カードローンを返済できない場合には?弁護士が対処法を解説!
「カードローンが返済できず、不安を感じている」
「返済できるお金がない場合どうすればよいのかわからない」
カードローンの返済が滞ってしまうと、その後何が起きるのか気になりますよね。
うっかり返済を忘れてしまったとしても、すぐに対応すれば大きな問題にはなりません。
今回は、カードローンの返済を延滞すると起こることと返済できない場合の対処法をご説明します。
正しい対処法を知ってカードローンの延滞を解消しましょう。
1.カードローンを返済できない場合はどうなるのか
期日までにカードローンの返済を忘れてしまっても、すぐに何か起こるわけではありません。
しかし、そのまま放っておけば状況は悪化してしまいます。
返済できない場合はどうなるのか、時系列順にご説明します。
(1)電話や郵便による督促が行われる
返済を滞納してしばらくすると、債権者から電話やメール、ショートメッセージ、郵便などで状況確認の連絡や督促が行われます。
この段階で債権者からの連絡に対応し、新しい期日を取り決め、その期日までに入金すれば滞納を解消した扱いとなることが多いです。
(2)カードローン、クレジットカードが利用停止になる
督促に応じないまま滞納を続けていると、カードローンやクレジットカードの利用を停止されます。
カードローンを利用停止されると、利用限度額にかかわらず追加の借入れができません。
また、カード会社によってはクレジットカードを取り扱っているところもあり、そのクレジットカードを利用している場合は、カードローンのみならずそちらの利用も停止されてしまいます。
返済日の翌日からすぐに利用停止になる可能性は低いですが、早めに対応するようにしましょう。
(3)信用情報機関に事故情報が登録される
滞納したまま督促にも応じずにいると、信用情報機関に延滞の情報が登録されます。
信用情報とは、個人のローンやクレジットなどの借入履歴や返済状況のことで、この情報を管理しているのが信用情報機関になります。
金融機関は借入れの申込みを受けると、申込みをした人に返済能力があるかどうかの調査(与信審査)を行います。
与信審査のために、金融機関は、信用情報機関に対し、申込みをした人のそれまでの借入れ履歴や返済状況などの信用情報を照会します。
信用情報機関が管理する信用情報には、個人の借入れ履歴のみならず、借入金の返済の延滞の有無や、債務整理の有無など、契約者が借入金を返済できなくなったこと(金融事故)を示す事故情報も含まれています。
ブラックリスト入りとは、この事故情報が信用情報機関に登録されている状態のことをいいます。
ブラックリスト入りした場合、起こる可能性がある影響は以下のとおりです。
#1: 他の会社のクレジットカードの利用停止
クレジットカード会社は定期的に与信審査をしています。
与信審査とは信用情報機関に問い合わせをし、利用中に問題がないか確認するものです。
そのため、カードローンを延滞している会社とは別の会社のクレジットカードを利用していても、事故情報が登録されたことによりカードを解約される可能性があります。
#2:新規のキャッシングやローンが利用できない
新規にローンやキャッシングの申込みを行うと信用情報機関に照会が行われます。
事故情報の登録があればこの段階でわかってしまうため、ローンやキャッシングへ新たに申し込むことができません。
#3:賃貸の入居審査に通らない
家賃保証会社との契約が必須である物件では、審査時に保証会社が信用情報機関に照会を行います。
そのため、事故情報が登録されていると審査が通らない可能性があります。
#4:分割払いが利用できない
分割払いの仕組みはローンと同じです。
申込み時に信用情報機関に問い合わせられるため、審査が通らない可能性があります。
特に、スマートフォンなどの機器を購入した時に分割払いができないため注意が必要です。
(3)遅延損害金が発生する
返済を滞納すると、遅延損害金と呼ばれる利息が発生します。
支払日に支払がなかった時に、支払日の翌日から入金が確認される日まで発生します。
滞納した日数が増えれば増えるほど、金額が大きくなることに注意しましょう。
遅延損害金は「借入金額 × 遅延損害金の割合 ÷ 365 × 延滞日数」で計算されます。
遅延損害金の割合は金融機関によって異なります。
例えば、100万円を30日間返済しなかった場合で遅延損害金の割合が20%のとき、100万円×20%÷365×30日=1万6438円の遅延損害金を支払う必要があります。
(4)財産を差し押さえられる
滞納から2~3か月以上経つと、債権者から内容証明郵便が送られてきて滞納している金額を一括請求されることがあります。
この請求や、度重なる督促に応じなければ、訴訟を起こされる可能性が高くなります。
債権者が訴訟を起こしたり支払督促の申立てをしたりすると、裁判所から訴状や支払督促等が届きます。
そしてそれらに対しても対応しないままでいると、債権者の主張がすべて認められ裁判所から判決や仮執行宣言付き支払督促が出されます。
確定した判決や仮執行宣言付き支払督促は、債務名義となり、債権者はこれを利用して、債務者の財産を差し押さえることができるようになります。
ここでいう財産には、不動産や動産のほか給与債権や預金債権なども含まれます。
したがって、ボーナスや退職金を含む給料や預金口座も差し押さえられる可能性があります。
給料が差し押さえられると裁判所から勤務先に通知が行き、カードローンの滞納や差押えがあることが知られてしまうため注意しましょう。
給料は全額が差押えの対象にはなりません。
手取り額の4分の1がカード会社に支払われ、残りの4分の3は自分のものです。
4分の3の金額が33万円を超えると超えた分の金額すべてが差押えの対象となります。
2.カードローンを返済できない場合の2つの対処法
前章ではカードローンの返済を延滞するとどうなるのかご説明しました。
では、もし延滞してしまった場合や返済が難しい場合はどうすれば良いのでしょうか。
対処法としては主に二つあります。
(1)カード会社へ早めに連絡する
支払日までに入金することが難しい場合は、まずはカード会社へ連絡しましょう。
会社によって異なりますが、返済日をずらしたり、一時的に返済額を減らすなどの対応をしてくれる場合があります。
連絡することで何らかの対処をしてくれる可能性もありますので、返済できない旨をすぐに伝えることが大切です。
(2)債務整理を検討する
支払が不可能な場合は、最終手段として債務整理を検討してみましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除ができる手続です。
主な手続として、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と和解交渉を行い、借金の減額を図る方法です。
返済期間の目安は3~5年で、この間で分割完済できる程度の借金であれば、任意整理が可能です。
家族や勤務先に知られる可能性が低いというメリットがありますが、減らせるのは利息の部分のみというデメリットもあります。
個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、税金など特定の支払を除いて、借金額を大幅に減額してもらう手続です。
原則3年の分割払いですが、裁判所が認めれば最長5年の分割払いにすることができます。
元本利息に関係なく一定の割合で減額されるメリットがありますが、借金総額が5000万円以上ある人は利用できないなどの制限があり、官報に掲載されるデメリットがあります。
自己破産とは、今後の借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除(「免責」といいます。)してもらう手続です。
免責を受けることで支払額をなくし、返済に回していたお金を生活費に充てることができるようになります。
しかし、自己破産をすれば借金の返済義務がなくなるものの、車など資産価値の高いものを失います。
また、保証人が保証債務の支払請求を受けてしまいますし、官報に掲載される、手続中に一定の職業・資格が制限されるといったデメリットがあります。
上記の三つの手段は、手続方法や借金負担の減らし方が異なり、どの手続がご自身の状況に合っているかは多様です。
そのため、債務整理を検討される方は弁護士に相談し、適切な手段を選択する必要があります。
また、債務整理を行うと、選択した手続にかかわらず信用情報機関に事故情報として登録される点に注意が必要です。
まとめ
カードローンが返済できない場合、まずはカード会社へ連絡することが重要です。
連絡しないまま放置してしまうと、最悪の場合、財産を差押えられる可能性もあります。
どうしても返済できないと思った場合は、債務整理をするのも一つの方法です。
それぞれメリットデメリットがあるため、自分の状況に合った方法を選びましょう。
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