債務整理のメリットとデメリットは?弁護士が解説
「債務整理をすることでどのようなメリットとデメリットがあるのか」
「どの債務整理を利用すればよいのか」
借金の返済で困っている方の中には、どの債務整理手続を利用すればよいのか迷っている方もいるのではないでしょうか。
債務整理の手続を利用することで、借金の負担を軽減またはなくすことができます。
その一方で、それぞれの手続にはメリットやデメリットがあり、これらを把握した上で手続を利用する必要があります。
本記事では、債務整理のメリットとデメリットについて、手続ごとにご紹介します。
1.債務整理とは
債務整理とは、借金の返済の負担を軽減するための救済措置で、借金問題を解決することが可能です。
主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
手段 | 内容 |
---|---|
任意整理 | ・裁判所を介さずに、弁護士が債権者と和解交渉を行い、借金の減額を図る方法 ・利息のカットや毎月支払金額の減額の交渉をして、毎月無理なく返済できるようにする |
個人再生 | ・裁判所に申立てをして借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金額を5分の1などに大幅に減額してもらう手続 ・減額された借金を原則3年、裁判所が認めれば最長5年の分割払いにできる |
自己破産 | ・裁判所に申立てをして今後借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続 ・借金の額がゼロになるため、借金返済に回していたお金を自由に使えるようになる |
基本的には、借金の金額や返済能力等で使い分けることになります。
もっとも、手軽に手続を進めたい場合は裁判所を介さない任意整理、借金を全てリセットしたい場合は自己破産のように、債務整理の目的によって手続を進めることもできます。
2.債務整理の主なメリット
債務整理の方法ごとのメリットについてご紹介します。
どの手続も返済の支払負担を軽減することができますが、方法によって減額される幅が異なる点に注目しましょう。
(1)任意整理
任意整理のメリットについてご紹介します。
主な具体的なメリットは以下のとおりです。
- 将来利息のカット等により返済金額を減らせる
- 返済スケジュールに5年の猶予がある
- 家族や知人に知られるリスクが低い
- 任意整理の対象先を自由に選べる
- 生活環境を変える必要がない
任意整理の特徴は、利息をカットしてもらえることと整理対象の債権者を自由に選択できる点です。
借金の返済で苦労する原因の1つが利息の高さなので、将来利息の支払いが免除されるだけで、月々の支払いの負担が軽減されます。
また、最長5年かけてスケジュールが組まれるため、月々の支払金額を調整しやすくなる点も魅力です。
他にも、裁判所を介すことなく債権者と直接交渉するので、周囲に知られずに借金問題を解消できるだけでなく、複数から借入れをしている場合には特定の債権者に絞って任意整理をすることができます。
(2)個人再生
個人再生のメリットについてご紹介します。
主なメリットは以下のとおりです。
- 借金が大幅に減額される
- 手続中の資格制限が無く仕事の制限がない
- 借金の理由に関係なく利用できる
任意整理は利息のカットだけに留まるケースが多いですが、個人再生は元金の支払金額を減額してもらえ、借金の理由が問われない点がメリットです。
減額の幅は借金の金額によって異なります。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超え5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
個人再生手続では資格制限を受けることがありません。
そのため、士業などの職業でも継続して働ける点も特徴です。
自己破産の場合は、借金の理由によっては手続が認められないケースもありますが、個人再生は原則借金の理由は問われません。
(3)自己破産
自己破産のメリットは、借金を全額免除される点です。
借金の支払義務がなくなるだけでなく、手続後の収入を自由に使うことができます。
裁判所から免責の許可が下りれば、その瞬間に借金がゼロになるので、人生をやり直すきっかけを得ることができます。
3.債務整理の主なデメリット
債務整理をすることで、借金の返済の負担を軽減できる一方で、生活に多少の影響が生じます。
どの手段にも共通している点は、債務整理によって信用情報機関に事故情報が一定期間登録される点です。
信用情報機関に事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンの利用ができなくなります。
事故情報の登録期間に関しては、以下の記事にまとめているので、そちらをご参照ください。
それでは、順にご説明します。
(1)任意整理
任意整理にはいくつかのデメリットがあります。
主なデメリットは以下のとおりです。
- 長期分割に応じてくれない債権者もいる
- 任意整理に応じてくれない債権者もいる
任意整理は最長5年で完済しなければならず、基本的にそれ以上の延長は難しくなっています。
そのため、元金を3~5年で完済できないほどの返済能力であれば、任意整理の対象にならない点に注意しましょう。
また、債権者は任意整理に応じる義務はないため、債権者によっては交渉を断られる可能性もあります。
(2)個人再生
個人再生のデメリットは以下のとおりです。
- 安定した収入がある人しか利用できない
- 債務額が5000万円を超える場合は利用できない
- 官報に個人情報が掲載される
まず、再生計画に従って一定額を長期間返済しなければならないため、安定した収入が求められます。
また、借金総額が5,000万円を超える場合も利用できません。
さらに、官報に氏名や住所等が掲載されるので、官報をチェックしている人に個人再生をした事実が知られるリスクがあります。
もっとも、官報を日常的にチェックしている人は多くはないため、ここから知られる可能性は低いでしょう。
(3)自己破産
自己破産のデメリットは以下のとおりです。
- 家や自動車など資産の価値が高いものは手放さなければならない
- 資格制限があり、該当する資格で仕事をしている場合には一時的に就けなくなる職業がある
- 官報に個人情報が掲載される
自己破産をすることで、家や自動車などの資産価値の高い財産の所有権を失うことになり、引っ越しや移動手段の変更を余儀なくされてしまいます。
もっとも、一定の範囲の財産については手元に残せますので、すべての財産を失うわけではありません。
また、破産手続中は、資格制限を受けるので、士業などの職業についている方は、一時的に働くことができません。
個人再生同様に官報経由で周囲に自己破産をした事実が知られる可能性もあります。
まとめ
債務整理をすることで、借金による悩みを解消することができます。
主に3つの方法がありますが、借金の総額や返済能力によって使い分けるのが一般的です。
また、各方法ごとにメリット・デメリットがあるので、比較した上で一番良い選択を取ることも求められます。
もしどの方法を選択すれば良いか不明な方は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金による悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。
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