債務整理後の信用情報への影響とは?事故情報の登録期間と開示方法を解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「債務整理をしたら信用情報はどうなるのか」
「債務整理をすると一生信用情報には傷がついたままなのか」

債務整理を検討している方の中には、信用情報への影響が気になっている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、債務整理を行うと信用情報機関に一定期間その情報が登録され、その間はいくつかの制限を受けることになります。

本記事では、信用情報機関とはどのようなものか、信用情報機関に債務整理の情報が登録されるとどのような影響を受けるかなどについてご説明します。

1.信用情報について

信用情報について

信用情報機関とは、加入している金融機関から、その顧客の氏名、生年月日、借入れの経過、返済状況などの信用情報の提供を受け、これを管理している機関です。

金融機関は、借入れなどの申込みを受けたときに、信用情報機関へ照会を行って申し込んだ人の信用情報の提供を受け、審査の参考とすることになります。

信用情報機関には以下の3つがあります。

主な信用情報機関

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

CICとJICCには消費者金融およびクレジットカード会社、KSCには銀行および政府系金融機関がそれぞれ加入しています。

信用情報機関が取り扱う情報には、その人が返済を延滞しているかどうかや、債務整理をしたことがあるかどうかといった情報も含まれています。

そのため、次に説明するように、債務整理をしたことが信用情報機関に残っているといくつかのデメリットが生じます。

2.信用情報機関に債務整理をしたことが登録されるデメリット

信用情報機関に債務整理をしたことが登録されるデメリット

債務整理をした事実は、その人に経済的信用がないことを示す情報(事故情報)となります。

信用情報機関に事故情報が登録されると、金融機関が信用情報機関に対して照会を行うと、金融機関に事故情報が伝わり、その人の経済的信用には疑問があるということになってしまいます。

これにより、主に以下のようなデメリットが生じることになります。

  1. クレジットカードが使えなくなる
  2. ローンの利用ができなくなる
  3. 入居審査で落とされる可能性がある

生活に影響する部分もあるので、ひととおりチェックしておきましょう。

(1)クレジットカードが使えなくなる

後払いのシステムとなっているクレジットカードは、利用する人に経済的な信用があってこそ利用できるものです。

事故情報がある場合は経済的信用がないということになりますので、その状況でクレジットカード利用の申込みをしても審査に落とされてしまうことになります。

また、クレジットカード会社の債務について債務整理の対象にした場合は、すぐにカードの利用ができなくなってしまいます。

債務整理の対象にしなかった場合は、すぐにカードを使えなくなることはありません。

しかし、クレジットカード会社は定期的に信用情報の確認をしているため、確認がされた時点で事故情報があることがわかれば、利用を止められてしまう可能性があります。

債務整理をする場合は、クレジットカード払いにしている家賃や水道光熱費等について口座引落しなどの別の方法に変更しておくといった対処が必要になります。

(2)ローンの利用ができなくなる

ローンの申込みの際にも信用情報機関への照会が行われますので、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、ローンの利用もできなくなります。

たとえば、自動車や家の購入のためにローンを組もうとしても、債務整理後しばらくの間は審査に通らなくなってしまいます。

もっと身近なところでは、携帯電話の分割払い購入も困難になります。

ローンの利用を検討している方は、事故情報が削除されるまで待たなければなりません。

(3)入居審査で落とされる可能性がある

事故情報が残っている間は、賃貸契約時の入居審査に落とされてしまう可能性もあります。

これは、賃貸保証会社との関係で起きるものです。

信販系の賃貸保証会社の利用が必要な物件との契約の場合、入居審査の際に信用情報を確認されることになります。

このとき、事故情報が残っていると審査に落ちてしまう可能性があるのです。

債務整理後、事故情報が削除されるまでの間に賃貸物件を探す場合は、信販系以外の賃貸保証会社を利用している物件を探しましょう。

3.事故情報の掲載期間

事故情報の掲載期間

事故情報は、永久に信用情報機関に残っているわけではなく一定期間の経過で削除されるようになっています。

各信用情報機関における債務整理の手段ごとの削除までの期間は、以下のとおりです。

債務整理の手続方法 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
任意整理 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
完済から5年
個人再生 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年)
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方
自己破産 免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から10年

上記のように事故情報が削除されるまでの期間は信用情報機関により異なっています。

しかし、信用情報機関は互いに情報共有を行っているため、すべての信用情報機関から事故情報が削除されるまでは、影響が残ることになります。

各情報機関について削除までの期間が過ぎたら、次に説明する方法で、それぞれの機関に問い合わせてみましょう。

4.信用情報を確認する方法

信用情報を確認する方法

各信用情報機関は、それぞれ開示請求の仕組みを用意しています。

信用情報機関ごとの請求方法は以下のとおりです。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
KSC 郵送のみ受付 ¥1,000

先ほどご説明したとおり、どこか一つの機関に事故情報が残っているだけでも影響が出てしまいます。

時間が経過したら、すべての機関に開示請求をして、ご自身の信用情報を確認するのがよいでしょう。

5.信用情報の回復後の注意点

信用情報の回復後の注意点

信用情報が回復した後の注意点がいくつかあります。

主な注意点は以下の3つです。

  1. 債務整理を行った金融機関はなるべく避ける
  2. 複数の金融機関に立て続けに申し込みをしない
  3. 信用実績を作っておく

順にご説明します。

(1)債務整理を行った金融機関はなるべく避ける

債務整理の対象にした金融機関は利用しない方がよい場合があります。

金融機関は、信用情報機関とは別に、独自に契約者の情報を管理していることがあります。

そのような金融機関は、信用情報機関から事故情報が削除されていても、過去の債務整理の情報を残していることになります。

このような金融機関に借入れの申込みをしても、審査に通らない可能性がありますので、債務整理の対象にした金融機関は避けるのがよいでしょう。

(2)複数の金融機関に立て続けに申込みをしない

ローンやクレジットカードを申し込むときは、複数の金融機関に立て続けに申し込まないようにしましょう。

金融機関やクレジットカード会社は、申請者の申込み状況を審査の時点で知ることができるため、複数社に連続で申し込んでいる場合、多額の借入れが発生するおそれがあると考え、審査を通さない可能性があります。

1社ずつ時間をおいて申し込めば、そのような心配をする必要がありません。

審査に通りやすくする意味でも、まとめて申し込まないのが無難です。

(3)信用実績を作っておく

信用実績を作っておくことで、審査に通りやすくなります。

事故情報が消えた直後は、それまでの取引状況も削除されており、取引の実績がない状態になります。

そうすると、かえって審査に通りにくい状況になってしまいます。

特に住宅ローンなど、大型のローンを利用する場合は、何も実績がない状態はマイナスにはたらいてしまいます。

大型のローン契約をする前に、先にクレジットカードを利用して、問題なく支払いができているという実績を作っておくとそのような影響を少なくできる可能性があります。

まとめ

債務整理をすると信用情報機関に一定期間事故情報が登録されてしまいます。

その状態では、ローンやクレジットカードが使えないなどのデメリットが生じるので、注意が必要です。

ただし、事故情報は一定期間経過すれば削除されます。

事故情報が削除されたあとは、ローンやクレジットカードの利用もできるようになります。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、信用情報に関する疑問点がある方は、お気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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