消費者金融の借金を返せないと何が起こる?対処法をご紹介
「消費者金融の借金の返済を滞納してしまった」
「経済的に消費者金融への返済が難しいが、どうすれば良いかわからない」
消費者金融の借金返済について、このような悩みを抱えていませんか?
借金を返せないまま放置していると、最悪の場合、財産や収入を差し押さえられてしまうかもしれません。
今回は、消費者金融からの借金を返済できない場合の対処方法についてご説明します。
金銭的・精神的負担を減らせるように、適切な対応方法を押さえておきましょう。
1.消費者金融の借金を返せない場合に何が起こるか
消費者金融の借金を返せない場合、以下のようなことが起こります。
主なリスクは以下になります。
- 遅延損害金が発生する
- 返済の催促により家族等に借金を知られる
- 財産が差し押さえられる
- 金融事故の情報が登録される
順にご説明します。
(1)遅延損害金が発生する
遅延損害金とは、文字どおり「支払いを遅延した場合の、損害金」のことです。
これは、支払いが遅れたことに対するペナルティですから、通常、高めに設定されています。
多くの場合、遅延損害金の利率は、年利20%です。
遅延損害金は、支払期限の翌日から支払いを完了するまでの間発生し続けるため、なるべく早く返済することが大切です。
(2)返済の催告により家族等に借金を知られる
借金を返さないと、消費者金融から、まずは電話で督促を受けます。
督促では、入金されていない事実やいつ支払えるのかなどを確認されます。
督促の電話は、携帯電話の他に、自宅や勤務先にもかかってくる可能性があります。
また、はがき等の郵便により督促状が自宅に届くこともあります。
こうなると、督促により、家族に借金を滞納していることを知られてしまうでしょう。
しかし、弁護士に債務整理を依頼した場合、消費者金融は債務者に対し、電話や郵便による督促など、直接の連絡ができなくなります。
このため、消費者金融からの借金を返せない場合は、生活の平穏を取り戻すためにも、弁護士法人みずきに債務を整理できるか否かを相談してみるのがよいでしょう。
(3)財産が差し押さえられる
返済の滞納後、消費者金融からの督促を無視していると、借金を一括で返済するよう求められます。
これに応じなければ、消費者金融から訴訟や支払督促の申立てを起こされる場合があります。
この訴訟や督促にも応じないと、財産を差し押さえられてしまうかもしれません。
差押えの対象となる財産は、多くの場合、預貯金です。
給料など収入の一部も差押えの対象となります。
もっとも、たとえ財産が差し押さえられたとしても、最低限の生活に必要な財産は残しておけるようになっています。
このように、財産や収入の一部を失う可能性があるため、弁護士への早めの相談をおすすめします。
(4)金融事故の情報が登録される
遅延損害金の滞納が続くと、信用情報機関に延滞の情報が登録されます。
このように事故情報の登録がされると、新規のキャッシングやローンが利用できなくなることはもとより、全てのクレジットカードの利用ができなくなります。
そのため、スマートフォンの購入時などに分割払いが利用できなくなったり、お子さまの奨学金を借りられなくなったりといった、日常生活への支障が生じてしまいます。
遅延損害金の滞納を解消するように対応しなければ、事故情報が残り続けてしまい、上記の不利益が継続してしまいます。
対応については、全額を支払う方法のほか、債務整理の方法もありますので、弁護士法人みずきに相談することもご検討ください。
2.消費者金融の借金を返せない場合はどうすればいいのか
ここでは、借金の返済を滞納した場合の対処方法をご説明します。
(1)消費者金融に連絡する
まずは消費者金融への連絡です。
たとえ支払日を過ぎてしまった場合でも、返済できない具体的な事情を消費者金融に連絡しましょう。
会社によって異なりますが、返済日の延長や、分割払いなどの対応を受けられる可能性があります。
(2)弁護士に相談する
返済が難しい場合は債務整理をするという方法もあります。
債務整理とは、借金を整理して返済の負担を減らす手続の総称をいいます。
債務整理には、各人の状況に応じて様々な手段があります。
そのため、債務整理ができるのか否か、どのような手段で債務整理をすることが最適なのか等、適切な対応方法を検討するために、弁護士にご相談ください。
弁護士法人みずきをはじめ、債務整理の相談を無料で受け付けている法律事務所も多いので、まずご相談いただくのが今後の生活のためにもなります。
以下では、ご参考までに、任意整理、個人再生、自己破産の3つの債務整理の方法をご紹介します。
#1:任意整理
消費者金融と個別の交渉をして、返済スケジュールの延長等を認めてもらう方法です。
任意整理のメリットは、手続が簡易なことや債務整理を行っていることを、ご家族など周りの方に知られずに済むことです。
ただし、減らせる金額は利息や遅延損害金の部分のみで、元金を減らせるわけではありませんし、交渉が必ず成立するわけではないことに注意が必要です。
#2:個人再生
裁判所に債務の返済スケジュールの延長等を認めてもらう方法です。
裁判所に再生計画案などを認めてもらった後は、再生計画案に基づいて返済し、元金も減額されるなど、ほとんどの場合、任意整理よりも借金額を減らすことができます。
また、住宅資金特別条項を付けて申立てをすることで、自宅の土地建物を手放さずに済む場合があります。
しかし、任意整理と異なり、名前と住所が官報に掲載されるため、ご家族や勤務先に債務整理を行っていることを知られてしまう可能性が生じます。
#3:自己破産
裁判所に債務の全額を免除してもらう方法です。
裁判所の免責許可決定を得られれば、借金の支払義務は免除されるため、最も借金を減らすことができます。
名前と住所が官報に掲載されることは個人再生と同様です。
そのほか、債務者の所有する財産は一部を除いて全て売却されたり、一定期間付けなくなる職業があったり等の制限があります。
3.債務整理に関するよくある質問
以下では、債務整理に関してよくある質問をまとめました。
(1)家族に知られる可能性はあるのか
債務整理の手続によって、家族への影響は変わります。
債務整理の手続別にご説明します。
#1:任意整理を行った場合
任意整理の場合、債務整理を行っていることを周囲の方に知られる可能性は低いです。
任意整理は、裁判所が関わることなく、消費者金融と個別交渉する債務整理の方法です。
そのため、裁判所から自宅に書類が届くようなことはありません。
また、弁護士に任意整理を依頼した場合、消費者金融等からの郵便や連絡は、弁護士が受けます。
そして、交渉相手も選べるため、親族や勤務先等、債務整理を行っていることを知られたくない債権者を除外して任意整理を行うこともできます。
このように、債務整理中であることをご家族に知られる可能性は低いといえます。
#2:個人再生を行った場合
個人再生は、裁判所に返済スケジュールの延長等を認めてもらう方法です。
個人再生手続は、全ての債権者を対象に手続をしなければなりませんので、親族や勤務先から借金をしている場合には、個人再生手続を行うことを、これらの人にも知らせなければなりません。
また、収入のある同居家族がいる場合には、家計の状況を裁判所に申告するために、源泉徴収票等の提出に協力してもらう必要があります。
さらに、個人再生手続をした場合は、名前と住所が官報に掲載されることにより、債権者ではない家族や勤務先にも知られる可能性があります。
#3:自己破産を行った場合
自己破産は、裁判所に債務の全額を免除してもらう方法です。
自己破産は、すべての債権者を対象に手続をしなければなりませんので、親族や勤務先から借金をしている場合には、自己破産を行うことを、これらの人にも知らせなければなりません。
また、自己破産をするためには、所有する財産を売却したり、同居のご家族の収入を証明してもらったりする必要がありますので、同居のご家族にも協力してもらう必要があります。
さらに、ご家族が借金の連帯保証人になっている場合には、別居している場合でも、債権者からそのご家族に請求があり、返済をストップしたことが知られてしまいます。
(2)携帯電話は使い続けられるのか
携帯電話の利用料金及び端末代金に滞納がなければ、そのまま使い続けることができます。
しかし、利用料金や端末代金を滞納している場合は、滞納した利用料金や端末代金の債務を整理すると、携帯電話の契約が解除される可能性があります。
また、新たなスマートフォンの購入時などに分割払いが利用できなくなる可能性もあります。
(3)クレジットカードを持てるのか
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
このような登録がされると、全てのクレジットカードの利用ができなくなる可能性があります。また、新規のクレジットカードの作成もできなくなります。
しかし、事故情報は一定期間が過ぎると削除されますので、そのときは、また、新規のクレジットカードの利用等ができるようになります。
まとめ
消費者金融の借金を返せないと、遅延損害金が発生するほか、財産が差し押さえられたり、信用情報機関に事故情報が登録されたりします。
また、督促の電話が鳴りやまない等、精神的に参ってしまうような状態におかれることもあります。
弁護士に債務整理を依頼した場合、消費者金融は、債務者に対し、電話による督促など、直接の連絡ができなくなります。
このため、消費者金融からの借金を返せない場合は、日常生活の平穏を取り戻すためにも、弁護士法人みずきにどのような債務整理を行うことが適切かをどうぞご相談ください。
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