債務整理をしても生活が苦しいときの対処法は?滞納するリスクを解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「債務整理をしても生活が苦しい場合はどうしたらいいのか」
「債務整理後に滞納するとどうなるのか」

債務整理のうち、任意整理や個人再生の手続では、手続後に債権者への支払いが始まります。

任意整理や個人再生の債務整理をした際に想定していた状況が変わって債務整理後に返済が厳しくなり、生活が苦しいと感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、債務整理後に滞納するリスクや生活が苦しいときの対処法についてご紹介します。

1.債務整理後に滞納するリスク

債務整理後に滞納するリスク

債務整理をした後に、返済が苦しいからといって滞納してしまうと、せっかく経済的再起に向けた計画がとん挫してしまうリスクがあるので、可及的に避けるべきです。

ここでは、債務整理後に返済をしなければならない任意整理と個人再生で支払いを滞納した場合に生じるリスクについてご説明します。

どのような事態になる可能性があるのか想定しておきましょう。

(1)任意整理のリスク

任意整理後に滞納するリスクについてご説明します。

任意整理とは、月々の返済額の減額や、利息をカットすることによって返済をしやすくし、3~5年かけて借金の完済をしていく手続です。

借金の元金部分は支払いスケジュールを調整しながら全て返済しなければならず、借金が大きいほど残る返済の金額も大きくなります。

そのため、生活の中で思わぬ出費が発生すると、任意整理をしても毎月の返済が厳しくなる場面はあるでしょう。

だからといって、返済を滞納をしてしまうと以下のような事態に陥る可能性があります。

  • 債権者からの一括返済の請求
  • 遅延損害金の発生
  • 財産の差押え

まず、返済しないままでいると、任意整理で定めた内容として、毎月の分割支払いではなく、債権者から残る借金を一括して請求することができることが定められていることがほとんどのため、債権者から一括での返還を求められてしまいます。

また、返済が遅れることに対して残る借金に対して遅延損害金というお金を加算させて請求される場合があります。

数日程度であれば、請求されないこともありますが、滞納している期間が長くなると、債権者から請求を受ける可能性は高まっていきます。

さらに、返済しないままでいると債権者から訴訟を提起され、給与や口座、財産の差押えを受けてしまうことがあります。

このように、返済が苦しいからといって滞納をすると、さらに返済の負担が大きくなりかねません。

これでは、任意整理をした意味がなくなってしまうため、早めに対処することが必要です。

(2)個人再生のリスク

個人再生後に滞納するリスクについてご説明します。

個人再生とは、裁判所の認可を受けることで、借金を5分の1など大幅に減額して完済を目指す手続です。

再生手続で定まった計画案に基づいて減額された借金を3~5年かけて完済を目指していくことになります。

ただ、任意整理同様に、例えば失業してしまったような場合など収入面の状況の変化によって返済が難しくなることがあります。

再生計画を立てた当初は毎月問題なく支払いができて完済を目指せる状況でも、何らかの変化により滞納をせざるを得ない状況になるかもしれません。

しかし、個人再生後に滞納すると以下のようなリスクが発生します。

  • 再生計画の取消し
  • 債権者からの訴訟

まず、再生計画が取り消されてしまう可能性があり、もしそうなった場合は、個人再生によって減額された分が元に戻ってしまいその返済までしなければなりません。

取り消されてしまうと手続にかかった費用も無駄になってしまいます。

また、債権者から訴訟を提起され、任意整理の滞納時と同様に給与、口座や財産の差押えを受けるリスクが生じます。

いずれにしても滞納が続いてしまうと金銭的な負担がとても大きくなってしまいかねないため、個人再生後に返済が厳しくなったら早急に弁護士に相談するようにしましょう。

2.債務整理をしても生活が苦しいときの対処法

債務整理をしても生活が苦しいときの対処法

任意整理や個人再生をしても生活が苦しいと感じる方は、なるべく早めに行動しましょう。

ここでは、債務整理の手段ごとの対処法についてご説明します。

対処の方法はいくつかあるので、弁護士に相談して今後の方針について話し合ってみましょう。

(1)任意整理をした場合

任意整理後に返済が滞りそうなときの対処法についてご説明します。

対処法は主に3つです。

  1. 再和解を行う
  2. 任意整理の対象を増やす
  3. 個人再生又は破産を検討する

順にご説明するので、任意整理後に困っている方は参考にしてください。

#1:再和解を行う

まずは、再和解を検討してみましょう。

再和解とは、任意整理を行って債権者と一度結んだ和解契約を見直して、新たに現在の状況でも返済ができるように和解内容を交渉することです。

滞納期間が2か月を越えてくると、債権者が一括返還請求をしてくることが多いです。

この場合、債権者と交渉して再和解をすると、滞納を理由に損害遅延金や一括返済を求められることを防ぐことができます。

債権者によっては再和解に応じてくれない場合もありますが、応じてくれる可能性もあるので、2回滞納してしまう恐れがある方や月々の返済金額を減らさなくてはいけない方は、弁護士に相談してみましょう。

#2:任意整理の対象を増やす

任意整理を行った際に対象としなかった債権者がいる場合には、新たに任意整理の対象を増やすというのも選択肢の1つです。

借入先が複数ある場合、任意整理をする対象を選ぶことができます。

たとえば、ABCの3社から借入れをしており、そのうちAのみを相手に任意整理をした場合、BCの2社に対しては従来どおり返済しなければなりません。

このとき、返済が厳しいと感じた場合は、追加でBCを相手に任意整理をして毎月の返済の負担を軽減することができます。

任意整理の対象を増やせば、それだけ月々の返済金額を減らすことができるケースは多くあります。

#3:個人再生又は自己破産を検討する

任意整理で毎月の返済額の減額や利息のカットをしても返済が厳しい場合は、個人再生又は自己破産を検討することをおすすめします。

個人再生又は破産を行えば、元本も含めた債務総額を大幅に減らすかゼロにすることができるので、任意整理よりも月々の負担を減少又はゼロにすることが可能です。

なお、個人再生は安定した収入があることが条件ですが、任意整理よりも返済の負担を軽減することができるため、以下のような状況にある方は弁護士に相談してみましょう。

  • 任意整理をしても月々の返済が難しくて完済が見込めない
  • 債務総額が5000万円以下である(住宅ローンを除く)
  • ギャンブルや浪費が借金の原因になっていて破産をしにくい

個人再生や破産は裁判所に申立てをする手続であり、必要な書類もあるため、手続に手間は任意整理よりかかることは想定し臨みましょう。

(2)個人再生をした場合

個人再生をしても返済が苦しい場合の対処法についてご説明します。

主な選択肢は以下の3つです。

  1. 債権者に再生計画の変更を交渉する
  2. ハードシップ免責を利用する
  3. 自己破産を検討する

個人再生をしても返済することが難しくなっている方は参考にしてください。

#1:債権者に再生計画の変更を交渉する

まずは、債権者に再生計画の変更を交渉してみましょう。

再生計画を見直して、返済スケジュールを変更できないか相談することで、月々の負担を軽減できる場合があります。

滞納を繰り返した後に再生計画の変更を交渉すると債権者からの信用も得にくくなってしまうため、返済が厳しいと感じたらすぐに弁護士に相談して対処を検討することが得策です。

返済期限を最大2年間延長してもらうことも考えられますので弁護士に現状を相談してみましょう。

#2:ハードシップ免責を利用する

ハードシップ免責を利用することも大きく効果のある対処法になります。

再生計画通りに返済が困難になった場合、一定の条件を満たしていれば、残額が免除されるというものです。

ハードシップ免責を利用するための条件は以下のとおりです。

  • 再生計画案できまった内容の4分の3以上返済している
  • 病気や事故によって収入が減少したなどの特別の事由がある
  • 再生計画の変更ができなかった

返済額の4分の3相当を返済していることが求められますが、残債を全て免除されるのは大きなメリットといえます。

もう少しで返済が終わりそうな方で、返済が困難になるほどの特別な事由がある方は、ハードシップ免責を利用できないか弁護士に相談してみましょう。

#3:自己破産を検討する

個人再生をしても月々の返済が難しくて完済が見通せない方は、自己破産を検討してみましょう。

自己破産とは、裁判所に申立てをし、全ての借金の返済の免除を求める手続です。

任意整理や個人再生でも返済が困難な場合は自己破産を行うべき状況と言えます。

ただし、借金をゼロにするという大きな効果がある手続ですから、自己破産をすることでご自身の持っている資産価値の大きい財産は処分しなければならないといったデメリットもあります。

ご自身の状況に照らして最も良い方法を弁護士に相談してみましょう。

まとめ

債務整理のうち、任意整理や個人再生をした方で、収入が減少するなどの理由により返済が苦しくて困っている方は、大きな不利益が生じる前に対処することが必要です。

まずは、返済スケジュールを変更できないか債権者と交渉してみましょう。

それでも対応できない場合は、これまでご説明してきたような他の手段を検討することをおすすめします。

返済に困ったら、早急に弁護士に現状を説明して、債権者から一括請求や訴訟提起されないように対応してもらいましょう。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。