債務整理と自己破産の違いとは?弁護士が徹底解説
「債務整理と自己破産は何が違うのか」
「債務整理でどの手段を選べばいいのかわからない」
借金の返済を何とかしたい方の中には、債務整理について調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、債務整理と自己破産の違いを中心に、主な手法についてご紹介します。
1.債務整理と自己破産の違い
債務整理は借金で悩んでいる方々を救済するための制度で、自己破産はその内の方法の1つです。
自己破産とは、裁判所に申立てをして借金の返済が不可能であることを認めてもらい、所有財産を処分する代わりに、借金の支払義務を免除してもらう手続のことをいいます。
主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット | デメリット |
---|---|
・借金の額がゼロになるため、借金返済に回していたお金を自由に使えるようになる ・任意整理や個人再生に比べて返済の期間がない分、手続が早く終わる |
・信用情報機関に事故情報が一定期間登録される ・家や車など価値が高い資産は手放さなければならない ・破産手続中は資格制限により一時的に就けなくなる職業がある ・保証人に請求がいってしまう ・官報に個人の氏名や住所が掲載される |
自己破産をすることで、借金がゼロになるという大きな恩恵を受けられる反面、生活に影響が出るなどのデメリットがあります。
また、裁判所で手続が進行するため、裁判所へ対して裁判所費用を納付する必要があります。
とくに、手続開始のために納付すべき予納金は、借金の総額や管轄の裁判所によって相場が変動します。
自己破産を検討する際には、費用に関しても事前に弁護士に確認しておくことが望ましいでしょう。
なお、債務整理には、自己破産の他にも任意整理と個人再生という方法があります。
任意整理と個人再生に関しては、次の段落でご説明するので、債務整理を利用するときの参考にしてください。
2.任意整理と個人再生の特徴
任意整理と個人再生の特徴についてご紹介します。
自己破産と同様に、各手続にメリット・デメリットがあるので、借金の状況や返済能力などを加味した上で慎重に判断することが大切です。
これから債務整理を検討している方は、弁護士と相談してみましょう。
(1)任意整理
任意整理とは、債権者と交渉して毎月の支払金額の減額や利息のカット、返済スケジュールの見直しをしてもらい、借金を返済しやすくする手続です。
将来発生する利息をカットし、返済することができるため、借金返済の負担を軽減することができます。
任意整理のメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット | デメリット |
---|---|
・返済スケジュールを調整できる ・一定の財産を残せる ・個人再生や自己破産よりも生活への影響が少ない ・裁判所を介さずに早期解決が見込める ・介入先の債権者を選択することができる |
・信用情報機関に事故情報が一定期間登録される ・スケジュール通りに毎月返済し続けなければならない ・元本は返済しなければならない ・任意整理に応じない債権者もいる ・和解条件の厳しい債権者もいる ・長期間の分割に応じない債権者もいる |
任意整理は他の債務整理と比べて手軽に返済の負担を軽減できるのが大きな特徴ですが、債権者によっては応じてくれない場合もあるので、弁護士に相談して上手く交渉を進めてもらいましょう。
(2)個人再生
個人再生は、債務を一定の割合で減額する内容の再生計画案を提出して裁判所に認可してもらい、借金額の圧縮を図る手続です。
主に以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット | デメリット |
---|---|
・借金が大幅に減額される ・資産価値の高い財産を手放さなくて済む ・住宅を手元に残すことができる ・職の制限がなく、借金の理由は問われない |
・信用情報機関に事故情報が一定期間登録される ・債務総額5000万円を超えると手続の対象外になる ・安定した収入がある人しか申請できない ・保証人に請求がいってしまう ・官報に個人の氏名や住所が掲載される |
元金の支払いを一部免除してもらえるので、返済金額を大幅に減少することができます。
また、財産を手放す必要もなく、仕事への影響もほとんどありません。
一方で、借金が5000万円以上の場合は手続の対象外となり、安定した収入がなければ利用できない点に注意しましょう。
自己破産のように保証人に請求されてしまう点や官報に個人情報が掲載される点も押さえておく必要があります。
なお、個人再生は自己破産と同様に裁判所を介して手続が行われます。
そのため、任意整理と比べると、裁判所へ納付する費用が別途必要となることも合わせて押さえておきましょう。
3.債務整理の手段の判断基準
債務整理には3つの手段がありますが、どれを選べばよいのかわからない方のために判断基準についてご説明します。
基本的には以下のような項目を基準に手段を選ぶことが多いです。
- 借金の金額
- 返済能力
- 秘密裏に進めたいか
- 手間をかけたくないか
任意整理や個人再生を行う場合、3年から5年で完済することが求められます。
つまり、現状の返済能力で完済できる借金でなければ、手続は進められません。
また、個人再生や自己破産は裁判所を介することになり、裁判所からの通知等で家族に知られるリスクも発生します。
さらに、官報に個人情報が掲載されることから、周囲に官報をチェックしている人がいれば、その人から情報が漏れる可能性もあるでしょう。
他にも個人再生や自己破産により借金が大幅に減額されたり免責されたりする分、手続に手間がかかるため、手軽に返済負担を軽減したい方は任意整理から検討することをおすすめします。
債務整理の具体的なイメージができない方や検討がつかない方は、一度弁護士に現在の状況を説明しつつ、債務整理のことについて相談してみましょう。
まとめ
本記事では、債務整理と自己破産の関係や債務整理の他の手続の特徴について解説しました。
自己破産は債務整理のうちの1つの方法であり、他にも任意整理、個人再生といった方法があります。
債務整理の方法ごとにメリットとデメリットがあるので、借金の金額や返済能力等を踏まえてどの手段を利用するのかご検討ください。
また、自己破産と個人再生は裁判所を介して手続が進行することから、裁判所費用が別途かかります。
とくに自己破産では、手続開始の要件とされる予納金の納付について、借金の総額や管轄裁判所によってその相場が異なります。
自己破産による借金の整理を検討されている方は、必要な費用も含めてまずは弁護士へ相談することをおすすめします。
なお、弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金の返済でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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