融機関による差押えの対象となることが多いのは、預金債権と給与債権です。
その理由として、まず、債権差押手続では裁判所所定の手数料以外に予納金等の費用がかからないということがあります。
また、消費者金融は、お金を貸す際に借主の勤務先や預金口座情報を把握しているので、財産調査の手間がかからないことも挙げられます。
もっとも、給与債権については、全額が差押えの対象になるというわけではありません。
手取り金額が44万円未満の場合、手取り金額の4分の3は差押えの対象になりません(民事執行法152条1項2号)。
手取り金額が44万円以上の場合は、33万円を超える部分が差押えの対象になります(民事執行法152条1項、民事執行法施行令2条)。
このように、預金債権や給与債権が差押えの対象になります。
不動産や宝石など一見して財産らしくみえるものを持っていなくても、注意が必要です。
(2)差押えの対象にならない財産
差押えの対象にならない財産もみていきましょう。
まず、次に挙げる債権等は、法律により差押えが禁止されています。
- 国民年金の受給権(国民年金法24条)
- 厚生年金の受給権(厚生年金保険法41条1項)
- 児童手当受給権(児童扶養手当法24条)
- 生活保護費の受給権(生活保護法58条)
これらの債権は差押えが禁止されているものの、一度銀行の口座に入金されてしまうと、単なる預金債権となってしまいます。
こうなると、差押えの対象となってしまいますので注意が必要です。
ほかには、66万円までの現金は差押えの対象になりません(民事執行法131条3号、同法192条、民事執行法施行令1条)。
また、生活に必要な衣服、寝具、家具など、職業上業務に必要なもの、実印、仏像や位牌等の祭祀に必要な物なども差押えの対象外です(民事執行法131条各号)。
このように、財産が差し押さえられても、最低限の生活に必要な財産は残しておけるようになっています。
しかし、財産を失う可能性があることには変わりがありませんので、差押えについてご不安があれば、弁護士へのご相談をおすすめします。
3.差押えを回避するための方法
借金を滞納したとしても、直ちに財産を差し押さえられるわけではありません。
早めに対処することにより、差押えを回避できる可能性は高まります。
ここでは、差押えを回避する方法についてご説明します。
(1)早めに消費者金融の窓口に相談する
消費者金融への支払いを滞納しないのが大前提ではありますが、それでも何かしらの事情により支払いが困難なこともあるでしょう。
このような場合は、すぐに消費者金融の窓口に相談することをおすすめします。
返済時期の延長や分割払いといった方法を提案してもらえる可能性があります。
差押えを受けないようにするためには、督促を放置せず、必ず消費者金融の窓口に連絡しましょう。
(2)弁護士に債務整理の相談をする
消費者金融の窓口に連絡してみても相談に応じてもらえない場合、消費者金融からの提案によっても支払いが難しい場合などは、債務整理について弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士に債務整理を依頼することにより、差押えを受ける前に借金の負担を減らすことができます。
また、弁護士に依頼し、弁護士から消費者金融に受任通知が送られると、消費者金融から債務者に対して直接の催告や電話連絡が入らなくなります。
債務整理には任意整理、自己破産、個人再生などがあり、返済額を減らすことができる可能性があります。
一方、これらの手続にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、状況に応じて適切な手続を選択する必要があります。
また、専門知識のある弁護士に依頼することで、債権者との交渉や書類作成などを任せることができ、スムーズに解決できます。
どの制度を利用すべきかについても弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
まとめ
消費者金融からの借金の返済を滞納し続けると、財産を差し押さえられる可能性があります。
財産のなかでも差押えの対象になりやすいのは給与債権と預金債権です。
滞納後、差押予告通知書などが届いた場合でも、早めに行動することで差押えを回避することにつながります。
返済が難しい場合や差押えを回避したいとお考えであれば、ひとりで悩まずに弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理について適切なアドバイスを受けて、大切な財産を守りましょう。
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